1948-11-30 第3回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
從つて現業廳は公務員法の適用を受けないという一應の基準ができておる。しかるにかかわらず現業廳職員たるの性質を藏しておりながら、この点から申しまして、特に逓信省の職員が他の現業廳に比べて、どうも差別待遇を受けるようになるのではないか。ただいま逓信大臣がどういう御意図でありましようとも、結局法制によりまして行政が行われる限り、そういう差別待遇が行われる危險がはなはだ多いと思う。
從つて現業廳は公務員法の適用を受けないという一應の基準ができておる。しかるにかかわらず現業廳職員たるの性質を藏しておりながら、この点から申しまして、特に逓信省の職員が他の現業廳に比べて、どうも差別待遇を受けるようになるのではないか。ただいま逓信大臣がどういう御意図でありましようとも、結局法制によりまして行政が行われる限り、そういう差別待遇が行われる危險がはなはだ多いと思う。
それからもう一つの問題は、委員のうちにおいても、この一番大切なるところの國家行政機関設置にあたりまして、國家行政組織法というこの基準法について理解のない方があるために、審議するにあたつて非常に円滑に行かなかつた場合もある。
最後に請願文書表第三百四十六号、兒童福祉施設拡充強化に関する請願、右の請願の趣旨は兒童福祉法の目的である兒童の福祉保護施策の強化のため、施設の最低基準を定める法令を制定されて、同時に國費による母子寮、乳兒院、虚弱兒、精神薄弱兒施設並びに國立の兒童研究機関の設置を図られたいというのが請願の要旨であります。
更に労働保護法でありまする労働基準法が、明白な判定の基準もなく、その上、その認定は事業主であるところの日本國有鉄道の一方的判断によりまして完全に侵害されております。特に当法案は民間で言いまする会社の定款のごときものでありまするが、その中に予め労働者に一方的に不利なことを規定するということは、凡そ世の常識を欠いておるものであります。
國家行政組織法は行政機関の組織の基準を定めたものであります。各官廳の組織をこの基準に從つて法制化するのが必要でありまするから、國家行政組織法が各省等の設置法と同時に施行せらるべきものであることは勿論であります。
これは、昭和十二年の基準からすると、大体五分の一少しよけいぐらいのものである。ほとんど五分の一に近い。すなわち昭和十二年を百とすると、二二%前後である。こういうもので生きるということは、絶対不可能のことである。 現に、官僚の首脳、上の連中がどんなことをしているかは、すでに明らかだ。
なお、この二つの方案におきまして、労働基準法の精神を拒否して、総裁なんかの権限を強化し、労働者を不当に圧迫するという点も、また見のがしてはならないところの重大な点であります。 なお、日本國有鉄道法案に対しましては、社会党から修正案が出ましたが、これは企業の民主化なり、あるいは能率化には断然寄與していないという点におきまして、この修正案に対しても断固反対するものであります。
しかるに、この法案は、その労働関係に対しましては、労働基準法によつて定められたるところの労働者の権利を蹂躪するばかりではございません。新しく公共企業体労働関係法が、この企業と労働者との関係を、第八條によつて、労働協約によつて自主的に解決することを定めようとしているのであります。
右のような次第ですから、十分状況御判断の上適正なるごぼう價格を御決定下さるよう、別紙基準書を添え請願いたすものであります。別紙は省略いたします。
かれこれかような意味からいたしまして、この企業体の労働関係法におきましては、團体交渉の一つの対象に、懲戒規則の基準を労資双方で團体交渉によつて定め得る権限を與えております。
すなわちその要点とするところは、災害その他により事故の発生したとき、災害の発生が予想される場合において警戒を必要とするとき、労働基準法第三十二條、第三十五條または第四十條の規定にかかわらず、職員をしてその勤務時間を越え、または時間外勤務あるいは休日に勤務させることができるというような規定でありますが、これはもう労働基準法において当然のこととして掲げられているのであつて、あえてここでこのような規定を設
次に聽きたいのは、第三十三條の中に、労働基準法を適用せずに、特殊の公共企業体にあるので公共性によつて特殊な扱いをするのだということで、勤務時間を超えて勤務させることができるという條文が入つておりますが、これについて一から四までの趣旨を出しました氣持を今一遍確認して置きたいと思うので御説明願いたいと思います。
