2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
具体的な基準を示してください。
具体的な基準を示してください。
○枝野委員 全く具体的な基準じゃないじゃないですか。ある意味では急激な変化、リスク、生じているんじゃないですか。これは感染症ですから、新たな感染抑止策を取らなければ、過去の例に準じて感染者が増えていくというのは、これは素人でも分かる話ですよ。 東京のこの間の感染者の増加、大体、一・二ぐらいで増えていっているんですから、一週間で。間違いなく医療は逼迫しますよ、オリンピック開会中に。
基準というか、感染状況や医療状況について急激な変化が生じた場合には、これらのことに対して速やかに対応を検討することということで、五者協議の中でも合意されております。
指摘の中、一つ例を挙げますと、感染症指定医療機関の診療体制等の整備に関しまして総務省が平成二十八年の八月から十一月にかけて行った実地調査の中で、十六都道府県十五市区町村四十四医療機関を対象に調査を行ったところ、例えば、四十四医療機関のうち十医療機関から基準病床数での患者等の受入れを危惧するという旨の回答が得られたということでございまして、こうしたことから、まずは指定医療機関の診療体制等の実態把握及び
その後に五〇%までなりますので、五万人の会場であれば二万五千人までなるということですが、蔓延防止等重点措置の場合は、五千人の下で進めてきたものが、解除されるといきなり五〇%だけの制限になりますので、そうすると五万人の会場なら二万五千人にいきなり上がってしまうということで、過渡期的、いわば段階的に緩和をしていくという観点から一万人という基準を今回導入したものでございます。
の処遇改善と確保に関する請願(第八五 四号) ○七十五歳以上医療費窓口負担二割化撤回に関す る請願(第九三三号外八二件) ○新型コロナウイルスの感染拡大を抑止するため の抜本的な対策を求めることに関する請願(第 九四二号外二件) ○保険でより良い歯科医療を求めることに関する 請願(第九五六号外一件) ○障害福祉についての法制度拡充に関する請願( 第九八二号外九二件) ○保育・学童保育の基準
係るワクチン接種の計画的かつ円滑な実施の推進に関する法律案 岡本充功君外六名提出、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案 及び 岡本充功君外六名提出、特定医療従事者の就労及びその継続を支援するための給付金の支給に関する法律案 並びに 厚生労働関係の基本施策に関する件 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件 労使関係、労働基準及
越え、暮らしを支えるために 、教育施策への予算を抜本的に増やすことに関 する請願(第一一二号外一三件) ○全ての私立学校に正規の養護教諭を配置し、子 供の命と健康が守られる教育条件を求めること に関する請願(第二〇七号外二件) ○学校現業職の民間委託を推進するトップランナ ー方式の撤回と学校現業職員の法的位置付けを 求めることに関する請願(第三〇九号外一四件 ) ○特別支援学校の設置基準策定
大多数の沖縄県民が本法律案に基づく調査や規制の対象となり、本法律案の曖昧な定義や基準のために県民が知らぬ間に監視下に置かれてしまうこともあり得ます。本法律案には、土地等の所有者や利用者の利用状況を調査するため、利用者その他の関係者に情報提供を求める規定があり、従わなければ処罰されます。
では、現在の安全保障情勢をどう捉え、なぜ原発を対象とするのか、世界一安全とうたう新規制基準で対処できない機能阻害とは何なのか、説明はありません。 生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように発電所や水道施設、一日十万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。
特に、人権確保に関しては、法執行上の要となる注視区域の指定基準や機能阻害行為の類型が法案に明記されず、具体的には総理大臣が決定する基本方針や政省令に委ねられ、注視区域における調査対象や調査方法あるいは個人情報の扱いが不透明なまま残されています。
第三に、運用基準の見直しですが、政府としては、これまでの各議院の情報監視審査会、情報保全諮問会議の有識者及び特定秘密の取扱いを実際に行っている関係省庁等の意見を踏まえた検討を行い、令和二年六月十六日に運用基準の一部変更について閣議決定を行いました。 第四に、特定秘密保護法における行政機関は、対象期間末で二十八機関となっております。
) 一九、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案(岡本充功君外六名提出、衆法第四四号) 二〇、特定医療従事者の就労及びその継続を支援するための給付金の支給に関する法律案(岡本充功君外六名提出、衆法第四五号) 二一、厚生労働関係の基本施策に関する件 二二、社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件 二三、労使関係、労働基準及
