2005-02-21 第162回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
それで、これを前提として統治機構論と基本的人権論を考えますとどういう論点が生まれるかといいますと、多分、統治機構論は従来の国家主権論から徐々に国家政府論の方に移行していくだろうということです。つまり、政府の形はどういうふうにあるべきか。
それで、これを前提として統治機構論と基本的人権論を考えますとどういう論点が生まれるかといいますと、多分、統治機構論は従来の国家主権論から徐々に国家政府論の方に移行していくだろうということです。つまり、政府の形はどういうふうにあるべきか。
私は先日の松本参考人の陳述と質疑を通じまして二点感じたんですが、一点はまず、基本的人権論なんです。 たしか参考人は、日本国憲法における基本的人権のカタログは大変豊富であるという指摘をなさいました。
きょうは、大きく二つのテーマでお聞きしたいんですけれども、基本的人権論と公共の福祉論に分けてお尋ねしたいんです。 初めに基本的人権論なんですけれども、きょう、日本国憲法の人権規定が大変カタログが豊富だという話があったんですが、これにかかわって、一点は、やはりこれは明治憲法下の基本的人権を認めなかった時期の教訓や反省に根差しているのかどうかという点の参考人の評価。
そういうことが我が基本的人権論ではほとんど議論されていないということに関する不満を私は覚えるわけでございます。
○坂井委員 ただ、金丸先生の基本的人権論をお伺いいたしますと——基本的人権という以上憲法概念の中における基本的人権、私はやはりこう解すべきであると考えるわけでございますが、金丸先生の御説明は何か形容詞をつけた基本的人権というようなことで、かなりあいまいなような実は感じがいたしてなりません。一体どういう基本的人権なのか、この辺をひとつわかりやすくお答えをいただければと思います。
これは、一つだけ申し上げますと、小林孝輔という教授の基本的人権論なんですが、いま私が口が酸っぱくなるほど言っている立場で基本的人権をおっしゃっている人で、とつちの方が普通だというのは、宮澤さんの御説もそうです。このコンメンタールの書き方もそう。ところが、このコンメンタールで、四十四条で制限できると書いてある。その意味ではコンメンタール自体がある問題を持っている。
しかしながら、いわゆる人権の中でもきわめて重要な人権であるという立場からの基本的人権論であるならば、私どもも基本的人権に該当するものだという理解に立っておるわけであります。
○矢田部理君 ただ、少なくとも政治家の基本的人権論を理由にして資料公開に反対する議論、これはこういう議論になってくるとこわれる、前提を欠くというふうに思われますが、その点どうですか、総理。
単にたまたまその現場近くに居合せたために警官になぐられたり、けとばされたりした民衆が何の保護も受けず、その暴行警官が何の制裁も受けないということは、憲法の基本的人権論を持ち出すまでもなく許し難いことである。」といつて、警察官に対する非難をしておるのであります。
それからあなたは、公共企業体労働関係法十七條の違法であるかどうかという点について、憲法の基本的人権論からこれを論ずれば違法でないというような表現もされた反面において、これはすなわち正当防衛である。だから違法と思わぬというふうな表現も先ほどされておつたが、どちらがあなた方のほんとうの考えなんですか。