鉄道の運賃なんかが基準になつて民間運賃も決まるということから考えますと、どうもこの課税を免除されておるという形で今後ずつとやつて行くということは、どうも合理的でないような感じがするが、これはまあこの次の段階ですからもう少しお考え願いたいと思います。私の質問はそれだけです。 〔委員長退席理事丹羽五郎君委員長席に著く〕
○政府委員(加賀山之雄君) 御承知のように労働基準法第三十三條には、「災害その他避けることのできない事由に上つて、臨時の必要がある場合においては、こういうふうな表現をいたしておりますが、その第一号はそのまま「災害その他により事故の発生したとき」これはもう当然基準法と同様であります。二号は「災害の発生が予想される場合において、警戒を必要とするとき」という、ことであります。
この外にこの應急措置法案の第二條で、他の法律や特別の定めのない限り、」と謳つておる他の法律と申しますのは、他の法律で特別に司法警察官というものを決めておりますのは、労働基準監督官、船員労務官、海上保安官、それは只今申上げました、今度制定になりました麻藥取締員、これがそれぞれ労働基準法、船員法、海上保安廰法、麻薬取締法によつて司法警察官とされておるわけであります。
なお新刑事訴訟法の定施を見るならば、海上保安官、労働基準監督官等のいわゆる特別警察職員による犯罪搜査は、それぞれの主管大臣が責任を負うこととなるものと考えております。かように御承知を願います。
私にとりまして的確にその基準がどうであるということを申し上げかねるのでありますが、御趣旨はまことに同感でありますから、單に弁護士のみならず、パージの政令違反につきましては十分取締つて行きたいと存じます。ことに弁護士につきましては、檢務長官から説明をさせましたら一層よくおわかりではないかと思います。
例えば長野縣には長野、松本、岡谷と三つの工事局があつて、しかもその工事局の内容は非常に修理したものとそうでないものとがありますが、一縣一つという基準はどういうところで決定されるのか、これは実質的な工事局の内容によつて決定されるのか、あるいは縣廳所在地にあるとか、あるいは逓信局の所在地にある管理部だからという意味で將來一縣一部という方針を決定されるのか、その辺大体、將來の目安が考えられておりますならばそのことの
本請願の要旨は、長岡市は戰災を受けて一時人口が非常に減少したが、その後復興が進み、周邊村落を合併するに及んで人口が著しく増加するに至つた、しかるに警察法施行令によれば、人口との比率において本市の警察職員基準定員は九十三名となるのであるから、現在二十六名の不足となつており、そのため有効なる警察事務の執行に支障を來している、ついては本市の警察職員の定員を増加されたいというのである。
(一)現行の警察制度における自治警察設置基準は、人口五千人以上の市町村となつているが、これは窮迫せる地方財政の負担にたえないところであるから、これを人口三万程度の市町村に限定(二)公安委員は現在三人をもつて構成されているが、これでは地方民の意思反映に不十分であるから、本委員会を七人以上。 これに対する所見を伺います。
この法律は來年の四月一日から施行するということになつておりますが、この法律の基準法であるところの國家行政組織法は、昭和二十四年一月一日から施行せられることになつているのであります。どういうわけでこの法案が四月一日になるのか、基準法が一月一日になつているのにこれが四月一日ということは、どういうわけでそういうことになるのか、この点をお伺いいたしたい。
但し旅費日当、宿泊料につきましては、その算定の基準を諸官廳の内國旅費支給規定に準じて定めたのであります。第二は執行吏の差押及び競賣手数料の計算方法を改めた点であります。
次にこの法案の内容につきまして主なる点を申上げますれば、第一に海事関係の取引には特異な商習慣が多く、又國際的関係を持つものが沢山ありますので、これらの紛爭の仲裁又は解決につきましては海事関係各方面の意見を総合的に代表し得るような團体に行わしめることが最も権威があり、又適切なことでありますから、その目的に副うように、海事関係紛爭の処理をなし得る團体の具備しなければならない用件と認可の基準について規定をいたしているのであります
又第四点は、裁判所の管轄区域の基準となつた市町村その他の行政区画の名称等に変更があつたことに伴いましてこの法律の別表を訂正する点であります。即ち從前の町や村が合併して市又は町となり、又市町村の名称が変更せられる等、裁判所の管轄区域の基準となつた行政区画に変更がある場合に、これに從つてこの法律の別表中に記載せられた市町村名等を訂正しようとする点であります。以上が本法案の内容の概略であります。
