1992-06-03 第123回国会 衆議院 文教委員会 第7号
ですから、基本資格からいえばこうだとか、法律解釈からすればこうだという論議はあると思います、残されると思います。しかし、大事なのは、それはどのような方角に向かって論議するかといえば、生徒に対してどういうプラスの影響を及ぼすか、子供たちと教諭、助手との間に協力関係、信頼関係がどうすれば醸成されるかという視点でこれから論議していきたいと私は思う。そのことを申し上げて、次の問題に移りたいと思います。
ですから、基本資格からいえばこうだとか、法律解釈からすればこうだという論議はあると思います、残されると思います。しかし、大事なのは、それはどのような方角に向かって論議するかといえば、生徒に対してどういうプラスの影響を及ぼすか、子供たちと教諭、助手との間に協力関係、信頼関係がどうすれば醸成されるかという視点でこれから論議していきたいと私は思う。そのことを申し上げて、次の問題に移りたいと思います。
したがいまして、いずれにしましてもこの辺のところは法曹資格の一番基本のところにかかわりますことでございますので、本来の基本資格ではなくてこういう特例資格の点について、それぞれの特例の資格についての年限の定めを見ますと、必ずしも合理的な説明がし切れるものばかりではないようには思いますけれども、この内容を今検討してまいるというふうにちょっと申し上げるわけにもまいらないことでございまして、大きな法曹資格の
○菊池(信)政府委員 ただいまの点でございますが、裁判所法の四十一条は最高裁判所でございますが、通常の判事の場合を考えますと四十二条になりますが、四十二条の場合には、その大学の教授または助教授十年というものが基本資格になっておるわけでございます。さらに最高裁判所の場合には教授、助教授の在職二十年ということになっております。