2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
今日配らせていただいた資料、まず一枚目、二枚目のところなんですが、審議会等の組織に関する指針、審議会等の運営に関する指針ということで、平成十一年、審議会の整理合理化に関する基本的計画というのを政府が作っておりまして、その中に入っているものです。 黄色の線を引いているところなんですが、組織に関する指針では三番で、行政への民意の反映等の観点から原則として民間有識者から選ぶものとする、これ委員ですね。
今日配らせていただいた資料、まず一枚目、二枚目のところなんですが、審議会等の組織に関する指針、審議会等の運営に関する指針ということで、平成十一年、審議会の整理合理化に関する基本的計画というのを政府が作っておりまして、その中に入っているものです。 黄色の線を引いているところなんですが、組織に関する指針では三番で、行政への民意の反映等の観点から原則として民間有識者から選ぶものとする、これ委員ですね。
そもそも、これ、ちょうど世紀替わりの頃です、平成十一年の四月二十七日に、審議会等の整理合理化に関する基本的計画ということで閣議決定された指針がございます。それについては、審議会というのはそもそも行政への民意の反映の観点から原則として民間有識者から選ぶものとすると。
こうした仕組みの中で、委員が非常勤ということであっても、委員会の目的である医薬品行政の評価、監視ということを遂行するということは可能である、十分に可能であるというふうに考えられることから、平成十一年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画というもので、審議会の委員は原則として非常勤というふうにされておりますので、それを踏まえて委員を非常勤というふうにしたものでございます。
これは審議会等の整理合理化に関する基本的計画のところでそういうふうにされていますので、こうしたルールに即した公開ルールというものを委員会において決めていただくことになるというふうに考えております。
そういう意味で申しますと、委員が非常勤であっても、委員会の目的たる医薬品行政の評価・監視等を遂行することが十分に可能であるというふうに考えられますので、平成十一年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画で審議会の委員は原則として非常勤というふうにされておりますので、そのことも踏まえまして、委員を非常勤という整理にしたというものでございます。
○政府参考人(杉山徳明君) 先生御指摘の平成十一年に策定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画といいますのは、当該計画策定後に開催されます懇談会等の行政運営上の会合における運営の考え方を定めたものでありまして、その中に審議会等の公開に係る措置に準ずることとされているわけでございますけれども、その計画の策定前に開催された懇談会等への適用を義務付けたものではないというふうに考えているところでございます
大臣、大臣は意見を言う資格があると言われましたけれども、閣議決定で、審議会等の整理合理化に関する基本的計画というのが平成十一年四月二十七日に決定されていますが、ここにおいて、「審議状況は適時諮問権者に報告することとし、必要に応じて、諮問権者は自らの意見を審議会等に述べることとする。」
そして、ことしの三月に閣議決定された公的統計の整備に関する基本的計画も読ませていただきましたが、改めてこの改革を行っていく必要性というものを痛感させていただきました。一方で、これを実際に進めていくことに必要とされるエネルギーというものが大変大きなものであることも感じさせていただきました。
委員の具体的な人選につきましては今後検討することとしておりますが、平成十一年四月に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画に基づきまして、委員により代表される意見や学識、経験等が公正かつ均衡の取れた構成になるように留意して行いたいという考えでございます。
政府の審議会や委員会等の会長、委員長等の人選につきましては、先ほども申し上げました、平成十一年四月に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画において、合議体の自立性を重視し、委員の互選により選任することと定められておりまして、現在もこれに従った運用がされております。
委員の人選につきましては、平成十一年四月に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画に基づきまして、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるように留意してまいる予定であります。 また、委員の人数につきましては、迅速かつ円滑な評価を行う観点から、同基本的計画に基づきまして、原則二十名以内の民間有識者により構成することを予定しております。
また、東電委員会における議論の模様に関しては、審議会等の整理合理化に関する基本的計画に基づき詳細な議事要旨を公開しているところであり、政府が定める規定にのっとり適切に対応していると認識をいたしております。
御指摘ありましたように、一部の審議会には国会議員がメンバーとなっているものもあると承知しておりますが、一般的には平成十一年四月二十七日に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがございまして、これに基づきまして、民間の有識者を委員とした審議会での御意見を踏まえて法案を作成し、立法府で御審議いただくというのが原則的な法案作成の流れであるというふうに私ども法務省の事務当局としては
それから、あとは年次計画でどういうふうにやっていくか、それから地方とどういうふうに意見交換をしてこれをスムーズにいくようにするのか、そういうことのきちっと、マニュアルというんじゃないわな、基本的な戦略とか基本的計画みたいなものが私は要ると思いますよ。 六十四万人の世話ですよ。しかし、今までなかったんですよ、法的には。
なお、国の審議会等の委員につきましては、平成十一年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画の中に盛り込まれました、審議会等の運営に関する指針に沿って任命が行われております。 その指針には、委員の年齢に関しては、委員がその職責を十分果たし得るよう、高齢者については、原則として委員に選任しないと規定されているところでございます。
そこで、お尋ねをしたいんですが、平成十一年の四月二十七日、小渕内閣の閣議決定で、審議会等の整理合理化に関する基本的計画というのが出されて、そこには、審議会も含めて、活動不活発な審議会等は基本的に廃止するということがうたわれているんですね。 そこで、ちょっとお尋ねをしたいんですが、国地方係争処理委員会、今申し上げた審議会等々は、活発に活動しているんでしょうか。
中央省庁等改革の推進に関する方針というのがありまして、その二番に審議会等の整理合理化に関する基本的計画というのが出てくるんですが、その一の(二)に記されているのがこの傍線部であります。
○尾崎政府参考人 委員御指摘の縮小に関しましては、平成十年に施行された中央省庁等改革基本法に基づきまして平成十一年四月に閣議決定された、国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画によりまして、公安調査庁におきましては、府県単位機関である公安調査事務所について整理合理化を行ったところでございます。それにあわせて定員も縮小されているということでございます。
これは、先生も御案内のとおり、平成十一年、今から十三年前になりますが、審議会等の整理合理化に関する基本的計画という形の中で、審議会等の組織に関する指針ということが決定をされています。この中では、「特段の必要性のある場合を除き、独自の事務局を設置しないものとする。」と、極めて抑制的に事務局の設置というものが審議会等を設置する場合にはあるということであります。
○中塚副大臣 現在の審議会の委員は、平成十一年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画の審議会の運営に関する指針に沿って任命されておりまして、その指針は、例えば「一方の利害を代表する委員の定数が総委員の定数の半ばを超えないものとする。」とか、いろいろな基準があるわけであります。
厚生労働省といたしましては、現在、医薬品等制度改正検討部会におきまして、最終提言で指摘されました第三者組織のあり方を含め、必要な制度改正について議論をさせていただいているところでございますけれども、その中で、第三者組織については、平成十一年に閣議決定されております「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」、この中で「審議会等は、原則として新設しないこととする」と示されているわけでございまして、それらを
その中で、第三者組織につきましては、平成十一年に閣議決定された審議会等の整理合理化に関する基本的計画では「審議会等は、原則として新設しないこととする。」と示されていることを踏まえまして、確実に第三者組織をつくることを優先するために既存の厚生科学審議会に新たな部会を設置することが望ましいのではないかとする案をお示しした次第でございます。