1949-05-19 第5回国会 参議院 文部委員会 第16号
この法律は教育基本法の精神に則り、社会教育に関する國及び地方公共團体の任務を明らかにすることを目的として、國及び地方公共團体の任務を社会教育の奬励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての國民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自から実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を釀成するように努めなければならないと規定しておるのであります。
この法律は教育基本法の精神に則り、社会教育に関する國及び地方公共團体の任務を明らかにすることを目的として、國及び地方公共團体の任務を社会教育の奬励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての國民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自から実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を釀成するように努めなければならないと規定しておるのであります。
今組織の基本を失つておる、基本法を持たざるところの中小企業者が、ここに不満足ながらこの法律によつて組織され、その組織を中心に中小企業者の総力をあげて、これらの中小企業者がここに困難なる九原則下営業をいたし、その発展を来すことをわれわれに衷心よりこいねがうものであります。
そういうことをぜひ伸ばして行くことが、教育基本法に基いた一つの新しい教育の方向であるというふうに考えておるのでございます。
これは非常に立案の方の御苦心のほどもわかるのですが、教育基本法の中にこの社会教育の大体の異議があるように私思うのです。ところでこれを見ますと、学校において行われる教育活動を除いて、主として青少年及び成人に対して行われる組織活動と、こう規定したのですが、そうしますと、学校教育以外となりますると、家庭教育もこの中に含まれておるかどうか。
そこを、どうもいろいろな情勢上やむなくこういうことになつたという点の了解を、大臣として認められた発言であつたと思いますが、この基本法である國家行政組織法から行けば、これは完全に違法であると思います。この場合ははつきりと府、省には官房、局、課とこうなつております、廳には置くことになつていないのです。
この法律が我が國産業経済の基本法でありますことから見まして、余りに機械的に過ぎる規定を置くことは適当でないと考えられます。
学校内の政治活動については、教育基本法第八條の二項に、学校はいかなる政党にも反対しまたはこれを支持するような政治活動をしてはならないとあります。一般的な基準は以上のごときであります。 次に新制大学の問題でありますが、二十四年度からは不適当なものはそれらの学校については審査し、なお新制大学は教授及び施設の不足これらを整備し新制して、これを設置委員会で審査するのであります。
併し乍ら現在においてすべての行政は、法律の根拠の上に行はなければならず、この趣旨から見て、海上運送並びに海上運送事業を規律する統一的基本法を制定する必要があります。海上運送法案は、この必要に應ずるものでありましてその構想は、次のとおりであります。
しかしながら現在において、すべての行政は、法律の根拠の上に行わなければならず、この趣旨から見て、海上運送並びに海上運送事業を規律する統一的基本法を規定する必要があります。海上運送法案はこの必要に應ずるものでありまして、この構造は次の通りであります。
○政府委員(稻田清助君) 申上げるまでもなく教育基本法におきましては、法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、それがために特に身分が尊重せられなければならない性質のものでありまするので、この免許状と申しますようなその資格に関する規定を制定いたしまする場合は、そういう趣旨から一定の標準を設けて又欠格條項を考えなければならんものと考えておるわけであります。
これを要しまするに、本法の根底をなす立法精神自体がいまだ官僚主義的教育の温存をその根底思想として多分に盛られている次第でございまして、教育憲法とも称せらるべき教育基本法の精神とも大いに矛盾するものであると考えまして、わが等は本法案に対しては、まつこうから反対をいたす次第でございます。
そういう特例法が幾つもできると、基本法が血族を中心としたものでありますから、特例の方が、実質上においての主体たる民法の原則よりも大きくなつて來れば、法体系が根本的にくずれて來ることになりはしないか。こういう点について、法務廳はどういうお考えでありますか、お尋ねしたいと思います。
元來社会教育は、国民相互の間において行われる自主的な自己教育ではありますが、教育基本法第七條にもありますように、一面國及び地方公共團体によつて積極的に奨励されなければなりません。しかるに從來國及び地方公共團体の社会教育に関する任務はあまり明瞭でなく、社会教育の重要性が叫ばれましても、それがなかなか実際の行政面に具体的に現われて來なかつたのであります。
それから後段の点は、昨日も御意見が出たところでございますが、その節政務次官からも御答弁申し上げましたように、この法案自体としては、もとよりそういうような場合も予測いたしまして、ある程度の測量全般に関する基本法として運用し得る規定のしかたをいたしております。
すべてわが國の諸法制並びに諸制度が、その基本法である憲法の精神を逸脱して存在できないことはもちろんでありますが、同時に、わが國の置かれたる特殊事情よりながめまして、連合國の対日労働管理方策に誠実であるべきことは多言を要しないのであります。從つて、日本労働組合に対する十六原則が、わが國労働立法の規範として尊重されねばならないことも申すまでもないことであります。
(拍手)およそ労働法というものは基本法である。さらにまた一つの保護法でなければならぬのであります。この基本法を、故意にこういうようにあいまいに改惡いたしまして、また保護法であるべきものを、内部に対して干渉をし、取締るというふうな、この内容については、私どもはあくまでも反対するものであります。 特に、非民主的な、短時日の間にこれを強硬に通過させようとするこの態度であります。
併しながら相当予備審査も進行いたしておるし、殊に國家行政組織法、それから定員法が、基本方針が決まりますれば、一省二省の一つが上れば、あとは十把一からげで全部できる同一の案であるというような性質のものでありますから、基本法が決まれば件数の割合に手を省けるのでということと、先般十五日の日曜日に出すというような本会議の決議であつたと思うのであります。
それと相対しまして同様の規定を置くわけでありますが、教員につきましては、國立学校の職員であろうと、あるいは公立学校の職員であろうと、あるいはまた私立学校の職員であろうと、教育基本法の精神によりまして、國民全体に対して盡すべき地位にあるという点についてはかわりがない。
第一二八八号) 二三 あんま、はり、きゆう、柔道整復等営業法 の一部改正に関する請願(田代文久君紹 介)(第一三三四号) 二四 傷病者の給食費國庫負担徹底に関する請願 (岡良一君紹介)(第五三四号) 二五 帰還者更生に関する請願(岡良一君紹介) (第一八二号) 二六 引揚者受入体制強化並びに遺 族救済に関する請願(立花敏男君紹介)( 第三五六号) 二七 社会事業基本法制定
これは同時に成立すべき性質のものでありまして、基本法である中小企業等協同組合法案に対しましては、大蔵委員会としてもそれぞれの適切な意見を持つております。本日の連合調査会はでき得べくんば御継續願うか、あるいは打切りました場合においては、大蔵委員会から何らの中止があるか、あるいは協調の上で初めて審議を進められるように要望いたしまして、本日はこの程度で質問を絞りたいと思います。
この法案の立法の趣旨が、第一條においてはつきり「教育基本法の精神に則り、」云々とあります。この教育基本法のそれに該当するところを探して見ますと、第七條に、「家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、國及び地方公共團体によつて奨励されなければならない。」ということが明記されておるのです。