2013-04-03 第183回国会 参議院 憲法審査会 第2号
すなわち、五年ごとの国勢調査に基づいて議員一人当たりの基準人口、平均人口の上下五%ないしは一〇%の範囲内で第三者委員会が自動的に区割りを変更するというものです。ちなみに、上下五%の範囲内なら格差は一・一一倍以内、上下一〇%の範囲内なら格差は一・二二倍以内となります。もちろん、一人別枠方式は廃止をいたします。
すなわち、五年ごとの国勢調査に基づいて議員一人当たりの基準人口、平均人口の上下五%ないしは一〇%の範囲内で第三者委員会が自動的に区割りを変更するというものです。ちなみに、上下五%の範囲内なら格差は一・一一倍以内、上下一〇%の範囲内なら格差は一・二二倍以内となります。もちろん、一人別枠方式は廃止をいたします。
そういった状況の中で、国の方は、児童福祉法の施行令を平成十七年に改正いたしまして、従来、児童福祉司の配置基準、人口おおむね十万人から十三万人に一人であったところ、五万人から八万人、大幅に人員増を図っております。
この表は、生活保護の方については、都道府県の生活扶助基準人口過重平均プラス都道府県の住宅扶助実績値で見るわけです。最低賃金額は、これは最低賃金額に百七十六、これは一カ月の働く分でございますが、働く時数、そして〇・八六七、これは収入から税金あるいは社会保険料などを引かれた分、いわゆる可処分所得の額でございます。
ただ、単純に、おっしゃるように、地域別最低賃金が、先ほどの基準で考えて、先ほどの方式、生活扶助基準、人口加重平均と都道府県の住宅扶助実績値の合計と賃金の可処分所得ベースとを比べてみますと、生活保護を下回っているのは十一都道府県でございます。
まず、この単純な基準、人口、面積という二つの基準で、どちらの方に重点を置くべきなのかということを両参考人にお伺いいたしたいと思います。
今度の予算において、税源移譲ということで、所得譲与税という名目で、国税である所得税の一部を人口基準、人口配分といいますか、人口を基準として地方へ分配するという形を取ったということなんですが、これは、見方を変えれば、国税の一部を一定の基準で地方公共団体に配分するということですから、それじゃ事実上地方交付税と似たようなものじゃないかと、同じようなものじゃないかという考え方もできようかと思うんですが、どうこの
さらに、与党三党での協議を経て、三月二十三日、酒類小売免許の距離基準、人口基準の廃止については、その前提条件である不当廉売の防止対策強化等公正取引環境の整備並びに対面販売の励行の徹底等社会的規制の実施の方向を確認の上で行うものとするの三党合意を取りまとめ、政府に早急な対応を求めました。政府はこれを受け、国税庁、公正取引委員会など関係省庁による協議会を設け、検討が進められたのであります。
不当廉売の取り締まりの強化ということは、酒類の、酒販の免許の距離基準、人口基準のこれから緩和が、あるいは廃止ですけれども、やられようとしているもとで、一方で規制緩和推進三カ年計画、この政府の計画にも、そういう点での公正取引委員会としての取り締まりの強化ということがうたわれております。
児童福祉司の配置基準、人口十万人から十三万人に一人という配置基準でありますけれども、聞くところによりますと、これは昭和二十三年から改定されていないというお話でありまして、きのうも、ある関係者とお話ししておりましたら、外国の人に昭和二十三年から改定されていないということを言っても理解してもらえないんだという話をされておりました。
従来、酒販免許制度は、酒税の保全を主目的としまして、人的基準、また距離基準、人口基準と三つの柱を軸に制度が維持されてきたわけでございますが、平成十年三月の規制緩和推進三カ年計画の閣議決定におきまして、この規制緩和をする方針が定められ、ことしの九月から距離基準の撤廃、そしてまた人口基準については段階的に緩和し、平成十五年の九月に撤廃ということは御承知のとおりでございます。
この場合、市町村の規模と権限との関係が重要な位置を占めると考えられることから、国は政令市や中核市の権限の一層の拡大、そして現在、面積、人口等の規制がございます中核市の要件の緩和、ないしは広域市町村圏の中心都市などを対象とする中核市に準ずる市の特例の創設、及びこれに移譲すべき権限等について、地方分権推進計画を政府がつくるに間に合うように検討を行う、また、基準人口など市となるための要件の見直しについても
