2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
その旨、消費税法基本通達においても明らかにしてきたところでございます。 いずれにしても、ただいま御指摘もございましたので、現在確定申告の時期を迎えている個人事業者の方が戸惑うことなく円滑に申告していただけるよう、FAQを公表するなど、対応してまいりたいと思います。
その旨、消費税法基本通達においても明らかにしてきたところでございます。 いずれにしても、ただいま御指摘もございましたので、現在確定申告の時期を迎えている個人事業者の方が戸惑うことなく円滑に申告していただけるよう、FAQを公表するなど、対応してまいりたいと思います。
○重藤政府参考人 今御指摘のございました所得税法基本通達二十六―九におきましては、貸し間、アパートなどの独立した室数がおおむね十以上であること、あるいは独立家屋がおおむね五棟以上であることといった要件を満たす場合には、特に反証がないときは、形式的に事業として行われているものと判定するとしているところでございます。
所得税基本通達二十六―九、建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定では、不動産の貸付けを事業として行っている者として扱うのは、一、アパート等の室数十室以上、二、家屋の貸付け五棟以上としている。間違いありませんね。
このとん税はとん税法というのに決まっているんですけど、このとん税法という法律の中で、では外国貿易船とは何ですかという定義、これについては関税法の二条で定義されていて、関税法基本通達二の八によると、軍艦及び軍用船、自衛隊に属する艦船、海上保安庁に属する巡視船等は含まれないと定められているわけですね。
自衛隊の艦船につきましては、外国貿易船の範囲を定めている関税法基本通達の中で基本的には外国貿易船に含まれない取扱いとしておりまして、海上自衛隊が自身の装備品を運搬するような場合には、とん税、特別とん税は課税されない取扱いとなっております。
今回、そういった中で、新たに、保険料の全額を税務上の損金にできる今の仕組みを見直すということで、現在、法人税基本通達の制定についてなどという名目で、五月十日までパブリックコメントを募集しているところだと思います。 このパブリックコメントの締切り後、新しい通達までの今後のタイムスケジュールを改めて確認いたします。
細則は、財産評価基本通達という国税庁の通達で具体的に定めておりますけれども、仮想通貨に関する評価方法の定めがないため、一般論で申し上げますと、仮想通貨交換所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されているような活発な市場が存在する仮想通貨については、一定の相場が成立して、客観的な交換価値である時価が明らかとなっておりますので、納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換所
先ほど答弁申し上げました生活を著しく窮迫させるおそれがあるときということでございますが、国税徴収法の基本通達の中で、滞納処分の執行等により徴収をすることにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合をいうとされております。
取引相場のない株式、非上場株式の公正な市場における取引価格が存在しないことから、財産評価基本通達では、その評価方法として、評価する会社と類似した業種の上場会社の株価をもとに一定の補正を行いまして評価額を算出する、類似業種比準方式というものを定めております。
同(宮本徹君紹介)(第三九一〇号) 同(本村伸子君紹介)(第三九一一号) 同月二十六日 消費税の増税の中止に関する請願(本村伸子君紹介)(第三九一五号) 消費税の増税反対に関する請願(畑野君枝君紹介)(第三九三〇号) 同(志位和夫君紹介)(第三九九一号) 同(梅村さえこ君紹介)(第四〇二七号) 消費税軽減税率適用を求めることに関する請願(斉藤鉄夫君紹介)(第三九八三号) 財産評価基本通達
○小池(政)委員 今おっしゃったようなことが関税定率法の施行令、そしてそこにある基本通達にも承認の要件ということであるんですが、これを見ても、その要件というものが、中身が全くわからない。
これについては、所得税基本通達七十三の六におきまして、保健師、看護師又は准看護師が業務として行う療養上の世話をいうけれども、これらの者以外でも療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話もこれに含まれるというふうに基本通達されております。
事ほどさように、この基本通達に書いてあることは結構堅いことが書いてあるんですね。消費税法の特例として、この外国人への免税制度が税法上位置付けられているわけでありますが、その運用基準については、御多分に漏れずこの一片の通達であります。
これらの要件は、既に基本通達として公表されており、パンフレット等も発行されております。ただし、これらの要件は我々としては最低限のものであると認識をしているため、今般、免税対象品目の拡大の機会にこの許可要件の緩和を行う予定は今のところございません。 以上です。
しかし、この賠償金については、財務省の法人税基本通達なんかの運用等に基づくと、基本的には特別利益という形になって、益金になるんだというふうに理解をしております。益金として、基本的にはその益金に対して税金がかかる。 そうすると、賠償金としてお金をもらっても、退職金で従業員にお金を払います、借入金にお金を払います、そして税金でお金を払いますといった瞬間に、お金が手元に残らないわけですね。
この点について何か手当てをしていかないと、消費税を上げたために医療崩壊ということが起こりかねませんので、財務省のこれは問題でございますから、消費税法の中の基本通達で書いてあります。財務大臣として何か御発言をいただきたいんですが。
同じ生計の中で暮らしている方々に向けてしっかりと手当てを施して、その上で今後の生活の基盤をしっかりとつくってもらう、こういうことに資する制度としてこれができているわけですので、結果として、今おっしゃられたように、所得税基本通達の基本的なラインを守って柔軟な対応がとられないというのは、今回の震災の規模ないし被災者の数、こういうことを考えると妥当ではないのではないかというふうに思います。
その者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものということについては、所得税基本通達七十二—四において、生計を一にする親族であるかどうかは「それぞれ次に掲げる日の現況により判定する。」ということになっておりまして、資産そのものについて生じた損失について居住者が雑損控除の適用を受けようとする場合は「当該損失が生じた日」、こういうことになっているわけです。
○山本(幸)委員 国税庁の法人税法基本通達は、この法律をつくったときに変えてもらったのでよく了解していますが、今回のスキームに入るかどうかという、その入るかどうか次第だというのがちょっと心配なのです。入るようにしなさい、そういうことを言っているんですよ。お願いします。
きょう、お手元の資料にも、二枚目に無税償却される場合の法人税基本通達を二つ挙げておるわけでありますが、これは財務大臣よく御存じのことだと思います。 大半の場合は、銀行の場合、有税償却なんですが、やはりこの無税償却枠、被災地金融機関の場合は、この取り扱いを少しいろいろ工夫する必要があるんじゃないか。さらに新しい通達をつくるのかどうかも含めて、大臣の見解をいただきたいと思います。
これは法人税の基本通達等でも非常に厳格に定められていて、法的整理の場合とか私的整理も非常に厳格になっているわけでございます。ですから、そういう点で、この一部免除なり全部免除に対しては、ここが一つ非常に大きなポイントであると思います。
○大臣政務官(尾立源幸君) 被災された事業主の皆さんの再スタートのために、何らかの実質的な債権放棄スキームを公的に設定し、金融機関の保有する金銭債権の無税償却を認めるべきではないかというようなお尋ねかと思いますが、今の法人税法基本通達において二つの例を御紹介させていただきますと、一つは、法人が債権放棄等を行った場合において、その債権放棄等が合理的な再建計画に基づくものであるときは、これにより生じる損失
今般出しました通達、先生が御指摘のとおり、一般的な取り扱いに関する基本通達、通知と申しておりますが、基本通知と、それから外国人については別途通知を出させていただいております。
もう一つは、これも重要な通達なんですけれども、国税徴収法の基本通達四十七の十七では、差押え財産の選択は、生計や事業に与える影響が少ないことを考慮しなければならないと。