2010-04-09 第174回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
だから、基本権がなければという議論をしたら、この基本法自身成り立たないんですよ。 これは、政府が、基本権議論は基本権議論としておいておいて、ここまでの改正ができるか、私は内閣法制局長官に確認をしました。それは抵触はしません。国会答弁で残っていますよ。できるんですから。なぜやらぬのですか。
だから、基本権がなければという議論をしたら、この基本法自身成り立たないんですよ。 これは、政府が、基本権議論は基本権議論としておいておいて、ここまでの改正ができるか、私は内閣法制局長官に確認をしました。それは抵触はしません。国会答弁で残っていますよ。できるんですから。なぜやらぬのですか。
障害児教育をずっとされていらっしゃると思うんですけれども、障害児の方々とのお付き合いの中で、いじめあるいはいじめられるという例はあるんでしょうか、教育基本法自身と余り関係ない話で恐縮でありますけれども。それで、もしあるとするならば、そのいじめる側といじめられる側の分かれ目というのは一体どんなこと。もしないとするならば、どういうことが考えられるのか、ちょっと御示唆いただければ有り難いと思います。
それから、それがさらに進みまして、ことしになりまして、基本法をつくるということの確認と同時に、この主要事項については今御審議をいただいております法案の衆議院の通過前に整理をしていこうということでありますし、基本法自身は来年の通常国会中に成立させる、こういう合意が成り立ったわけですね。
最後は、憲法改正とのかかわりの問題でありますけれども、ドイツでは憲法を四十八回改正したということで、憲法改正が不可欠だという代表例として私は説明されていると思いますが、基本法自身が憲法の擁護を国民に求めていること、また、今回の調査でもショルツ、ドイツの上院憲法委員会委員長とお会いしましたが、この方の発言では、改正の回数は多いが重要でない事項が多く、基本的な内容は制定時と変わっていないというふうに発言
○政府参考人(渡辺好明君) 今、先生から御指摘がありましたように、基本法自身は理念もしくは基本的な枠組みを定めます。この理念なり枠組みに沿って具体的にどういうことをやるべきかということを規定するのが個別法でございます。 一例を申し上げますと、基本法案の第十三条におきまして、二百海里水域内の資源の保存管理、それからそれを持続的に利用するということを規定いたします。
したがいまして、基本法自身の御審議をどうするかというような議論もありますけれども、そういった基本的な枠組みというものが御理解いただけるならば、建設業については、先ほど申し上げましたような緊急性もありますので、また特殊性もありますので、取りまとめました法案について、個別的にもぜひ御審議をいただきたい、このように考えているところであります。
基本法がまさに時代に合っていないとすれば基本法自身を考えるべきだ。何回も言ったけれども、なかなか皆さんは聞き入れてくれなかった。 今日、私たちが強調したような基本理念、全部賛成ではないですよ、中身において。しかし、あそこまで持ってきたことは高く評価します。我々も皆さんにいろいろと提言してまいりました。しかし、この理念をどういうふうに実行していくのか、それにかかっているんですよ。
その一般的な御所見も総理に伺いたいわけでございますが、なお加えまして、この基本法自身はプログラム法と言われているわけでございますが、現実には、先ほどもお話がありましたように、これで基本的な方向を示して、実際のスリム化とかあるいは各省の権限をどうするかということは各省設置法にゆだねられているわけでございます。
したがいまして、単に農業基本法自身が現代に合わないからといってこれを廃止する、改正するということを簡単には申せないわけでございまして、それに基づく諸政策体系をどうするかということも含めて検討しなければならぬ問題でございますから、そういうふうに申し上げたわけでございます。
○佐藤(和)政府委員 中小企業の定義の問題につきましては、基本法制定当初よりいろいろ議論のあったところでございますけれども、基本的には大企業と中小企業の事業活動の調整ということは、両者の間の競争力の格差というところから出てくるということでございまして、基本法自身がそういう考え方で現在の定義を下しておるということでございますので、現在基本法を初めとして一連の法律では、こういう考え方に基づいた現在の定義
環境庁は、これまでは、それと行政目標というものを、わりあいにうまく使い分けて進めてきたように思うのですが、今度の論議というのは、基本法の「人の健康を保護し、」云々というところがどうもないがしろにされている、これでは環境基準を決めていく過程で、公害対策基本法自身を見直される必要があるのじゃないか、こんな感じさえ私はするのです。
いま御意見をお聞きさしていただいておったわけでございますが、まず私ら国の関係者が相集まって相談いたしておりますのは、体制からしてみずから地域団体で、災害対策基本法自身もそういう形に相なっておるわけでございますが、地方公共団体、いわゆる県、市町村、こういう団体が中心になっていただきまして、そういう体制を固めていく。
○城戸政府委員 確かに公害対策基本法自身は、定義を相当包括的に書きます関係で、非常に抽象的な表現になっておるわけでございます。
これは、農業基本法を運用する政府の姿勢に大きな誤りがあったということと同時に、農業基本法自身にも問題があったことは言うまでもありません。したがって、これを改める第一歩という意味からも、政府は、まず早急に、農業基本法そのものを、自給生産拡大を目標とした法体系へ再編成する方向で再検討すべきであると考えるものでありますが、これについてはどういう考えに立っておられるか、お伺いしたいと思います。
したがって、今後、公害基本法があるけれども、基本法自身少しなまぬるいとこう思いながらも実施法で具体的な問題の解決をはかる、こういうようなことで了解されておることです。その一つに、いま言った立地規制法があるのですから、これは十分検討して出していただきたい。このことを心から希望いたしまして終わりますが、終わるからといって、答弁しなくていいということではありません。答弁してください。
それは基本法だから総括的にやるんだからと、こういうことで、ことばはおかしいですけれども、逃げるのは、この公害基本法自身を弱めていくことになりはしないか、私は強くその点を心配するんです。その点、十分含んでおいてもらいたいと思うんです。
それからもう一つ、人間像の検討の場合に、基本法自身が明確に述べておりますとおりに、教育は人格の完成を目指すものだ、人格というものは人間の素質、能力を統一しておる根本的な価値であるという観点であります。したがって、人間は素質、能力を持ったものとして、手段としてこれを考えるのではなくて、そのような人格を持った一人の主体である。
たとえば従来いろいろ家庭用の鋳物なんかをやっておった場合に、いつまでもその業態に固執するというようなことでなくて、機械用のいろいろな部品等にいち早くこれを転換する、いわゆる従来から中小企業者の持っておられた経営のやり方あるいは技術、そういうようなものを十分生かして、そうして新しい情勢、新しい需要構造というようなものに即応した形のものに変化していかにゃいかぬわけでありますから、その点については、これは基本法自身
そうしないと基本法自身を何で一体審議したのかわからなくなる。だからそれ以上私はきょうここで無理に質問しようと思いません。そういうことで一つぜひ万全なものを、二十四条でよろしいというようなことでなくて、ほかに一つ法律を考えてもらう必要がありはしないかということを申し上げておきます。
ということもおっしゃったとおりでございますが、私自身の気持を言えという先ほどのお話でございましたので、繰り返して申し上げますが、こういう問題がはたして重要な基本施策の一つであるということが間違いないという前提に立った場合に、どの程度のどんな形の税法上の措置をとる必要があるか、それがその他の課税の分野においてどういう支障なしに行なわれるかどうかということにつきましては、単にここ三年間の今までの税制調査会の検討のみならず、この基本法自身