1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
(「人権は蹂躙せられる、その通り」と呼ぶ者あり)又本法の内容が、憲法の規定するところの基本的人権を尊重する精神に違反しないかどうか(「そうだ」、「その通り」と呼ぶ者あり)というのでございます。それに対して(「憲法違反の法案だぞ」と呼ぶ者あり)政府委員からは憲法の規定するところは刑事訴訟法上の問題であつて、行政上の必要に基くところの場合は、法律で規定することができると解釈する。
(「人権は蹂躙せられる、その通り」と呼ぶ者あり)又本法の内容が、憲法の規定するところの基本的人権を尊重する精神に違反しないかどうか(「そうだ」、「その通り」と呼ぶ者あり)というのでございます。それに対して(「憲法違反の法案だぞ」と呼ぶ者あり)政府委員からは憲法の規定するところは刑事訴訟法上の問題であつて、行政上の必要に基くところの場合は、法律で規定することができると解釈する。
少くとも憲法の基本的精神であるところの基本的人権の尊重という点におきまして、缺くる点があるということにつきまして、本法案に反対するものであります。衆議院におきましても種々の論議はあつたと思いますが、衆議院は恐らく参議院ほど、愼重にこれを審議していないと思います。
以上の都道府縣知事の健康診断命令が濫用されるときは、基本的人権蹂躪を招くおそれがありますので、知事の命令が違法であると考えたときには、裁判所に命令の取消しの訴えを提起することができるようにしております 本法律案は、六月二十八日、本委員会に付託せられ、ただちに審議にはいつたのでありますが、その内容が公衆保健上きわめて重要なる点に鑑み、連日政府との間に熱心なる質疑應答が行われたのであります。
すなわち、政府の更正決定に対する審査請求については期限の定めはあるも、異議に対する処理期限の定めはなく、國民の基本的人権さえ侵されているものではなかろうかと思われる、不合理かつ非立憲的な演劇と申すべきであります。
少年に対し収容施設を拡大し、矯正教育を徹底させ、かつ基本的人権の保障を全うするために、新しい構想のとに少年院を設け、さらに少年裁判所の審判前の少年、つまり未決の少年を収容する施設、すなわち監護所を矯正施設から分離独立させるため、少年院法をつくることになつたのであります。
元來新憲法の趣旨によりますと、いわゆる基本的人権を尊重する立場から見ますと、一方において権限が強化されますならば、これに対應しますところの一種の弁護権というものが相対應して規定さるべきものと、私は確信いたしております。從つてかように調査、質問等の権限が拡大されまして、罰則も強化せられたことに対應して、納税義務者もやはり保護するという規定を設けるべきであります。
本案は、日本國憲法の実施の伴いましてその根本理想である基本的人権の尊重の線に即應するように、刑事手続を全面的に改正する必要から提案されをのでありまして、七編五百六箇條から成り立つ、すこぶる厖大な法案であります。
この善良なる大多数の人々の基本的人権を擁護するということを考えなければいけない。贈收賄のごとく本人のほか知る者のない犯罪、これは贈賄者も收賄者もともに被告人になるべきものでございまするが、これらは本人のほか知る者はない。かような犯罪は國家の尋問権を認めなければわかりつこない。
ただいま八並君から述べられた通り、新憲法に基く基本的人権を保障する上において、まことに欠くべからざる有用な法律と考えるのであります。ただこの法律は、わが日本では今まで実施しておられない法律でありますから、はたしてこれだけの條文でその目的を達することができるか否やという点には、危惧の念なきにしもあらずであります。
その理由は、この法案の第一條にございますように、基本的人権を保障する新憲法の精神に從いまして、不当に現に奪われておる人身の自由を司法裁判によつて迅速に簡易に回復せしめるということでありまして、実は大陸法系を有しました日本で、未だかつて知らない画期的な法律でありまして、もとより刑事訴訟法その他いろいろの法律におきまして、この憲法の精神を現実に具体化するもろもろの法律がございますけれども、なおそれをもつて
さようなことで非常に混乱を來たしはしないか、かように思われるが、政府のこの点についての答弁のごとく、「病毒をうつしたと認められる」という一方的なことによつて基本的人権が侵されるということは、司法委員会を昨日通りました今度の新刑法の趣旨から見ても、私は大分ほど遠いように思うが、御所見を承りたい。
第二に立入り調査の問題に対しまして有田委員より、これは基本的人権を蹂躪するおそれがあるのじやないかということに対しましては、これも同感で御もつともと存じておる次第でございます。しかしながら本法案通過によりまして厚生省といたしまして、この面に対しては都道府縣に十分徹底するよう指示をして、行政面に対して遺憾なきように努力を拂うようにしたいと存じておりますから、よろしく御了承をお願いする次第であります。