畑野君枝君紹介)(第二六〇五号) 同(畑野君枝君紹介)(第二七八四号) 新型コロナウイルス感染症から子供を守り学ぶ権利を保障するために少人数学級を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六〇六号) 全ての私立学校に正規の養護教諭を配置し、子供の命と健康が守られる教育条件を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六〇七号) 同(畑野君枝君紹介)(第二九七九号) 特別支援学校の設置基準策定
何をもって基準となすのか、閣議決定なさる方針において何をどのような要件でもって定めるのか、これが明らかにならない以上、それは権威主義の礼賛であり、法治主義の侮辱であります。それを安全保障だから認めてくれということでは、とても理解ができるものでもないし、ただ単なる時間稼ぎとしか形容し得ないのではないか、このように思うわけであります。
何が基準なんですか、言ってみてください。
○平木大作君 今大臣御答弁いただきました中でも触れていただきましたけれども、例えばこの区域指定基準というもの一つ取ってみても、当然これ、指定の結果を見て一定の納得感を持てるような基準としての明確さというものが求められるわけです。 一方で、この法案のやっぱり難しいところというのは、基準を今度は示した後でも機械的な当てはめをするわけではない。
刑罰が科せられたり、行動の自由や表現の自由などの行為規制、財産権の制約などを伴うような法律については、法律でできる限り規定し、委任する場合でも、その内容に応じて法律の段階で対象を限定し、基準を明確化し、具体的な例を示さなければ明確性の原則に反し、違憲の疑いすら出てきます。
また、注視区域、特別注視区域を指定する場合にも、距離範囲を一キロメートル以内で政府の裁量で判断することになっており、判断基準は、理由も含めて法案の中では何も明らかにされていません。 政府が安全保障上重要な土地や建物の所有や利用状況を把握するための土地等の利用状況の調査についても同様であります。そもそも、どんな手段、方策で行う調査なのかは、手のうちは明かせないとの理由で明らかにされていません。
一体誰が、どんな権限や基準に基づいて判断し、決裁したのか、任命拒否の理由が全く明らかになっていないにもかかわらず、政府・与党は、日本学術会議の体質に問題があるかのような、論点のすり替えさえ行っている始末です。 独断で決める、反対者は許さない、説明責任なしという菅総理の政治体質が馬脚を現した象徴的な出来事です。菅内閣はスタートから信任に値しないものであったと言わざるを得ません。
○屋良委員 だから、内閣府がこれまでずっとこだわってきたBバイCというのは国交省の評価基準にはないということですよ。それをずっと、十年かけて〇・三九から〇・七一に引き上げた。これで十年間沖縄の鉄道導入がずっと先送りされてきて、それで、これからいつできるのか分からない。 資料の三を見ていただきたいんですけれども、これは沖縄のバス運賃と東京都営地下鉄の料金の比較です。
鉄道事業の許可申請があった場合には、申請内容が鉄道事業法第五条に基づく基準に適合するかどうかについて審査の上で許可を行うことになります。 鉄道事業法第五条に基づく許可基準といたしましては、事業の計画が経営上適切なものであること、事業の計画が輸送の安全上適切なものであることなど四つの基準がございますが、委員御指摘の費用対効果につきましてはこの許可基準には含まれておりません。
宇宙探査、開発において最も力のある米国でさえ、民間事業者が採掘した宇宙資源に対して所有権を認めるにとどまり、本法案のように認可申請の手続や基準を整備するところに至っていません。宇宙資源の取扱いは、途上国も含めた合意を得た国際ルールに基づくべきです。 提案者は、国内法整備によって国際ルール作りを先導すると言いますが、早い者勝ちの開発競争を促進することは明らかです。
その上で、土地利用についての報告を求める際の目的表現の詳細の程度、追加調査をする際の判断基準についてというのがこれ大事なんだというふうに私は思います。例えば、住居に処するというふうに書いただけでは何も分からないという可能性もなきにしもあらずだと思いますので、この辺については是非御知見を御披露いただければというふうに思います。
そうすると、政府には宇宙条約と適合した許可基準の策定というものが求められると思うんですけれども、これどういうふうに対応するんでしょうか。
ただ、私が懸念するのは、今後の対応を検討、あるいは仕組み、指針を作っていくに当たって、これまでコロナで対応してきたその実績というか、それを基準にではなくて、一度ちゃんと、コロナ患者さんを受け入れたことによって通常医療にどういう影響があったかということはきちっと見ていただきたいなというふうに思っているんです。 あのときに、二週間前にお話しいたしましたけれども、実際に影響が出ているという実態ですね。
