1947-11-15 第1回国会 参議院 予算委員会 第21号
又今日の米窪勞働大臣の御説明でも、臨時給與審議会等を設けて、來年一月からの給與基準を決めるというお話もあるのでありまするが、当然來年度の予算、又はこの追加予算についても、今囘の提訴の関係から補給金の増額ということが考えられるのでありますが、今日の我が國の國家財政から申しまして、かくいたしましては待遇改善費が増大する一方であつて、今日の予算面から申しても、現状のままでしておるなりば非常にそのパーセンテージ
又今日の米窪勞働大臣の御説明でも、臨時給與審議会等を設けて、來年一月からの給與基準を決めるというお話もあるのでありまするが、当然來年度の予算、又はこの追加予算についても、今囘の提訴の関係から補給金の増額ということが考えられるのでありますが、今日の我が國の國家財政から申しまして、かくいたしましては待遇改善費が増大する一方であつて、今日の予算面から申しても、現状のままでしておるなりば非常にそのパーセンテージ
ただ強いて申せば、共産党又は共産主義を奉ずる人を入れてない点が、あるいは遺憾であるといわれるかも知れないのでありまするが、これは今までの数的な比率その他から出て來ておる……、そういう何も正確な基準はありませんが、暗黙の中に、そういう考え方から只今のような構成を持つておるのだと思うのでありまして、政府としては、特に非民主的であるとは考えておりませんので、さよう御承知を願いたいのであります。
たとえば千八百圓基準による扶養親族三人程度を有する世帶の標準給與月額二千九百二十圓の者について申しますれば、毎月の源泉徴收額は、現在四百五十二圓であるのが、改正後は三百十三圓となり、差引月額百三十九圓程度の負擔が輕減されることになるのであります。
これをは再延期して頂く、十月二十五日までの基準をば、日本銀行に更に通知を出して頂いて、再延期して頂くということが一つのお願いと、これに対して先日のこの委員会において大藏当局からこれは見込がないのだ、全く素氣ない返事で一蹴されたのでありますが、十月の初めの委員会におきましても、在外資金の申告に当つては、僅か千円しか持つて帰らないところの金の中から二百円も三百円も出さして申告をさしておる。
○政府委員(小坂善太郎君) 課税基準として、実際賃貸しなくても、どのぐらいの賃貸價格のものであるというように決定するわけです。
第四は、本法案第九條においては、都道府縣又は公共職業安定所において、專らこの法律を施行する業務に從事する者は、労働大臣の定める資格又は経験を有する者でなければならないことになつておるが、その資格又は経験の具体的基準はいかになつておるかとの質問に対しまして、政府は具体的には政令で定めることとして、目下研究中である旨の答弁がありました。
すなわち第一は、國会職員に関するもので、國会職員の恩給につきましては、前議会におきまして暫定的な取扱いを定めたのでありますが、今回國会職員法等の制定により、その身分取扱いが一般政府職員とほぼ基準を同じくして確定いたしましたので、一般政府職員と同一恩給制度のもとに恩給を給することとしたのであります。
第五に、失業の認定方法いかんについて質問がありましたが、これに対して政府からは、失業の認定は公共職業安定所長がするのであるが、その認定の基準については失業保險委員会にも諮つて示したいとの答弁がありました。
その内容の良い會社が今度の經理基準等に基きまして増資をいたします場合には、普通ならば、皆株主に引受權が生じまして、株主がその株を、取得することができるわけであります。
料金は現行の料金とまつたく同じ基準を採用いたしたのでありますが、現行は、初めの料金の段階を、通貨の場合におきましては千圓を單位にいたしておりますが、本案におきましてはこれを五百圓に下げたのでございます。從いまして、料金を、現行料金は千圓まで二十圓とありますのを、五百圓に直しますと、十五圓ということになります。