○有田委員 これは各党とよく相談して結論を與えたいと思うが、この條項は基本的人権を侵害するものと思う。しかも、その処分が、知つていた者と同じように三年以下、二万円以下の罰金で前項と同様に扱つている。この点はいずれ各党とよく相談して結論を得たいと思う。いずれまた質問もありますが明日に譲りまして、本日の私の質問を終りたいと思います。 —————————————
本請願の要旨は、政府は労働階級の眞面目な正義の主張と、基本的人権及び生活保障を基底とする生産復興の熱意に應えるべき有効適切な施策を怠つているのみならず、労働組合法、労働関係調整法第一連の労働法規の改惡を企図しているようであるが、それは明かに労働組合運動を去勢せんとするもので、断じて承服することができないというのであります。
私は以上述べました通り、第一点は憲法所定の基本的人権の抑圧になりやしないかという点、第二点は労働組合運動に対する官憲の不法な干渉をこれによつて法的に保護することになりやしないかということ、第三点は官僚的な警察権力の拡大強化のための助けになるような法的な根拠に本法がなりやしないかという点、この三点につき危惧をもつので、当局の御意見を聽くと同時に、私の所見を述べた次第であります。
さような観点からいたしまして、私どもはこの法律に対して違反した場合には、一体どういう責任を警察官等及びその新監督の任にあるものが負うのであるかという一点と、それから新しい憲法によりまして私どもの基本的人権は擁護されているのでありますが、この憲法の規定に基きまして、新しい刑事訴訟法が司法委員会において本日あたり修正されて、衆議院は通過するのではないかと思われるのでありますが、この新しい憲法及び新刑事訴訟法
それから憲法においては基本的人権を保障しておるが、このすべて檢査をして價格を決めるその價額が、果して基本的人権の中に保障されている國民の財産に対する保障がなされているかどうか、この点について当局はどうお考えになつているか、私はやはりこういうことを強行なさることは憲法違反である。こういう考えを一應持たざるを得ないのでありますが、この点につき御見解を承わりたい。
併し只今のお話は、こういう檢査をして、そうしてやることが基本的人権を害して、そうして財産権の侵害ではないかというような点でございますが、而しこういう統制をいたします事情も、これは止むを得ない事情でございまして、議会の協賛等もお願いをしてやつておるのでございますし、又價格の決定につきましても、これは國全体の公平な立場か見て適切な價格を定めて行つて、生産者にも著しいところの不公平を掛けないように取計らつて
だからして、同時にわれわれの言つたことは、新憲法には基本的人権の尊重とか、一方的のそういう個人の尊量ということはありますけれども、新憲法にはつきりある公共の福祉ということを忘れてならぬことは、これは御承知の通りであります。私は公共の福祉という立場に立つて自分の意見を述べたのでありますが、この辺のところを十分御了承願いたいと思います。
かかる存在は、一面身体及び意思の自由を拘束されて、日夜醜業に從事することを余儀なくされる女性があり、他面かかる白色、奴隷ともいうべき女性に寄生して、その肉体的苦業によつて利をはかる業者があることを意味するものにほかならないのでありまして、これはただに右の覚書の趣旨に背反するばかりでなく、新憲法が基本的人権を確立し、個人の自由と尊厳とを宣言し、その奴隷的拘束を排除している趣旨にまつたく相反するものであります
言い換えますれば、憲法十二條も、憲法の保障する基本的人権も、公共の福祉の枠内において初めて認められるものでございまするので、各人の自己を防衞する権利というものも、公共の福祉との調和を図つてその限度において主張して頂きたい、こういう考え方から、從來の何らの差別なしに配偶者、その他親族等の関係がございますればすべて証言を拒否することができるという立て方を改めまして、特にそのような関係のある場合でありましても
刑事訴訟法の実施は、新憲法の基本的人権を擁護する手段であつて、民主化のためには、まことに結構であるが、あまり準備が整わないのに実施を急ぐのは、角を矯めて牛を殺すことにならぬかと心配する。刑事訴訟法の施行期日をとやかく言うのではないが、愼重に考慮されたい。
○木内政府委員 先般來からお答え申し上げた通り、この刑事訴訟法は、憲法上の基本的人権を実際に具体化しているから、この法律の実施は、一日も早い方がよい、そこで準備期間としては、六箇月が相当と思う。実は新憲法の実施も準備期間は六箇月であつたし、刑事訴訟法の実施にも、一箇年とか、あるいは、三箇月とかいう意見もあつて、結局六箇月後と定まつて次第です。
