2005-02-24 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第4号
これは、国民主権性、基本的人権尊重主義、そして徹底した平和主義なんですね。この基本原理に対して背くような憲法の改憲というのは憲法自身が認めていないということをはっきりこれは認識すべきだと思うんです。簡単に言えば、改正は憲法九十六条が手続規定を用意して認めているところでございますけれども、改悪は、改正とはならないのでございまして、そこのところの峻別が大変に大事だと私自身は思っております。
これは、国民主権性、基本的人権尊重主義、そして徹底した平和主義なんですね。この基本原理に対して背くような憲法の改憲というのは憲法自身が認めていないということをはっきりこれは認識すべきだと思うんです。簡単に言えば、改正は憲法九十六条が手続規定を用意して認めているところでございますけれども、改悪は、改正とはならないのでございまして、そこのところの峻別が大変に大事だと私自身は思っております。
象徴天皇制と日本国憲法の基本原則、特に、国民主権主義、基本的人権尊重主義との関係がどういう関係にあるかという考察が、天皇制をめぐる解釈を行う上で重要性を持ちます。 国民主権主義との関係では、確かに、天皇は主権者ではなく、また国政に関する権能を持ちませんから、直ちに矛盾してはおりません。しかし、世襲の天皇制度の存在が国民の主権意識を希薄化する機能を有するという点は指摘されるところでございます。
日本国憲法の三大原則というものは、御承知のとおり、通常、国民主権主義、基本的人権尊重主義、永久平和主義が挙げられております。これらの原則と象徴天皇制というものがどういう関係に立つかというのが基本的な問題でございます。 まず第一に、国民主権原則との関係でございますけれども、天皇が国政に関する権能を持たず象徴として存在するということと国民主権原則は、直ちに矛盾するとは言えないかもしれません。
というので、上田参考人にお伺いをしますが、上田参考人はお話の中で、お話じゃありません、書かれた、お出しいただいた参考資料の中で、日本国憲法前文全体の基本原則として恒久平和主義、基本的人権尊重主義、国民主権主義及び国際協調主義があると。
先ほどのようなお話で、刑務所の問題について、私も、基本的人権尊重主義に立つ日本国憲法の下で、法治国家をもって任ずる日本国憲法の下であってはならないことであると大変遺憾に思っております。
反対の理由は、要約いたしますと、この法案は、日本国憲法の平和主義、基本的人権尊重主義等の基本原理に抵触するおそれが極めて大きいこと、地方自治の本旨をゆがめ、民主的な統治の構造を大きく変容させるものであること、報道機関を指定公共機関として、政府にとって必要な責務を実施させるなど、メディアの規制を強化し、報道の自由を侵すおそれが強いものであること、その他、構成要件があいまいであることなど、幾つもの指摘事項
憲法は何のために制定されるのかというと、憲法の基本理念、すなわち平和主義、国民主権、基本的人権尊重主義、これを実現するために憲法は制定されるのであります。そして、それを実現するための手段として、国会、内閣、裁判所、自治体という政治組織がある、このように小松さんは理解するわけでございます。
政府委員(大森政輔君) お尋ねの集団的自衛権の行使を憲法が否定している背景にある法思想あるいは法哲学はいかがかと、非常に格調の高い御質問でございまして、御質問を伺いますと、若き時代に学びました法哲学の一章に自衛権というものが一分野としてあったなということを思い出すわけでございますが、それはともかくといたしまして、このお尋ねの件と申しますのは、憲法の基本理念、すなわち平和主義、そして国際協調主義及び基本的人権尊重主義
提案理由にも述べられておりますけれども、我が国憲法の基本的人権尊重主義の理念に照らして、今日なお同和問題など社会的身分や門地による不当な差別が現に存在をし、同時に、同和問題の早期解決のために教育及び啓発に関するさまざまな施策の重要性に照らして本法案が提案をされたというふうに私は理解をするわけでありますが、その契機ともなりました本年五月十七日の地域改善対策協議会の意見具申、大臣はこれをどのように受けとめておられるのか
戦前では、お上に対して盾突く、まして裁判をやるなんということはおよそ考えられなかったことで、何といっても、この点は主権在民、先ほどもお話がありましたけれども、憲法が主権在民をうたった、国民一人一人が政治の主人公なのだということ、そしてまた、その国民の権利はしっかり守られなければならないという基本的人権尊重主義というのがこの憲法の理念としてはっきりうたわれているということに発するものだと思うわけですね
もちろん、PKOというような事柄につきましては、恐らく先生と私とでは若干の政策的な信条に違いがあろうかとは思っておりますけれども、ただ私は、戦争というのは最大の人権侵害行為、人権破壊行為だと思っておりますから、例えばそういう戦争をなくすというのも、まさに基本的人権の尊重という事柄から説き起こすことができますから、憲法の言う平和主義と基本的人権尊重主義というものは、まさに同一の根っこにあるものではないか
