1981-05-06 第94回国会 衆議院 法務委員会 第10号
これは税理士法改正のときにもやはり同じような現象が起きまして、基本要綱、御承知かどうかわかりませんけれども、税理士業界の理想と願望を掲げたものが基本要綱でございます。基本要綱でなければ一歩も退けないんだ、あのとおりでなければ税理士法改正は望まないんだという考え方と、いや、現実的に処理しようという考え方がぶつかった。
これは税理士法改正のときにもやはり同じような現象が起きまして、基本要綱、御承知かどうかわかりませんけれども、税理士業界の理想と願望を掲げたものが基本要綱でございます。基本要綱でなければ一歩も退けないんだ、あのとおりでなければ税理士法改正は望まないんだという考え方と、いや、現実的に処理しようという考え方がぶつかった。
それで、もちろん基本要綱に基づいた政府の、いわゆる国策に基づいて割り当てが来、そして、これを見てみますと、「町村長ハ開拓団編成計画承認申請書(五通)作成シ、大東亜大臣宛提出スルコト」そして「様式ハ九月二十一日ノ官報参照ノコト」こういう形で来ておるわけです。この九月二十一日というのは恐らく昭和十八年だと思います。それで官報を参照して町村長は五通作成して大東亜大臣に出しなさい、これがあるわけです。
確かに軍の要請ですけれども、最終的には満州開拓政策基本要綱というのができておるわけです。これは昭和十四年だけれども、日本の大陸進攻政策あるいは植民地政策というのでしょうか、そういったことに基づいて若い青少年を満蒙開拓青少年義勇軍として送り出した以降、すべて一連の軍事行動であるという基本的な理解をした上で、いまあなたがおっしゃったような解釈をすべきだと思うが、その点もよろしゅうございますか。
○西村(章)委員 この考査基本要綱というものは、実施の時期はいつからでございますか。すでに取締役会では決定をされておるわけでございますね。
このたびの事件が起きまして、内部チェック機能が十分働いていなかったという反省に立ちまして、昨年十二月考査室を新しくつくりまして、本年の四月三十日に取締役会の決議で考査基本要綱というものを制定いたしまして、その中身は、本社も含め毎年一回必ず考査をする、それから、その考査結果をよく検討いたしまして改正するものは改正していく、それからもう一点重要なことは、この考査基本要綱の改正は、取締役会の決議がなければできないというふうにいたしまして
私は、ですからして、自分の気持ちからすれば、この一条は、これは条文を修正しなさいというほどの気持ちも持っていませんけれども、むしろ私の気持ちすっきりと言うならば、四十六年の十二月に、これこそ日税連がお決めになった「税理士法改正に関する基本要綱」の方がより適切だと自分では思っています。 これには、第一条の使命の規定はこう書いてございますね。「税理士は、納税者の権利を擁護し、」とぱちんと書いてある。
いつごろからあらわれたか、きょうはそこまで持ってきていませんが、先般申し上げましたように、五十四年の十二月にまとめました——これは議事をやりますので、その都度まとめていったのを最終的に整理したものが残っていましたので、四十一項目相当詳細に議論を基本要綱によって御説明になるのに対して、われわれはわれわれとしての御意見を申し上げるということで、これは国税庁の会議室で弁当はこちらが出しながらやった会議でございます
そういう中で、十数年経て、いろいろ日税連さんでも基本要綱ができる、あるいは役所でもいろいろな接触を図られる、同時に、私ども自由民主党でも税理士法改正問題の小委員会を設けて、十数回にわたって検討を続けてまいったわけです。その中で、基本的にいま出ておりますような原案の方向で税理士法改正をするという、各党いろいろございます。
行政の問題として、この法律自体は最善のものであると思っておりますし、内容も税理士会からの基本要綱的な、一方的と申すとなんですが、その業界だけの主張ということじゃなくて、国民全体から見て社会的批判にたえ得るものでなきゃいけませんので、そのとおりの法案になっておるわけじゃありませんで、そういう社会的な批判にたえ得る合理的な内容ということで提出してございますので、そういうことが影響を及ぼす面は一つもございません
○多田省吾君 いわゆる日税連の要望書と申しますか、初めの方の基本要綱には納税者の権利擁護がうたわれていた。しかし、今回の改正ではこうした文言がないことから、初めの考え方と比べて大幅な後退ではないかという意見もあるわけでございます。
四十七年の五月、八年前でありますが、基本要綱が御指摘のとおりに出たわけでありますけれども、その内容につきまして、やはり関係業界の意見、またわれわれの考え方との調整、その他やはり打ち合わせていかなければいけません。
○政府委員(福田幸弘君) 交渉の過程の最初の段階で、この基本要綱的な主義が非常に強、それとのやりとりの過程で基本要綱的な内容になれば、これは税調答申、三十八年の十二月、これは一年間やってきた内容でありますが、それと相当違っておれば、これは税調にまたかけ直すという問題であろうかと思います。
そして、いわゆる監査役監査について、今後「監査役監査基本要綱」を制定をするとともに人員の増強を行うと。現在私どもが聞いておりますところの人員の増強もさして進んでいるとは思えない。ですから、そういった広範囲な子会社まで監査の対象にするということが実際問題としてできるのかどうか。私の聞いている範囲ではそこまでするというふうに伺っております。もし事務的なことで何でしたら、ほかの方でも結構です。