○櫻井規順君 基準人口が決められているわけです。市の場合には千五百人以上一店舗、三十万人以上の市の場合は千人に一軒、町村の場合は七百五十人に一軒とあるわけでありますが、この基準人口の根拠は何でしょうか。
そして、その端数整理も、答申では最大剰余法、前回のこの委員会でもある党から最大剰余法の言葉が出ておりましたが、最大剰余法というような形でなくて、そういう仕組みが今まで全世界のどこかにあるかどうか、私もまだ確認して承知をいたしておりませんが、むしろ前回の質問のときにも申し上げました最大価値法とでもいいますか、基準人口で各県の人口を割っていったときに当然端数が出る。
きちっとその基準人口で割った数字が、ある県が五・六人、ある県が三・四人、ある県が三十・九人になったとします。そうしますと、今の最大剰余法というのは、この三十・九人の〇・九が一番大きいですから、ここを三十一人に切り上げるということであります。これは九牛の一毛みたいな感じであります。
ただいま御説明いたしました人口高齢化の見通しは、昭和五十六年の十一月に私どもの人口問題研究所が発表いたしました将来推計人口によって御説明したのでございますが、この将来推計人口は、昭和五十五年の国勢調査による男女年齢別人口を基準人口といたしまして、将来の生存率と出生率を見通して計算したものでございます。
○大出委員 もう一点、二、三日前に改めてお願いをしているわけでありますけれども、大変な騒音に悩まされている、しかも人口密集地でありまして、新聞にも出ておりますから、多く申し上げませんけれども、この周辺というのは、通常の基準面積に対する基準人口は神奈川県の場合等と比較いたしまして極端に過密なんですね。それが騒音にまず四六時中悩まされることになる、艦載機もどんどん入ってまいりますから。
○吉田(賢)委員 それから、住宅団地に保有所を新設する場合、住宅団地というものは最近ずいぶんあちらこちらにふえてまいりまして、これは住宅事情に対する大きな施策になっておりますが、日本住宅公団などが新設をする住宅団地の保有施設につきまして、これは新設の場合の基準人口、基準児童数というような、何か基準でもあるのですか、その点はいかがでしょう。
第二の区域の問題でございますが、現在制限区域としてきめますところの内容は、大体平方キロメートルに対して一万人、これは、現在の首都圏におきまして、人口規模をきめる場合の標準といたしましてとりました基準人口でございます。この人口に根拠を置きまして、その基準を現在こえておる区域、これを一応制限区域の対象といたしておるわけでございます。
○岡本委員 そうすると、基準人口というのは平方キロ一万が基準、そういうことになりますと、非常に過密地域がございます、それからこの部分は基準人口に達しません、そのもうひとつ向こうにまた過密地帯がございます。その過密地帯と過密地帯の中間がかりに制限区域から除外されるといたしますと、そこは過密地帯になるまでは工場を持ってきてもいい。こういうことになると、過密地帯と過密地帯の連続になってしまうわけですね。
○鈴木壽君 長官は補正のほうばかりお答えになっておりましたが、私は、補正の前に、あなたは、大体人口十万のいわゆる標準団体においてはまあまあじゃないか、こういうふうにおっしゃるのですが、まあまあということは、あなた方がきめた「消防力の基準」、人口十万の場合の都市のそれと比べた場合にいいのかどうかということを私は端的に聞いているのです、器材なりあるいは人員なりですね。
これは町村側の例でありますけれども、私の調査では、まず二万七千人が町村の基準人口である。その職員が、私の調査したのでは百三十九人でありまして、三十六年度の予算は一億九千六百万であります。端数は省略します。
――――――――――――― 昭和三十三年十二月二十五日 地方議会の議員定数の基準人口改正に関する陳 情書(第二号) 町村長立候補者の抑制に関する陳情書 (第一〇号) 昭和三十四年二月四日 公職選挙法の一部改正に関する陳情書外一件 (第三三〇 号) は本委員会に参考送付された。