2021-01-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
年度末、三月までに三度目の一人親世帯への臨時特別給付金、追加給付も含めて、つまり、一人目五万、二人目以降三万プラスの基本給付に加えて追加給付の五万も含めて、これは子供食堂とか大人食堂とかに行くと、そこにとりに行く、移動する電車賃、バス賃、ガソリン代すらないんですよ。そういった方々が十分申請していません、今回の給付率を見ても。ぜひここについてもしっかりと当たっていただくこと。
年度末、三月までに三度目の一人親世帯への臨時特別給付金、追加給付も含めて、つまり、一人目五万、二人目以降三万プラスの基本給付に加えて追加給付の五万も含めて、これは子供食堂とか大人食堂とかに行くと、そこにとりに行く、移動する電車賃、バス賃、ガソリン代すらないんですよ。そういった方々が十分申請していません、今回の給付率を見ても。ぜひここについてもしっかりと当たっていただくこと。
議員お尋ねの、ひとり親世帯臨時特別給付金でございますけれども、生活保護世帯が受け取られますのは児童扶養手当受給世帯全体に向けて給付される基本給付が主体となると思いますけれども、その趣旨、目的でございますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加に対する支援であることに鑑みまして、生活保護上の収入として認定しないということとしております。
昨年十一月末に修習を開始した第七十一期生から月額十三万五千円と、基本給付金、その他、住居給付金、移転給付金、こういったものが制度化されまして、これは法曹養成制度の改革においては大きな前進であったと思い、心から敬意と感謝を表したいと思います。
最高裁にお聞きしたいんですが、郷原参考人は当委員会で、救済の一つのやり方として、基本給付金の部分、給付制の基本給付金十三万五千円の部分、これについては例えば免除という制度もあり得るんじゃないかという趣旨で御発言されているんですが、仮にこの郷原参考人がおっしゃるような免除をした場合、必要な予算というのは幾らになるんでしょうか。
修習給付金の額でございますが、これは最終的には最高裁判所の規則で定められることになりますけれども、この根拠でございますが、その制度設計の過程で、法曹人材確保の充実強化の推進等を図るという制度の導入理由をまず踏まえまして、修習中に要する生活費や学資金等、司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮するなどして、基本給付金として今議員から御指摘ございました月額十三・五万円、住居給付金として月額三・五万円
今回では、修習給付金のうち、基本給付金が十三万五千円、住居給付金が三万五千円となると、このように聞いております。 この基本給付金と住居給付金の金額の根拠は何でしょうか。また、以前に見合う金額を支給することはできないのでしょうか。御意見を伺います。
○元榮太一郎君 例えば、貸与制の下で修習を行った新六十五期—七十期の修習生に対して、基本給付金に相当する部分を返済を免除するといったことも考えられるのではないかなというふうに思っております。 例えば、基本給付金相当額、月十三・五万円、十三か月分支給されるということで合計百七十五・五万円になります。
修習給付金の種類は、司法修習生に一律に支給する基本給付金のほか、司法修習生が自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている場合に支給する住居給付金及び司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給します移転給付金としておりまして、その額はいずれも最高裁判所が定めることといたしております。
なお、裁判所法改正案については、給費制の復活ではありませんが、司法修習生に基本給付金を一律支給するなど、一歩前進であり、賛成します。 以上、討論を終わります。(拍手)
今回の修習給付金制度では、基本給付金として、全ての司法修習生に一律月額十三万五千円を支給することとしております。これは、全ての司法修習生につきまして、法令上、修習専念義務が課されまして、原則として兼業が規制されるなど、議員御指摘もございました給付型の奨学金が支給されるような学生とは立場が異なっております。こういうことを考慮したものでございます。
○郷原参考人 私は、先ほど申し上げたように、公平という観点からしても、若手法曹に二種類できてしまうことは適切でないという観点からしても、少なくとも、基本給付金の部分は、新たに給付するというよりも、それに相当する金額を貸与制のもとで借りている人たちに免除してあげるという制度が適切なんじゃないかと思います。
この具体的な金額につきましては最終的に最高裁判所規則において定めることになりますが、基本給付金として全ての修習生に対して一律十三万五千円、そのほか、住宅を借り受け、家賃を支払っている場合には住居給付金、あるいは移転に必要な移転給付金といったものを支給するということを予定しているところでございます。
