1981-05-21 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
しかも一般公務員の退職金計算の基礎となっています基本給与月額が、俸給と扶養手当の月額、調整手当だけであるのに対して、指定職の場合、役職手当や超過勤務手当相当分が織り込まれた俸給が基礎にされているわけです。
しかも一般公務員の退職金計算の基礎となっています基本給与月額が、俸給と扶養手当の月額、調整手当だけであるのに対して、指定職の場合、役職手当や超過勤務手当相当分が織り込まれた俸給が基礎にされているわけです。
○吉田(賢)委員 そこでさきに出されたこの資料によりますと、公労法適用職員と同法適用外職員との平均基本給与月額比較表、これの二十七年十二月一日現在公労法適用職員には一万一千二百十九円、これが二十八年六月以降の年度内平均といたしまして増加額は一千四百三十四円、非適用職員におきましては同じく二十七年十二月一日には二万一千四百三十円、増加額百三十一円、こういう割合になつております。