1949-05-16 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第31号
記 一、社会保障制度の確立を促進すると共に社会福祉施策の強化特に公共扶助の制度を拡充して生活保護の基準を引上げ、これが活用を計り、その適切、公平なる遂行をなすこと。 二、未亡人の擁する子女の育英に関しては現行制度を拡充して特別の施策をなすこと。 三、遺族年金又は弔慰金を支給すること。 四、生業扶助制度及び生業資金制度を拡充し、その適切な活用を図ること。
記 一、社会保障制度の確立を促進すると共に社会福祉施策の強化特に公共扶助の制度を拡充して生活保護の基準を引上げ、これが活用を計り、その適切、公平なる遂行をなすこと。 二、未亡人の擁する子女の育英に関しては現行制度を拡充して特別の施策をなすこと。 三、遺族年金又は弔慰金を支給すること。 四、生業扶助制度及び生業資金制度を拡充し、その適切な活用を図ること。
すなわち從來大藏大臣に属しておりましたところの基準割当歩合、あるいは貸出歩合等の決定の権限、あるいはオープン・マーケツト・オペレーションの権限であります。
第七條第五項中「第一項又は第二項の割当は」の次に「申請数量の範囲内において製造能力等を基準として決定する。この場合においては、」を加える。 第十條を次のように改める。 第十條 公社は、製造者に対し原料の採取及び使用の方法、製造の方 法並びに貯藏の場所及び方法について、あらかじめ公社の定めた標準に從うように指示することができる。 第十七條第二項を次のように改める。
しからばわれわれが配給統制を撤廃するかどうかという問題につきましては、安定本部といたしましては、こういうものの基準を考えます際に、いわゆる〇・P・Sと言いますか、消費者統計という総理廳がやつている一つの統計資料が、家庭面を見ます最も信憑に足るデーターとしてありますが、このデーターに基いていろいろな施策を行い、関係方面とも実は折衝いたしているのであります。
しかしながらこれが事態の推移に應じまして、あるいは許可に基準を設けるとか、あるいはその他いろいろな考え方につきましては、経済情勢の緩和なり、あるいは賠償その他に関する方針を決定してもらえる時期になるといつたようなことを考え合せまして、逐次民主化と申しますか、新しいそのときの事態に即應するように改善して行きたい、かように考えておる次第でございます。
從いまして、それを賣りまする場合には、その消費價値、つまりメリツトを基準にして賣らないと工合が惡いわけです。そこで買入れた値段を大体先ず前提として、それを今度は消費價値に應じて各級の石炭の量に按分しておるわけでございます。それで從來のところでは、需要供給の原則は低品位炭の價格に及んでおるというわけではございません。
記 一、社会保障制度の確立を促進すると共に社会福祉施策の強化特に公共扶助の制度を拡充して生活保護の基準を引上げ、これが活用を計り、その適切、公平なる遂行をなすこと。 二、未亡人の擁する子女の育英に関しては現行制度を拡充して特別の施策をなすこと。 三、遺族年金又は弔慰金を支給すること。 四、生業扶助制度及び生業資金制度を拡充し、その適切な活用を図ること。
第二は、水産業團体から協同組合へ財産を移轉する際の財産の評價の基準であります。この法律案は、この二つの問題に関する規定をその内容とするものでありまして、極めて簡單な法律であります。
宅地の賃貸價格の修正に当り、戰災その他の災害を受けていないこと、及びインフレーシヨンによる一般的影響を除き、戰爭に基く経済変動の影響を受けていないこと等により、賃貸價格の修正を要しないと認められる市区町村の内から、原則として都道府縣に一ヶ所程度の基準地区を選定し、基準地区の宅地の賃貸價格は現行のまま据置くこととし、これと比較して、基準地区以外の区域内の宅地の賃貸價格を修正するのであります。
まず教育職員免許法案立法の目的は、一つは教育職員の免許に関する基準を定めるということ、第二は教員職員の資質の保持とその向上をはかるということであります。このことは本法第一條に明らかなことでありますが、そこで反対の第一の理由は、免許に関する基準を定めるという以上は、基準でありますから、それは画一的でなければならぬはずであります。
○關谷勝利君 ただいま議題となりました船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、五月十四日政府より提案理由の説明を聽取し、これを愼重審議したのであります。
○副議長(岩本信行君) 日程第八、船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律案、日程第九、航路標識法案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員会理事關谷勝利君。 〔關谷勝利君登壇〕