それから、私どもがしばしば言っておりますように、たとえば「満州開拓政策基本要綱」あるいは「青少年の送出に関する件」というふうなもの、幾つかその当時の日本の置かれておりました戦争状態の再現もしてみる必要がある。先ほどは写真を見ていただきまして、全部軍服だと申し上げましたけれども、それを取り巻くその当時の政治情勢、私は年ごろがそうですからはっきり覚えておりますよ。
昭和四十七年に日本税理士連合会が発表した税理士法改正に関する基本要綱はまさにその精神から打ち出されたものであります。 ところが、本改正案においては助言義務や使用人の監督義務を新設し、税理士に対する国の監視、監督権限を飛躍的に強化し、いわば税理士監視取締法的色彩を強めるものとなっております。
○国務大臣(小渕恵三君) 大変ありがたい御評価をちょうだいしておるものと存じておりますが、私は税理士会の方々がいかように考えましょうとも、冒頭申し上げましたように、私はこの法律を改正することは税理士会一団体の問題でない、なればこそ、今日税理士会内部におきましても、私が小委員長として小委員会皆さんの英知を集めて取りまとめさしていただきました原案について、なおかつ税理士会がまとめあげた基本要綱に大きく隔
それから権利の擁護というような基本要綱の考え方についてでございますが、それに対する答弁はいま申し上げた点に尽きておると思います。やはりここでは司法の面における権利の擁護と行政面における問題は違うという性格があろうかと思います。この辺がほかの行政面における考え方、特に税の場合にはもっと適正納税ということが出てまいりますが、弁護士法における権利擁護という考え方とはやはり一線が画されるのではないか。
それと関連をして、前にも御質問ございましたが、日税連の基本要綱建議などで出されているこの納税者の権利を擁護する、これは十七年当時、戦時下に規制された当時と違って、近代社会、民主社会の中での方向づけですから、私は大変結構な当然のこの基本要綱における提起であったというふうに思うわけですが、それらが非常にあいまいな表現になっている、その考え方を改めてまず最初にお伺いいたします。
基本要綱などで具体的に要望されていたわけですが、たとえば税務調査の事前通知とかあるいは更正前の意見聴取、理由聴取、資料の謄写、閲覧とか、こういうものを権利として認めるということがあっていいのだと思いますが、基本要綱に要望がありましたがこれは認められていない。どうしてでしょう。
これに基づく基本要綱というものを早急に条約としてまとめるための会合を開催をして、UNCTAD終了後、年内にも逐次協定案文の作成を終わるというような趣旨の決議ができまして、これで間違いなしに第二の窓もそれぞれ今後開発途上国と先進国との合意によって二億八千万ドルの拠金というものができる見込みができたと、ほっとしておるところでございます。
その点について、私どもなりの防止政策の基本要綱を提案をしておるわけでありますが、これは、いまあなたは、役人どもが集まったって何もならぬとおっしゃるのだけれども、ロッキードのときの閣僚協、あれは役人じゃなくて政治家が集まってつくったわけです。それから民間の人も入っておるわけであります。
そういう点で、国、自治省、それから地方自治体と開発業者、また住民、いわゆる受益者の方も含めてそういう一つの基本原則といいますか基本要綱というものをつくって、その範囲の中でお互いにスムーズにいくように、このように考える必要があるのではないかと思いますけれども、最後にこの点を聞いて私の質問は終わりたい、こう思います。
当時の政策基本要綱によりますと、もちろんそれ以外に農業の開拓というものも目的の中に入ってはおりますけれども、いざというときには敵と戦うというところまで入っているじゃありませんか。 そうなってまいりますと、私はここで具体的に問題提起をしておきたいと思うのであります。
○国務大臣(園田直君) これはいまから相談することでございますけれども、方針なり交渉の基本要綱等を説明して誠意を持って御相談をすれば、お許しはいただけるであろうという希望を持っております。
いわゆる昭和十四年十二月二十二日の「満州開拓政策基本要綱」に基づいて送り出された開拓団の悲惨な運命というものは、いまさら私が申し上げるまでもなく皆さんも御承知だと思いますけれども、一つの例として申し上げますと、私ども奈良県の吉野郡から出ました開拓団に大塔村開拓団というのがあるわけです。
これは昭和十四年十二月二十二日のいわゆる閣議決定で「満洲開拓政策基本要綱」この要綱の中で明らかにされておることは御承知のとおりでありますけれども、私は義勇隊開拓団も一般の移民開拓団も、やはりすべて開拓団そのものを、この援護法の対象にすべきであると考えておるわけです。
税理士会は、国民のためになる税理士制度を確立するため、数年にわたる研究の結果、税理士法改正に関する基本要綱を作成しました。この問題を要約して、皆さんのところへ税理士法改正要望書なるものをお渡ししているはずであります。
この基本要綱は何もかも完璧な問題でないと私は思うんですよ。だれがつくったって完璧なものにはいかないと思うけれども、おおよそ再建の基本方向はでき上がると思うんです。ここらがないのが私は今回の審議に対して非常に不満なんですよ、正直言って。 今回初めてやるんだったら私わかりますよ。いままで九年間私は運輸委員会でずっと審議をしてきた。
○和田静夫君 ところで、この運用益の使用要綱を先日もらいましたが、以前は基本要綱と運営細則に分かれていましたが、これを一本化されたわけでしょうか。これはどういう考え方で改められたわけでしょうか。