1948-05-25 第2回国会 参議院 労働委員会 第7号
今の苦情處理の條項が、これこそ實際において平和處理の内容をなすものでありまして、平和條項という言葉、即ちストライキをやらないということと同意義に解釋されると、勞働者の何と申すか、憲法において保障された基本的權利が侵されるといふことになりますので、そういう平和協定というような、そういう言葉を用いることなく、實質的に紛議が平和裡に解決されて、紛議の處理の進行中は平然として普通のままで仕事が繼續される、こういうのがこの
今の苦情處理の條項が、これこそ實際において平和處理の内容をなすものでありまして、平和條項という言葉、即ちストライキをやらないということと同意義に解釋されると、勞働者の何と申すか、憲法において保障された基本的權利が侵されるといふことになりますので、そういう平和協定というような、そういう言葉を用いることなく、實質的に紛議が平和裡に解決されて、紛議の處理の進行中は平然として普通のままで仕事が繼續される、こういうのがこの
これならば少しも勞働者の基本的權利を侵害することもなし、又勞働者の一切の行動の自由を拘束するわけでもないのでありまして、勿論兩者が納得ずくでそういう代表者を出して話合いをした、若しくは納得ずくで、第三者を越えた調停機關を作つて、それによつて處理して貰う、こういう場合に道義上その決定に服するということは、これは兩者の當然の義務であります。
元來財産權にしても、爭議權にしても、共に國民の基本的權利と申すべきでありまして、何れを高しとすることもできないのであつて、兩者は適當のところで折れ合い、調査すべきものであります。いわゆる法益權衡の原則であります。
○國務大臣(加藤勘十君) 私の申上げましたのは、勞働者の基本的權利に關する事項を規定した勞働組合法なり、勞働基準法なり、勞働關係調整法なりの點を主眼としておるものでありまして、私の決意においては今申しましたような主要なる勞働者の基本的權利義務に関する方面の法案を意味しておるのであります。
しかしながら、この國營が官僚統制の方式で行はれるならば、金融資本と結びついてフアシズムの體制の基礎を作り出す危險があるから、勞働組合を始めとする勤勞人民大衆の代表が人民の委任によつて經濟全般に關する監督乃至は決定權を握る人民管理の方式を採用し、全勤勞人民大衆の基本的權利を擁護するとともに中小企業の自由な發展を助成せねばならぬ。
第三の點は、國民の自由及び權利の尊重する新憲法基本的精神に鑑みまして、國民の基本的權利を制限する規定は、原則としてこれを廢止いたしますると共に、國民に義務を課することは、郵便事業遂行上必要缺くことができない場合に限り、且つ、その範圍は法律で具體的に規定することにしたのであります。
〔委員長退席、重井委員長代理著席〕 第三の點は、國民の自由及び權利を尊重する新憲法の基本的精神に鑑みまして、國民の基本的權利を制限する規定は、原則としてこれをなくいたしまして、國民に義務を課することは、郵便事業遂行上必要缺くことができない場合に限り、かつその範圍は法律で具體的に規定することとしたことであります。
○井出委員 その場合でありますが、いわば國家というものが大きな背景としてのしかかつてまいつて、公務員というものはパブリツク・サーバントであるというような意識が、あたかもかつての陛下の忠實なる官吏であるという同じ意味において當然尊重せられ、かつ伸ばされなければならぬ基本的權利とでもいいましようか、そういう面がそのために抑壓されるというような危險はないのでございましようか。
これはこの裁判官彈劾法が廣く裁判官に對しまして國民彈劾の精神に立脚いたしまする點に鑑みまして、何人でも裁判官に彈劾事由ありと考える場合においては、訴追委員會に訴追の請求を求めることができるという規定でありまして、これは憲法に新しく認められましたところの公務員を罷免するのは國民の基本的權利であるという條項に即應して置きました規定であります。
次には國民の個人の基本的權利の法律により制限は、郵便事業の運營のために絶對必要な場合だけに限定することにいたしたいと考えております。すなはち現在の郵便法におきましては、いろいろの、俗に郵便特權と稱しておる規定が郵便法の中に若干ありまするが、これらのものにつきましては、原則としてこれを削除することにいたしたいと考えております。