これまでの日本銀行の納付金ですね、納付金についてどういうような基準で納付金を納めて來たか、大体納付金は去年あたりから納め出したと思うのですが、それまで納付金は政府に納めてなかつたのですが、その間の利益はどういうふうに処理されたものか、相当日本銀行は利益が挙つている筈だと思うのです。その納付金を納める前までの利益というものは、どういうふうに処理されたものか。
○木下源吾君 保險局の仕事は、今のあなたのおつしやつた基準年度の仕事と変つた性質のものがありますね。これは小口になつて、いろいろ整理するようになつておるが、こういう仕事が非常に沢山あるわけですね。こういう仕事の面はですね、今言うような基準年度を今の仕事の量とは比較にならんと思うのですが、そういうところはどういうような割合に考えておられますか。
○國務大臣(大屋晋三君) 或る種の、十五人のここに人間がおつて、何かその中の十人にくじを当てるというような場合には、いろいろな正当な、これがばくちであるような場合にはそこに正当な基準が行えませんが、何かやはり十五人の中で十人だけ選定して五人だけはオミットするという場合には、やはり私がさつき申上げたような公平な基準と考えられる基準でやる、人智の能う限りにおいてやるという以外に、方法はないのでないかと思
作業は成績が挙らないでも食糧の供給される基準量が示されておるので、作業が悪いからと言つて食糧を不足して呉れたりすることはますます作業が悪くなる、だから基準量は呉れておるから幾らでもよく言い得る立場でありました。ところで食糧の不足ということはありませんでした。」とこう言つておるのです。
「食糧の苦境を切拔けるために進んで求めたこの基準作業量以外の作業が、その管理よろしきを得ざりしため、逆に吉村隊特有の苛酷なる重労働として傳えられるに至り」、この逆にということでチエツクがあるんです。
然るに吉村隊の統率部隊管理の実情は一にも二にも作業の完遂を重視し、例えば必ずしも実情に合せざる基準作業量を要求せられましたる際においても、却つて更にその上若干の余分を見積つた基準量を独断で決めて隊員に命じた事実さえも証言によつて明らかであります。」
いたしたいのでありますが、何分に個々にこれが闇であるか、これが正当なものであるかというようなことを算定して課税することは、所得税におきましてはともかくといたしまして、このような物件税におきましては非常に困難でありますので、又そうかと申しまして、逆に宅地については相当の闇があるということを前提にいたしまして、宅地全体の課率を決めるというようなこともこれは又無理なことでありますので、止むを得ず公定された地代というものを基準
この両條におきまして、今回前者は四百五十円を七百円、後者は四百五十円を七百五十円に改正してあるのでありますが、そういたしますと、基準がそうなりますと、ところによりましては可なり高額のものを取られるというふうなことに相成る、これが地方財源の補給という点からいうならば、止むを得ないと言えば止むを得ないのでありまするが、果してこういうふうなものをどんどん住民税につきましては、第一回から何回も出て参りまして
從つてまず第一に從前の比率だけを基準にしてお上げになつたことは不合理があるのじやないか、米價の問題は直接課税の問題と小作料との関係から言いましてもつと安くすベきものじやないすと思うのでありまするが、それに対する御所見を一つ承りたいと思います。
從いましてこの点については、或いは食糧調整委員のみの判断に委せずして、行政措置によつて中央で一定の基準等をやはり示しまして、その枠内において実行をさせるというようなことを考えてみたらどうであろうかというふうに考えます。
○板野勝次君 農業調整委員の選挙の問題なんですが、現在一定の基準を設けて、そこの経営主が選挙権がある。それをもつと農業なんかに從事しておる人たちにも選挙権被選挙権を與えて、適正に末端の運用をする必要があるのじやないかと思いますが、そういう点について御見解を伺つて見たいのです。
○政府委員(安孫子藤吉君) 私の申上げましたのは、その運用について一定の枠と申しますか、基準を示した方が、特にこの陰樹の問題につきましては、森林関係と開拓の問題とも絡みまして、まあ利権を申すと変でありますが、いろいろの問題を起しておる問題であるだけに、一定の基準というようなものを示し、その範囲内において食糧行政の活動を認めた方が適切じやないかという意味で申上げたのであります。
これができなければ審査の基準ができないように思うが、どうですか。
「法律の定める」というこの法律という意味は、たとえば現地における通貨の問題とか、あるいはいつ拂うとか、こういうふうに言われましたけれども、それ以外にだれに拂うかということについての基準のようなもの、これをこの法律に当然規定されるべきであろうと思います。
もし、それが事実非常にそこの実情と違つて、実情は全然できないんだというようなことがかりにありますれば、それはパリティー計算自身の問題よりも、たとえば基準のとり方が過当に低かつたとかいうようなことが考えられるわけでありますけれども、その点に関してはこちらとしては手に入るあらゆるデーターで、決して不当に低かつたという事情は認められておりません。