このため、経済的な基盤を確保し修習に専念できる環境を整備することにより、司法修習の実効性を担保する必要があると考えておりまして、そこで、修習専念義務を担保するための資金の一部として支給される修習給付金の基本となる基本給付金につきましては、司法修習生に一律に給付することとしたところでございます。 以上でございます。
それから、修習中に要する生活費それから学資金、こういうような司法修習生の生活実態その他諸般の事情を総合考慮するなどして、基本給付金額を月額十三・五万円、住居給付金を月額三万五千円とする制度設計をしたところでございます。 以上でございます。
今般新設される修習給付金、これは、修習生に一律に支給をされる基本給付金、また、修習期間中に住宅を借りて家賃を支払う場合の住居給付金、そして修習に伴う引っ越し費用としての移転給付金、この三種類の給付金があります。平成二十九年度予算案では、基本給付金が月額十三万五千円、住居給付金が月額三万五千円として計上されております。また、これらの金額は最高裁判所規則に定める予定と聞いております。
確かに、訓練給付を八割に引き上げるということですが、現役時代の八割が基本給付でその八割ということは、現役時代の六〇%程度の手当で生活が本当にできるのかというと、自宅を持っていればできるかもしれないですけれども、賃貸で住んでいたらできませんよね。
制度の概要なんですけれども、修習給付金の具体的な支給金額につきましては、最終的には最高裁判所規則において定められることになるのでございますが、基本給付金としては、ただいまの委員の御指摘のとおり、全ての司法修習生に対して一律に月額十三万五千円を支給するほか、司法修習生が住宅を借り受けたり家賃を支払っている場合には、住居給付金といたしまして月額三万五千円、司法修習に伴いまして住所や居所を移転することが必要
という労政審建議の認識のもと、基本給付の積立額が六兆二千億円余という高い水準にあるとして、保険料率を〇・二%引き下げるとしました。しかし、基本給付は、離職理由による給付制限など、たび重なる給付日数や給付額の削減によって、失業者の二割しかカバーできていません。
法案は、基本給付には手をつけない一方で、就職促進給付は拡充して、早期再就職を促すとしています。再就職のためには、賃金などの労働条件、仕事の適正などを熟慮できる十分な求職活動期間の確保が欠かせません。 現に、ことし一月の有効求人倍率は、正社員に限れば〇・八倍であり、正社員就職は狭き門です。
平成十二年に給付率を四〇%に引き上げ、そして十九年に五〇%に引き上げるというようなこと、それから二十一年につきましては、基本給付金と復帰給付金、二回に分けていたものを統合する、こういうような制度改善をしてきております。
これは、二十三年の八月でしょうか、新たなオンライン利用に関する計画、重点手続が定められまして取り組まれているわけでありますが、お尋ねのありました雇用保険の被保険者資格取得届、それから資格喪失届、さらには高年齢者雇用継続基本給付金の申請、この状況でございますが、取得届は、二十二年度が約九万六千件であったものが、二十三年度は約十六万九千件、平成二十四年度につきましては二月末現在で約二十五万五千件と相なっております
基本給付の水準等につきましては、この雇用保険部会におきまして引き続き今後のあり方を検討するとされているところでございます。 雇用保険制度全体の議論の中で、またこの問題につきましては、あわせて御議論いただくことも検討してまいりたいと考えているところでございます。
この職場復帰給付金がその前の基本給付金と受給者の割合が違っていて、復帰の給付金の方がやや割合が少ないというのがあります。これは、私は職場復帰すればこれがもらえるよというようなものではないんだろうと思います。
今回の統合で基本給付が上がると、これは一つそれで結構だと思います。そこにプラスして、次、目標を何に定めて、その目標に対してどういう政策が一番効果的だということも併せて是非お考えいただきたいなと、そういう提言をさせていただきたいと思っております。 そして、育児給付に関しましてもう一問、舛添大臣に今度はお伺いしたいと思います。
一つが、育児休業基本給付金と。これは休業開始時の賃金の三〇%相当額を休業期間中に支給をされると。そしてもう一つは、育児休業者職場復帰給付金と。
こうした中、今回の改正において、第六十一条の四では、育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合される。すなわち、全額が休業期間中に支給されるとなったわけでございます。さらに、附則第十二条では、育児休業給付の暫定措置、給付率四〇%から五〇%への引き上げが継続されることとなりました。
現在は、基本給付金、そして職場復帰した後の職場復帰給付金、合わせて約五〇%というふうになるわけですけれども、そこで、ここについての問題点は、継続就業率とそれから育児休業取得率という二つの問題だと私はとらえております。