以上に述べました都道府縣知事の健康診断命令は、若しそれが濫用されることになりますると、基本的人権蹂躙を招く虞れがありまするので、特に本法におきましては、知事の命令が違法であると、考えられるときは、裁判所に命令の取消の訴を提起することができるようにしたことであります。
先ず、本案の内容について申しあげまするが、労働者災害補償保險法は、三大労働立法の一つでありまする労働基準法の裏附として、業務災害を蒙つた労働者に対して、迅速且つ公正な災害補償と福祉施設とを行いまして、罹災労働者の基本的人権を擁護いたしますと共に、他面におきまして事業主の経済的負担の軽減を図りまして、産業を安定せしめます目的に下に、昨年四月に法律第五十号として制定公布せられ、昨年九月一日より実施せられました
御承知の通り新憲法におきましては、基本的人権につきましてこれを尊重し、保護することは皆様の御承知の通りであります。殊に第十一條、第十二條、第十三條、第三十三條、第三十四條と、かくのごとく数個の明文を置きまして、人身の自由、身体の自由ということにつきまして、非常に重要なる規定を明らかにしているのであります。
○鍛冶委員 そうすれば、精神はそうであつても、犯罪の嫌疑あるという相当の理由があれば勾留できるということになりますと、本法改正が基本的人権の保障を目的とするものであるという第一條の精神に反する憂いなきにしもあらずと思います。
○鍛冶委員 その点はそれだけにして、法務総裁がおいでになりまするから、もう一点だけ承りたいが、問題は控訴の続審制をやめられた点でありますが、基本的人権の保釈の問題は今いう身体の不要なる拘束をせないということになりますと同時に、でき得る限り無辜の犯罪をつくらぬということに、根本がおかれなければならぬと考えられる。
またこれは前にもお聽きしたと同じことで、本法では第一條において基本的人権を保障するといつておりながら、保釈の制度も、未確定ではあるが、有罪の判決があつたというだけで、身柄を拘束し得るものだということになれば、どうもまことに保障を欠くのはなはだしいものだと思うのであります。
しかして從來はこういう場合には、官廳の一方的裁量に委ねられておつたのでありますが、これでは公平ではないとも考えられますし、また基本的人権を尊重するという点において十分であるとは言えませんので、この聽聞の規定を設けたわけでありまして、あらかじめ当該営業者に、その処分の原因と認められる違反行為を文書をもつて通知し、当該営業者またはその代理人が出頭して、そして公開の席上において自分に有利な証拠を提出し、自分
かかる実情によりまして、事件数の多少のみを以て、本問題を律することは当を得たのではないと思いますが、更に地理的に不便であるため、又貧しいがために國民としての権利の主張ができないということは、新憲法下において基本的人権の擁護にも反するものであるといわねばなりません。
そこで少年に対し收容施設における矯正教育を徹底させ、かつ、日本國憲法の要請する基本的人権の保障を全うするため、新らしい構想のもとに、收容施設すなわぬ少年院を設け、さらに少年裁判所の審判前の少年すなわち未決の少年を收容する施設すなわち観護所を矯正施設から分離独立させるため、少年院法をつくることになつたのであります。
基礎控除をしなかつたならば、経費として、そうした労働に対する日傭日当に類するものを経費として認めなければ、基本的人権を尊重することにならぬという見解をもつておるわけでありますが、それは見解の相違でありますので、その点はこれで止めます。 次に必要経費の問題であります。
この懲戒も憲法の基本的人権等の規定と睨み合せまして、具体的に殊に一乃至三の事項を列記いたしまして、訓戒を加える、或いは一定期間賞遇の授與を減じ又は停止、一定期間独居して謹愼させること。但し三十日を超えてはいかんというようなことになつておりまして、これ以上の懲戒はやつてはいかんということにしております。
かかる存在は、一面、身体及び意思の自由の拘束されて、日夜醜業に從事するのを余儀なくされる女性があり、他面かかる白色奴隷ともいうべき女性に寄生し、その肉体的苦業によつて利を図る業者があることを意味するに外ならないのでありまして、これは啻に右の覚え書の趣旨に背反するばかりでなく、新憲法が基本的人権を確立し、個人の自由と尊嚴とを宣言し、その奴隷的拘束を排除しておる趣旨に全く相反するものであります。
そこで少年に対し、收容施設における矯正教育を徹底され、且つ日本國憲法の要請する基本的人権の保障を完うするため、新らしい構想の下に收容施設即ち少年院を設け、更に少年裁判所の審判前の少年、即ち未決の少年を收容する施設、即ち観護所を矯正施設から分離独立させるため、少年院法を作ることになつたのであります。