○田村文吉君 この陳情の趣旨がはつきり分らない点があるんですが、中小工場、商店の実情に鑑みて、或る一部適用の猶予期間を設けられたいということは、全面的に労働基準法を特殊の業者に対しては猶予して呉れというのか、或いは労働基準法の中の或る一部分を適用の猶予をして貰いたいというのか、その意味がはつきりしておりませんが……。
○委員長(山田節男君) 只今專門員が朗読いたしました陳情書を読みますると、労働基準法の中の労働時間及び賃金に関するもの、労働基準法の一部というのはそういうもののように書いてあるんです。
○委員長(山田節男君) 今田村委員の御発言もございますが、幸い寺本政府委員がお出でになつておるので、私からちよつと御質問申上げたいのですが、この労働基準法が昨年の同月でしたか、実施されて、本年の四月からは摘発主義に入つていると、こういう話があつたのでありますが、爾來労働基準監督法によつて摘発と言いますか、いわゆる労働基準法違反として挙げられた今までの大体の数、それから若しできればここに陳情に書いておるような
從つてその扱い方が純然たる労働者の保護のためにやるというならば、さような問題は起りませんし、また労働協約によつてそういう基準が出ておるならばこれはいいのでありますが、ただ組合をつぶそう、組合活動を妨害しようとする趣旨の差別待遇をやりました場合には、それによつて行こうという意味であります。
ところが御承知のように、労働基準法におきましても、こういう臨時の職員は二箇月ということになつておるのであります。それから承りますと、國鉄の共済組合、あるいは專賣局の共済組合の関係も二箇月ということになつておるそうでありまして、これらとの関連性からいいますと、処置が非常にしにくいので、二箇月という基準をとつたようなわけであります。
ああいつたような苦労は、非常に限られた一つの時間とか、あるいはいろいろな專賣法による一つの規定があるために、非常にスムーズに、しかも労働基準法とか何とかいうことをほとんど無視したかのように見える一つの働きをいたしておりますが、これがもしも公社というものがただ專賣局の看板を裏返しただけであるということから考えれば、そんななまはんかなものをこしらえましても、何にもならないと思いますが、將來やはりこれは民間
志賀健次郎君 矢野 政男君 成重 光眞君 館 俊三君 出席國務大臣 運 輸 大 臣 小澤佐重喜君 出席政府委員 運輸事務官 加賀山之雄君 運輸事務官 藪谷 虎芳君 運輸事務官 秋山 龍君 運輸事務官 岡田 修一君 運輸事務官 小幡 靖君 労働基準監督官
○寺本政府委員 労働基準法の第三十三條の解釈の問題で、委員会で御質問があつたということでありますが、労働基準法では労働時間は八時間を原則といたしまして、それに対する例外として非常災害その他やむを得ない事情のある場合には、使用者が一方的に時間延長をしてよろしいということになつております。それからそういう事由のない場合でも、労働組合との協定であれば時間を延長してよろしい。
そうしてその当時三千七百円ベースでは賃金が基準年度からの五十六倍にしかなつ百ていないと思うのです。それではもうすでにその当時においてこれだけの開きがあるわけですが、賃金と物價の関係というふうなものをどういうふうにお考えになつておるでしようか。
○委員外議員(板野勝次君) 今の、他の三つの要素の傾線よりも上の線というのは、賃金の方が高くなつておるという意味ですか、それでは私最初尋ねましたときの三千七百円ベースのときは、基準年度の、賃金が五十六倍、それから第二次経済白書で政府が示しておる物價指数が二百倍というのは、これは大臣はお認めになるのですか。
労働基準法をはずしたあとはどうするか、この労働基準法と申しますものは、やはり世界的なレベルにおいて日本の労働條件を規定しようという根本的な法規でありまして、その特定の條項を除きましては、もちろん國家公務員にもこれを適用することが適切な條項が多いわけでありますから、この法律と矛盾しない範囲におきまして、この労働基準法を準用する、こういう建前で行くわけであります。
薪についても基準薪は主要消費市場ではマル公を上まわるやみ値がある。但し、製材薪及びいわゆる長薪については、主要消費地でもマル公による配給を拒否する傾向がある。この点に関しては、十二月一日から製材薪及び長薪の政府賣渡價格を二割程度引下げて、消費者價格の引下げをはかることとした。基準薪についても産地縣内ではマル公を下まわるものがあるが、今後冬季の需要期に際して、この現象が継続するかいなかは疑問である。