それでは私はもうこれ以上は和田安本長官に御質問しませんが、最後に一言お伺いしたいのは、二十三年度の豫算の編成がもうすでに行われていましようし、大體毎年の例によれば今ごろはでき上つておるはずですが、そうしますと二十三年度における豫算の編成にあたつて、物價の基準というものはどういうところにおかれておりますか。今の追加豫算にとられたあの基準をそのまま踏襲されるのか、その點を伺いたい。
○野坂委員 そうすると、今の昭和十年の國民所得百五十六億圓は、昭和二十二年度の生産指數を基準にして、それをまずお出しになつたと思いますが、そうしますと、生産指數をどのくらいにお見積りになり、またこれから割出されたところの二十二年度における國民所得額は、どのようにお見積りになつたか。
その計算の基準があるはずです。 さて今の國民所得の計算によりますと、十年が百五十六億圓、それからそれを生産指數で割出したところによると九十四億圓、こういうふうになつておりまするが、今年の七月に安本の方で御發表なさつた八千五百億というこの數字の基準は、大體何月頃の基準に基いて安本の方では計算されたのでしようか。
○説明員(齋藤八郎君) 只今商工省の方からお話がございましたように、安定本部におきましては産業の業種別の重点度、消耗度を研究いたしまして、各業種別の基準比率を作成中でございます。これは只今各省とも協議しまして作成中でございまして、大体作成中でございまして、大体今月中には完成の見込みでございまして、それによりまして第三・四半期の割当をいたしたいと存じて、目下急いでやつておる次第でございます。
○政府委員(新井茂君) 現在の日本の輸出品の輸出の仕方は、御承知の通りに、貿易庁が、輸出品を買上げまする價格は大体公定價格を基準にいたしまして、それに必要な諸掛り等を加えました價格を以て買上をしておるような次第であります。
給與全般といたしまして、給與基準が決められておりますので、なかなか困難な情勢にありますが、この問題について、目下給與局の方とも折衝しておるのであります。それから二十三年度予算におきましては、現在のへきすう地手当に対しまして、物價情勢を考えまして数十倍乃至数百倍の増額をいたしたいということで予算的措置を講じておるのであります。
以上四十圓未滿の賃金等級に属する場合には、十圓について百分の八十を最高の率として逓増した率によつて算定した額を基準とした金額とする。
市町村警察吏員の定数は総計九万五千人でありますが、地方自治財政が確立し、市町村がみずから警察費を賄うに至りまするまでは、別に政令を以てその基準を定めることにいたしております。市町村警察長は市町村公安委員会がこれを任免し、その他の警察職員は市町村公安委員会の承認を受けまして、警察長が任免することに相成つております。 自治体警察のうち特別區につきましては特例を認めております。
つまり、ほんとうに乏しきを憂えるというような形で、ほんとうに二合五勺基準というようなことで、みんなが一人殘らずそういうような恰好でやつていくということになりますると、あるいは今の數字で、しかも芋も何もかもぶちこんでやることになりますると、ある程度やれるという數字が出てまいりましよう。
少くとも生活を確保しなければならぬ政府が、みずから六十萬、七十萬の人間の生活を奪つておいて、いたずらに、何らの計畫もなく、一つの基準もないのでは、進駐軍へ行つてこれを許してくれと言つたつて、許すわけはない。そういうことをもうちよつとはつきりさして、どのくらいの食糧があれば、どのくらいの供出があれば完全にできるのか。この點についてひとつあなたの方の御説明を願いたいと思います。
そのあとにドイツと日本のこの戰敗國というものが續くことになるのですが、日本についてはつきりとカロリーのことを言われたことはないのでありますが、アメリカ占領地區のドイツにつきましては、千五百五十カロリーというものがドイツに食糧を供給する基準であるということを言われておるのであります。
ですから、こういつたものの重要であるかどうかという基準というようなものは國民に分らせるようにしなければいかんと思うのです。その點はどんな方法がありましようか。お考えになつておるところを伺いたいと思います。
