2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
ところが、政府見解がまとめられてから四十年以上を経た最近の安全保障環境、これもし必要だったら説明いたしますけれども、これを踏まえて、平和安全法制におきましては、昭和四十七年見解の基本的論理に当てはまる場合として、先ほども申し上げたものに加えて、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合
ところが、政府見解がまとめられてから四十年以上を経た最近の安全保障環境、これもし必要だったら説明いたしますけれども、これを踏まえて、平和安全法制におきましては、昭和四十七年見解の基本的論理に当てはまる場合として、先ほども申し上げたものに加えて、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合
しかし、吉國長官が当初、基本的な論理と当てはめであるその結論の部分を一緒に答弁をしておられて、当時の委員からもうちょっと整理をしろと、分かりやすくしろと言われて四十七年見解を作ったわけでございますけれども、その四十七年見解の基本的な論理は、もう繰り返しませんけれども、それに照らしたときに、今日の安全保障環境を鑑みれば、他国に対する武力攻撃であっても、基本的論理に言うところの国民の生命、自由、幸福追求
平成二十七年の安保国会での八月三日の答弁ですけれども、昭和四十七年見解を作成した作成者四名、一番最終決裁権者は吉國法制局長官ですが、一番下の部分ですね、太い文字、吉國長官らが九条について、横畠長官、これは安倍内閣が言っている基本的論理ですね、限定的な集団的自衛権を許容するその基本的な論理を、そういう考え方を当時の担当者は皆持っていたというふうに言っています。
このように、限定的な集団的自衛権の行使について、昭和四十七年政府見解の基本的論理が維持されている旨を政府としてこれまで丁寧に説明してきています。 TPP11協定参加国における文書管理についてのお尋ねがありました。
つまり、基本的論理については砂川判決と軌を一にするものであるということは御理解をいただいたんだろうと思います。言わば、必要な、必要な自衛のための措置とは何かということは、まさに私たちがそれを突き詰めていく、国民の命を守るためにその責任を持っているわけであります。 その中において、吉國長官の時代とは大きく安全保障環境が変わっているわけであります。
法理といたしましてはまさに当時から含まれている、それは変えない、変わらないということでございます、憲法第九条の下でもなぜ我が国として武力の行使ができるのかというその基本的な論理の部分は、まさにこの基本的論理、この四十七年見解で示された基本的な論理であるという、そういう考え方を当時の担当者は皆持っていたということであろうというお答えをしているわけでございますと答弁しております。
四十七年見解において政府が示した基本的論理とは何かということであります。憲法が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されないということ、これが基本的論理であります。 この基本的論理は政府だけが述べているものではなく、これはもう御承知のように、最高裁砂川判決にこのようにあります。
つまり、自衛権があり、そして自衛権が行使できる、しかし、その中の自衛権においては、四十七年見解においては集団的自衛権は行使できないというものであったものを、我々は当てはめる形において、基本的論理を変えずに、国際情勢の変化に合わせて、平和安全法制を制定する前年に憲法の解釈を変えて、この当てはめを変えたという経緯があるわけでありますが、この立場には変わりがないわけでありますし、新憲法草案がどういうものになるかは
そして、この解釈については、平和安全法制の際の前年に憲法解釈を我々は変更した、これは当てはめでありますが、基本的論理は維持しつつ当てはめを変えた、こういうことでございますが、その中で、二項を残すことによって二項による制限が残る中においては、いわば権限は変わらないだろうということを申し上げたところでございます。
平和安全法制においては、集団的自衛権の限定的な行使を容認することとしましたが、憲法との関係では、昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本的論理は全く変わっていません。これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであり、憲法に合致したものです。
憲法との関係では、昭和四十七年の政府見解でお示しした憲法解釈の基本的論理は全く変わっていません。これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであります。憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制はその考え方に沿った判決の範囲内のものであり、憲法に合致したものです。
お尋ねの限定的な集団的自衛権の行使は、我が国の憲法第九条の下で、従来の憲法解釈の基本的論理を維持し、その上で導かれた我が国独自の、国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準である三要件の下で許容されております。 したがいまして、限定的な集団的自衛権の行使について我が国と同様の考え方を採用している国がほかにあるとは承知しておりません。
