1964-04-14 第46回国会 衆議院 運輸委員会 第26号
○山田(彌)委員 別表第三のロビーまたは基準浴室、基準シャワー室云々ということばがございますが、それらの基準に合っておらない旅館が基準に合わせるために小改造を行なう必要が出てくる場合ですが、このような場合には改築とはみなさないというふうにいまの局長の答弁からして解釈できるが、そのように考えてよろしいですか。
○山田(彌)委員 別表第三のロビーまたは基準浴室、基準シャワー室云々ということばがございますが、それらの基準に合っておらない旅館が基準に合わせるために小改造を行なう必要が出てくる場合ですが、このような場合には改築とはみなさないというふうにいまの局長の答弁からして解釈できるが、そのように考えてよろしいですか。
この別表の第三の改正でありますが、この基準シャワー室、座便式便所、そういうようなものの付属した部屋が総客室の十分の一以上あること、これもけっこうであります。かくして外客に対して不便が何もないというふうにまで施設を向上させる、これは非常にけっこうなことと存じます。