さて、この国政調査権が議院の補助的機能であるとする立場に立った場合に、三権分立の建前から、国政調査権の行使に当たりまして司法権の独立を侵してはならないということは自明のことであり、また憲法の基本的人権尊重主義の観点から人権侵害にわたってはならないということも当然である、こう考えるわけでありまして、そこにおのずと限界があると思うわけでありますが、この点についてはどのように考えておられますか。
○海部内閣総理大臣 何回も繰り返しますが、私は、今の日本国憲法の掲げておる平和主義、国際協調主義、基本的人権尊重主義、そういったものなどをとらえますと、今海部内閣としてこの憲法を改正しなければならぬというようなことを、具体的な日程として考えておるわけでは決してございません。また、総理大臣として、憲法擁護義務も憲法の中に書かれておる、それはそのとおりでございます。守ってやってまいります。
これに対置をしてかわるものがどうのこうのという具体的なものまでは想定いたしておりませんし、もう一回申し上げますが、海部内閣においてはこの憲法を、平和主義も国際協調主義も基本的人権尊重主義も、これは大切にしていこうということで対処しておりますし、憲法を擁護する義務を、九十九条でしたか、我々は受けておるわけでありますから、憲法の中においても、この精神、この考え方を貫いてまいります。
○海部内閣総理大臣 憲法に対する考え方、憲法を大切にして、憲法の中に書いてある平和主義、国際協調主義、基本的人権尊重主義、私はそういったものの趣旨を踏まえていきたいと考えております。
ごめんなさい、やじの中で出ましたが、総理大臣も難民も、人間の尊厳という点から見れば同じだという、まことにこれは素朴な発想かもしれないが、私は、人間の尊厳を大切にしていかなきゃならぬという、その基本的人権尊重主義の立場に立ったことと、それからもう一つは、それらの方々を救う方法を最後は自衛隊に頼るとしても、なぜそれ以外の努力をしなかったかという御説ですが、私も何度も記者会見以来申し上げておりますように、
申し上げるまでもないことと思いますけれども、私は、憲法の掲げております平和主義、基本的人権尊重主義、民主主義、こういった諸理念に対しては極めて高い評価をしておりますし、この平和憲法を守りながら、そのもとで総理大臣としての職務を遂行していく考えでございます。 また、即時停戦、中東問題の包括的和平を目指した国際会議への展望に対する総理の考え方を述べろ、こういう最後の御質問でございました。
私は、今議員がおっしゃるように憲法の制約は何だとおっしゃれば、憲法は民主主義とか基本的人権尊重主義とかいろいろございますが、問題を絞ってこの平和協力法の問題に当てていきますと、武力による威嚇または武力の行使を行ってはならない、物事は平和的に解決していくように、そちらの方向へ向かってのみ協力、参加をしていくべきである、日本が武力行使の目的を持って戦闘集団を外へ出すというふうなことは憲法の許すところではない
私が九月二十七日、記者会見で、前向きの新しい秩序のデザインをつくるなどということを言った、そのことをとらえて平和主義の憲法を守ることに後ろ向きではないかとおっしゃいますが、同じ記者会見で私は、憲法の基本である平和主義、民主主義、基本的人権尊重主義の理念は大切に考えており、その枠内で何ができるかを考える、このことも明確に申し添えておりますし、また、前向きの新しい秩序と申しましたのは、今まさに皆さん御承知
○国務大臣(海部俊樹君) 憲法は平和主義、基本的人権尊重主義、私は、今の日本の憲法が果たしてきた戦後の日本の民主主義国家としての成り立ち、その基盤に肯定的なものを持っておりますし、同時に、その憲法そのものに国務大臣は憲法を遵守する義務もきちっと明記されています。今日までも私は憲法を守りながら努力をしてきたつもりでありますけれども、憲法は守っていくべきが当然であると、こう考えております。
最初に、平和的に国際紛争は解決するということを憲法は基本精神にしておるから安保条約は憲法違反ではないかと、こういう趣旨のお尋ねですが、政治の目的というのは、国の平和を守り、国民生活の安定向上を図るものでありまして、我が国の憲法も、平和主義、基本的人権尊重主義、民主主義というものを書いておるわけでありますから、安全保障条約のもとでの平和を守り続け、人権を守り続けてきた日本のこの態度というものが憲法違反
国歌を斉唱したり国旗を上げたりするのは何も特殊な問題はないと思いますし、日本人としての自覚や誇りを持ったり国を愛する心を養うことも重要だと思いますけれども、それにもかかわらず反対者があるということは、日の丸とか君が代の意味が、真に民主主義や国民主権主義、基本的人権尊重主義を掲げた憲法の精神と一致したシンボルと言えるかどうかというところが問題だろうと思っております。