そして、昭和四十七年見解、この基本的論理、さらには砂川判決についても議論をしているところでございます。その議論がかみ合っていないことは事実でございます。 しかしながら、私は、この平和安全法制、最高裁にも合致しているし、憲法にも合致しているということをるる述べております。その上で、安倍内閣の一員としてしっかりと職責を果たしていくということに尽きるということでございます。
平和安全法制においても、昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本的論理は全く変わっていません。これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方とも軌を一にするものであります。憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制はその考え方に沿った判決の範囲内のものであり、憲法に合致したものです。
最高裁の判決にも違反しない、四十七年当時の基本的論理にも違反しないということを申し上げます。 その上で、四十七年当時想定をしていたのが、日本が侵略を…… 〔小西洋之君「聞いたことに答えるようにしてください。その防げなかった侵略という言葉が誰に対する侵略かということです」と述ぶ〕
○国務大臣(稲田朋美君) その四十七年当時の基本的論理の当てはめによれば、我が国に対する侵害というものを当時は指していたということでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 当時の基本的論理を当てはめた場合、当時の環境の下では、我が国の憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは我が国に対する急迫不正の侵害に限られると。当時の状況を基本的論理に当てはめればそういう結果であったということでございます。
御指摘の集団的自衛権の解釈変更については、我が国を防衛するため、限定的な集団的自衛権を昨今の国際情勢に即して解釈変更するものでございまして、最高裁砂川事件判決に反するものではなく、四十七年資料が示した基本的論理を踏まえつつ、安全保障の環境の変容を踏まえて当てはめを変更したにすぎず、これまでの解釈との論理的整合性と法的安定性は保たれております。
これは、法案の中で新三要件、これで明確に示しておりまして、憲法上の明確な歯どめとしておりまして、これを法律に盛り込んでおりますので、こういった点の指摘は当たっていないということで、従来の四十七年の政府見解の基本的論理の枠内であるということでございます。
「これは、」「まさに基本的論理でございますので、含まれているということでございます。」と。昭和四十七年当時から集団的自衛権の行使を認める論理が九条に含まれている、こういうことを中谷大臣はおっしゃっております。 つい最近、十月五日の予算委員会、我が党の舟山議員が同様のことを安倍総理に尋ねています。
安倍内閣の、四十七年見解の基本的論理と軌を一にし、また、最高裁の砂川判決と軌を一にする解釈であるというふうに考えております。
○国務大臣(稲田朋美君) 政府が再三説明しております昭和四十七年見解の基本的論理とは、憲法第九条の下でも、自国の平和と安全を維持し、存立を全うするために必要な自衛措置をとることを禁じているとは解されない。
○国務大臣(稲田朋美君) 何度も恐縮ですけれども、四十七年の基本的論理は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認をされる、そしてその措置は、右の事態を排除するためのとらるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきだ、これが基本的論理でございます。
このように、昭和四十七年の基本的論理は全く変わっておりませんし、また唯一の最高裁である砂川判決の考え方と軌を一にするものでございます。
しかしながら、基本的な論理に、基本的な論理という意味に当てはまる場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとされてきた従前の事実認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある、このことも基本的論理に当てはまるというふうに思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今までお答えを既に何回もさせていただいているわけでありますが、この合憲性について言えば、合憲性について言えば、平和安全法制の中で、憲法との関係では、昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本的論理は、全くこれは変わっていないわけであります。
そして、その御質問につきましては、それはまさに見解が全く違うということでありますが、いずれにせよ、我々は、国民の生命を守るために、大きく安全保障環境が変わる中において、基本的論理を守りつつ、そして当てはめを変えたということでございます。
これが昭和四十七年の政府見解の基本的論理あるいは法理と申し上げている考え方であり、従来の一貫した考え方であり、また昭和三十四年の砂川判決の最高裁判決の、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないという判示とも軌を一にするものであります。その基本的な考え方を維持しているものでございます。