今回、そういう意味では、職域接種というのは、これは産業医等々含めて自前でやはり医師をしっかり確保できるところということで、取りあえず一千名という基準を作らさせていただきましたが、だんだんだんだん、これは、いろいろな方々、今実は、接種というよりかは、それこそ予診ですね、やってもいいよという形でお声をいただいている方々も出てきておりまして、決して医師が、現役という言い方が、医師に現役も現役引退もないんですけれども
それで、続いて伺いたいのは、台湾へのワクチンの無償供与はされました、それは台湾の方から要請を受けてということでありますが、こういったバイの関係におけるアストラゼネカ製のワクチンの供与については、どういう基準というかどういう手続をもってこれを供与するということになるんでしょうか。
規制改革推進会議の委員の具体的な選定基準について、規制改革担当大臣に伺います。 規制所管府省のみならず、政府全体としての規制改革の方向性を決める規制改革推進会議の場においても、規制の評価、検証をエビデンスに基づいて丁寧に行い、関係者の理解を得ていくべきではないでしょうか。 規制改革推進会議における規制の政策評価の活用推進について、規制改革担当大臣の見解を伺います。
先日、東京都は、情報公開の開示請求において、請求を受け付けない基準を設けるとの報道がありました。この基準について、東京都は、条例そのものの改正は行わず、内部の規定の見直しで対応するということであり、行政の透明性向上や情報公開の推進に逆行するゆゆしき方針です。
○国務大臣(河野太郎君) 初めに、規制改革推進会議における多様な意見の取り入れと委員の選定基準についてお尋ねがありました。 委員については、規制改革推進会議令により、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命することとされています。また、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、当該事項に関し学識経験者のうち専門の委員を内閣総理大臣が任命することとされています。
四十万円ぐらい払って依頼したんですが、ISO21702という国際的な、このSIAAマークの協会が、抗菌技術協会が認めているISO基準にのっとってやった試験なんですが、非常に抗菌効果が高いんですね。
ただ、長泥地区では、実際に造成したところにおいて、昨年度は食用作物の栽培実験を実施をし、放射性セシウム濃度が〇・一から二・三ベクレル・パー・キログラムということで、一般食品の基準値である百ベクレル・パー・キログラムを大きく下回る測定結果が出てございます。 今後とも、地元の皆さんの御理解、協力をいただきながら、丁寧に進めてまいりたいと考えてございます。
○梶山国務大臣 建材メーカーの責任につきましては、これまでも、高裁判決においても判断が分かれており、最高裁判決においても統一的な基準が示されているわけではないところでありますが、引き続き、与党等において検討が進められていくものと承知をしております。
○政府参考人(竹内芳明君) まず、ただいまの御質問にお答えする前に、先ほど来、電波行政の透明性について御指摘がございますが、私ども、例えば携帯電話の電波を割り当てるときも、採点基準を始め審査項目についてはフルにオープンにした上で手続を進めておりますし、今後とも透明性の向上には一層努めてまいりたいと考えております。
この経済的価値の負担額をどの程度全体の採点に反映させるのかということで、国会の質疑の中でも、エリアカバレッジや他の重要な項目とほぼ同程度の配分でやっていくのがいいのではないかということで、そういった配点基準案をオープンにした上で行っておりますので、私の一存でA社がB社に変わるということは全くございません。そのことは申し上げておきます。
○政府参考人(原邦彰君) 御指摘の交際費については、まさに公的行事や、そういうときに供花とか生花の購入に充てておりまして、そうした基準を作って執行しておりますので、今御指摘にあったようないわゆる会食を通じた意見交換ということは実際支出しておりませんし、想定していないというふうに思っております。
今、知見というふうにおっしゃっていただいた、こういう施設が必要だという知見と併せて、もう一つお伺いしたいのが基準病床の在り方であります。
労働基準法の労働者に該当するかは、基本的には事業に使用される者であるか否か、その対象として賃金が支払われるか否かによって判断されるものでございます。
○政府参考人(黒田昌義君) 一般的には、仮設建築物につきましては存続期間が限定されることを踏まえまして、適用される建築基準法の基準は、恒久的な建築物と比べまして、構造、防火、避難規定や集団規定など、建築基準法の一部を緩和しているところでございます。