現行の労働基準法、労働者災害補償保險法及び職業安定法には、諮問機関又は調査機関として各種委員会に関する規定が設けられておりますが、國家行政組織法の施行に伴い、諮問又は調査のために置かれる附属機関は審議会又は協議会とその名称を改めることとなりましたので、前に申上げた法律中に規定されている各種委員会をその性格に應じて審議会、協議会、審査会等にその名称を改めることとしたのであります。
それから中労委の問題は、これは順々に殖やして行くという程のことは申上げてありませんが、一應今の基準で参りますけれども、この部分はさつきも申しましたように、行政機構改革の新らしい一つの積極的な対象となることであるからして、ここで一つ準備いたしたいということの意味で答弁申上げたのであります。
仕事の内容は労働基準法の施行ということをその内容に即して規定いたしますと共に、併せて積極的な労働能率の増進、労働者の福利厚生を図るというようなことを附随的に規定しております。尚基準法の施行に関連いたしまして、労働者災害補償保險事業という特殊の事業を行うことになつております。
これはやはり行政組織の一つの基準として組織法ができておるからあまりにこれが特別法によつて濫用されることは、相当愼まなければならぬと思う。今回の通産省の外局であるところの資源廳はもちろん局を置いてしかるべきものと思うのです。
○殖田國務大臣 その数的な基準はございません。
○鈴木(義)委員 そこで行政整理の構想でありますが、局を減らすということが問題になつておるようでありますが、局というものに一定の数的な基準を、たとえば百人以上なら局と言う、千人以上なら局と言うというような、何か基準を持つておるのでありましようか。
○山添政府委員 この農地の基準といたしましては、從來組合構成等においては、組合員の資格はすベて一反歩以上ということにいたしております。それから農地調整法に基いて農地委員会の選挙関係におきましても、やはり一反歩ということにいたしておるのであります。
それを相続放棄というような形でただ処理するというよりも、これはこういう一定の法律によりまして、一定の國家的な基準をきめまして、その基準に從つて農家の人が行動をして行く、この事柄の方が、問題の合理的な解決である、かように考えておるわけであります。
第三点は、今の水防信号と逆に第二十七條によりますと、「都道府縣は、條例で、指定管理團体の水防團員の定員の基準を定めることができる。」
こういうふうに同じ府縣内にあつて授與権者と所轄廰が違つておつた場合に、基準なり何なりが二元的になりはしないか、而もこれは同じ効力を持つものですから、できればこういうものは一元化した方がいいのではないかと考えます。併しこれは今の行政の建前からどうしてもそうでなければならない場合は、何か事務的な一元化されるような方法を講ぜられた方が妥当ではないか、こういう考えを持つております。
○石山証人 それにつきましては、大学基準委員会がありまして、その基準委員会の方で丁度專門課程についてそういう内容を決めると同じように、教職課程につきましてもスタンダードを決めることがあります。それはまだ大体草案は進行しておりますが、これが正式に決まらないと動けないものですから、今立案中なんですが、それを御覧願いましてその上で……
教育職員免許法案は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上をはかることを目的としたものでありますから、議員各位に配付してあります教育職員免許法案中一部修正案中の三のように、「職業指導」の字句を加入し、また七のごとく、原案「三年」を「一年」に改め、十三のように別表第三の基礎資格に「ロ」の一條件を増加し、十四のごとく在職年数三年を五年に、單位「三〇」を「四五」に、また「一〇」單位を
教育職員免許法案は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上をはかることを目的としたものであります。
本法の目的は第一條に「免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする」とありますけれども、内容の各個々の規定は、この目的を十分に達成するがごとく規定されておらないうらみが多々ありますので、その点を指摘しつつ反対の意思を表明したいと思います。
その次に基準調査というものをいたします。基準調査と申しますのは、言葉をかえますと早い話が標準率の調査というようにも考えられるのでございます。
基準調査や柱を立てる場合にはされたことは明らかでありますけれども、一般に調査ができないというふうにおつしやつた、それでいいのですか。あなたは先ほどそうおつしやつたのですけれども。
○神山委員 ちよつと一つ補促的に聞いておきたいのですが、先ほどから署長さんがいろいろ税法の取立て方を私たちに教えてくれたわけですが、そのときに基準調査をやつて標準を立てるということを言われましたね。それからまた繁華街などに対しては、いろいろ基準となるような業者のところでは一軒残らず当つて柱を立てる、こういうわけですね。