2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
緩和された構造の基準、B基準でございますけれども、具体的には部材の強度基準に、基準強度に設けられている安全係数を設定せず、部材の持つ強度を満度に使うという形でございまして、余裕を持たせた強度ではないということでございますが、ごくまれに発生する地震、震度六強から七に対してもぎりぎりの強度は持っているというふうに考えているところでございまして、倒壊する前提の基準とはなっていないところでございます。
緩和された構造の基準、B基準でございますけれども、具体的には部材の強度基準に、基準強度に設けられている安全係数を設定せず、部材の持つ強度を満度に使うという形でございまして、余裕を持たせた強度ではないということでございますが、ごくまれに発生する地震、震度六強から七に対してもぎりぎりの強度は持っているというふうに考えているところでございまして、倒壊する前提の基準とはなっていないところでございます。
○石垣のりこ君 凍結深度ということで、またA基準、B基準、それぞれ省令で定められるとは思うんですけれども、建築基準法の、現行のですね、新耐震基準でも、震度五強程度の数十年に一度の頻度で発生する地震、あるいは震度六強から七に相当する数百年に一度程度の極めてまれに発生する地震という想定で定められているわけです。 しかし、近年、この想定をはるかに超える頻度で震度五強クラスの地震起きております。
さらに、現行基準、A基準、B基準から選択できるとする点も、建築物の最低限の強度を定める建築基準の考え方に反する自己責任論と言わざるを得ません。 本法案の策定に当たり行われた検討委員会では、畜産農家の団体や技術者から、安全基準を動かすのは慎重であるべきだ、人の滞在時間が少ないからよいのかなど、異論が噴出しました。
というのは、参議院でも、随分、いわゆる考え方を取り入れた方のHACCP対応、つまり、いわゆる基準Bと言われていた方ですよね、小規模だからといっても、それはそれなりにいろんな、人件費ですとか研修のためのお金ですとか予算が必要なんじゃないかという指摘がたくさんの方からあったと思うんですけれども、いやいや、それはハードではないのでお金は要らないんだというふうなことをおっしゃっていました。
そういう人たちにやってもらわなあかん中身ということで、今紹介あったような業界団体のモデルというのはどうなっているかという、一つ、これ一般、小規模な飲食店の基準Bに該当していくだろうというものなんですよ。 これ、全部で四枚付けておりますけれども、まず今度は衛生管理計画を決めなければなりません。その項目というのは一枚目、二枚目になります。これ、ないとあかんというのが基本ですね。
業界団体が作成する手引を参考に、簡易な基準Bで対応するというふうに伺っているわけです。簡易な方法だ、できるということですけれども、この基準Bの対象になる業種というのはどんなものが、主にで結構です、さらに規模、件数についてはまだこれからというところもあるんでしょうけれども、規模感としてはどの程度想定しているのか、お答えください。
結局、A基準、B基準というのかな、そのB基準というものも含めて考えれば、仮に豊洲に移転した場合、そこで操業される例えば仲卸、そういう方々もちゃんと努力すれば準拠できるようなB基準、そういうものもちゃんと整備されて、豊洲というものがHACCPにしっかり対応できるように、厚労省としては、それは決して不可能ではないと。 世の中で不可能だと言っている人が一部いるんですよ。
○北島政府参考人 議員御指摘の基準Bでございますけれども、全ての飲食関係の事業者に実施いただけるような弾力的な運用を考えておりますので、当然、築地でも豊洲でも取り組めると思います。 また、豊洲市場に関しては、広い区画も準備されていると聞いておりますので、事業者のやり方によってはA基準も取り組めるところがあろうかと思っております。
民主党が政権交代前に、明確な基準、BバイCと連呼していたにもかかわらず、政権交代した途端に、あいまいな総合判断で、やり方も、利益誘導と疑われても仕方がないやり方で物事を進めるから浴びてしまう当然の批判なんですよ。 遺憾とおっしゃっていた党から資料が出たことも含めて、前原大臣、その辺についてはどう考えられますか。
今回の事業評価基準、BバイCという指標によっては、この失われた富というのは変化するのか。その辺について、都市部そして首都圏、全国、渋滞によって失われた数字というものは、現時点では正確には幾つというふうにとらえたらよろしいんでしょうか。
そうしますと、この激甚の指定につきましても、いわゆる本激と言われるA基準、B基準、あるいは局地激甚、この中のどれに当たるかということについては、この段階ではおおよそこの基準、いわゆる本激なら本激の基準に多分当たるんだろうという見通しはつけられるのではないのかな、こういうふうに思うわけであります。
現在のところ、今回の災害につきましてはA基準、B基準ともに該当する可能性がございますので、それで現在検討作業をしている、こういう状況でございます。
実は、本法のその方向が、このレギュレーショ ンの方向性と申しますか、こういうふうな方向性に合致しておるということが非常に大事な問題であり、先日払、質問させていただきましたが、例えばソルベンシーマージンにしましても、試行基準でA基準、B基準というようなところがある、実はそれが政省令マターになっておって、どういう方向に決まるかはわからないわけでございまして、その決まり方いかんで若干その方向は変わってくるというようなことがございますので