それが生活の基準になりそれが物價の基準になるということでございますものですから、その範圍内でやつて行きたいということに努めておるわけでございます。
また職業指導の面では勞働基準法ともひつかかつてくるということが記事に載つておりますが、それらに對してのお考え等もお聽かせ願いたいと存じます。
私がお伺いしたいことは、今申しましたように、原価計算というようなものをどういう基準で以てお決めになつておるか、今までマル公を上げるたびにお決めになつておるか、若しそういつた非常に不合理な、高過ぎたものであつたら、又改訂し直して、正常な所へ戻しておいたらいいと思います。これに対するお考えを伺いたい。
○国務大臣(和田博雄君) 我々といたしましては、最初経済緊急対策を立てますときに、流通秩序の確立のために闇を撲滅する点について一つは物の流れの組織を基準とするということを考えまして、重要な物資については公団制度をとるということで進んだのであります。
ただ安定価値計算の場合、その基準を何処に求めるか、その尺度を何処に求めるかが常に大きな問題になるのであります。幸に最近司令部において、非常に権威あるものと認められておる総理庁に消費者価格調査ができておるのでありますから、ああいうものを一つ基準にしまして、政府においてあらゆる債権債務に対して、そういう基準を設け、そうしてスライドして行くようなシステムをとられて行く御意志はないか。
現在のような小さい町村の範圍で、將來初等中學を經營していくことができるかどうかという點についての當局の見透し、それから第三點としては、現在までにある中等學校あるいは女學校、農學校、あるいはその他高等學校等を、高等學校または大學に昇格をさすという際における基準となる限界線を示してもらいたい。それから昇格せぬものは廢校にする意思があるかどうか。
ただこのわずかな供給量を、經濟安定本部の定める配給基準によりまして、最も公平に各需要者に配給をしていこうというのが、私どもの考えでございます。第一次の割當量といたしましては、全般的に申しまして、今年度の配給計畫量の四分の一をとりあえず割當をいたしました。但し北海道につきましては、本年度配給量の二分の一、それから九州竝びに東北につきましては、それぞれ三分の一を割當てております。
次に中學校その他昇格の問題でありますが、差迫つておるものは、新制高等學校の問題でありまして、これについては、近く省令を公布いたしまする高等學校設置基準に基いて行われるのであります。
先ず第六條の當然被保險者に漏れております者で勞働基準法に掲げられておりますが者の人數でございますが、土木建築業が七十六萬五千人、農林業が十萬六千人、畜産業が三千人、水産業が三萬八千人、映畫演劇が二萬五千人、通信業が三十四萬六千人、教育研究調査が五十一萬七千人、醫療衞生が十五萬二千人、接客業、料理飲食店旅館等でございますが、それが十一萬三千人、合計二百六萬九千人になつております。
付託事件 ○勞働基準法の適用除外規定設定に關 する陳情(第二百五十二號) ○失業手當法案(内閣送付) ○失業保險法案(内閣送付) ○企業再建整備その他に關する陳情 (第三百四十三號) ○勞働基準法第四十條の特例に關する 陳情(第三百四十四號) ○勞働者教育充實に關する陳情(第四 百四十五號) ○積雪寒冷越冬手當即時支給竝びに越 冬衣具特別配給に關する請願(第四 百五號) ○税務職員の待遇改善
陳情といたしましては七件入つておりまして、一、勞働基準法の適用除外規程設定に關する陳情、二、企業再建整備その他に關する陳情、三、勞働基準法第四十條の特例に關する陳情、四、勞働者教育充實に關する陳情、五、別府市の勤務地手當地域給を特地に引上げることに關する陳情、六、税務職員待遇改善に關する陳情、七、各縣縣吏員の暫定加給國庫補助等に關する陳情、この七つであります。
すなわち一勞働日當りの作業基準量、ノルマといわれておりますが、これが定められましてこのノルマの遂行が義務的であるわけであります。