この含み益、現在、試行基準というようなことが行われておるようでございまして、この試行基準がA基準、B基準というようになっておるようでございます。A基準の方は最終的な会社解散価値とリスクとの比率である、B基準の方が保険会社が戦略的に引き受けリスクを織り込んでいく場合の基準である、このようにお聞きいたしておるわけでございます。
○国務大臣(加藤六月君) 私も、被害は最小限少なければ少ないほどいいという気持ちと、実際台風が過ぎ去った後出てくる被害の数字を見た場合には、その基準、A基準、B基準をにらみながら被害はどうなんだろうかなというときには大きい方がいいような、まあ率直に申し上げまして一喜一憂、出てくる数字に対していたしておるわけでございますが、いまのあたりの数字をじっと一生懸命にらんでおるところでございます。
○説明員(田中暁君) 一番問題になります公共土木施設関係について申し上げますと、A基準、B基準とも一方の比べる対象が全国の標税でございます。それはその年度の標税ということでございまして、今度の災害について申し上げますと、五十八年の標税を使うということで、これがまだ発表になっておりません。これは八月二十六日ごろ発表になるということで、それまでは事実上はっきりしたことは言えないわけでございます。
その場合に、現在の基準は御承知のとおり、公共土木につきましてはA基準、B基準がございますが、このB基準、全国標税の一・二というかさがかぶっておりますが、このB基準がいわゆる局地的な被害に対応してつくられたものであるというふうに理解をしておるわけでございまして、これに該当するかどうかということを検討いたします場合に、率直に申しますと、やはり標準税収入自体の伸びが、この制度ができましてから非常に伸びが著
○荒井説明員 災害が、局地的に特定の都道府県に限定されて被害が大きいというケースもあるわけでございますが、それに対応するための基準としましては、ただいま申し上げましたA基準、B基準のうちのB基準が考えられておるというふうに理解しておるわけでございます。B基準でまいりますと、全国標準税収入十七兆余の一・二%でございますので、約二千億ということになります。
そこで、いまの御指摘の公共土木につきましては、現在まだ被害額が確定しておりませんので、ここで確定的なことは申し上げにくいわけでございますけれども、御承知のとおり、公共土木の本激甚の指定基準はA基準、B基準ございまして、A基準は全国の標準税収入の四%を超える場合、B基準が全国標準税収入の一・二%を超え、かつ、その都道府県の標準税収入を超える査定見込み額のところが一県以上ある場合、こういうふうな基準がございまして
八条によってA基準、B基準の基準がございますし、大臣もおっしゃっておりますように、もう当然これはB基準には該当しますし、当然A基準にも該当する県が出てくるということははっきりしておりますけれども、そういったことから私は質問してまいります。 今回のこの激甚法と天災融資法に基づく天災資金の早期貸し付けは、これはもう一刻も早くやってもらわなければならぬ、こういうふうに思うわけです。
A基準、B基準の内容というものはどういうものなのか、国土庁でいいですよ。
○芳賀委員 私の聞いているのは、A基準、B基準、つまり物差しがもう用意されておると思うのですが、それが金額的にどうなっておるかということです。
次に、川俣委員からも御指摘がございましたし、また村岡委員からもお話がありました激甚災害に対する特別の財政援助等に関することでございますが、先ほど川俣委員から御指摘のように、災害は局地的で、非常に激しいけれども、このA基準、B基準には該当しない、そこで激甚災の指定は受けられませんということを聞きますものですから、地元は大変不安を抱いているわけでございます。
四十二年のころだと思いますけれども、県で水質基準を設定して、沼川の流域の水質基準B水域、この汚染度二〇〇PPM、それから岳南排水路完成まで、暫定的にA水域、特別二五〇PPM、こういうようにきめておったということを承っておる。
A基準、B基準いずれかに該当する場合に、激甚指定が行なわれるということになっておるのです。A、Bいずれも該当しなければだめだということではないわけなんです。もう一回そこを検討してください。間違いのない説明をしてもらいたい。
先生のおっしゃるとおり、A基準、B基準いずれかに該当すればよろしい、こういうことでございます。
○湊委員 ただいま話がございましたように、五条以下の点は適用になるけれども、二章の関係は適用にならぬ、こういうことでございますが、次に、その基準について考えてみますと、まあA基準、B基準あるわけですが、A基準、これは実額ではじきますと千億をこえる、それだけの査定見込みがないと該当はしない、B基準のほうも本規定のほうは三百十一億にならぬといかぬ。
たまたま今年度はこの基準に該当しないということで、目下のところはA基準、B基準とも公共土木関係の三章グループにはちょっと困難な見通しでございます。ただ最近の例を見ていただきますと、必ずしも公共土木関係だけが非常にシビアーだということは統計的には出ておりませんので、その点は御了承願いたいと思います。