2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
まず、先生御指摘の海洋放出に関する会議のモニタリングに関してですが、四月十三日に政府が定めたALPS処理水の処分に関する基本方針におきましては、政府は、新たにトリチウムに関するモニタリングを漁場や海水浴場等で実施するなど、放出前及び放出後におけるモニタリングを強化、拡充するとされております。
まず、先生御指摘の海洋放出に関する会議のモニタリングに関してですが、四月十三日に政府が定めたALPS処理水の処分に関する基本方針におきましては、政府は、新たにトリチウムに関するモニタリングを漁場や海水浴場等で実施するなど、放出前及び放出後におけるモニタリングを強化、拡充するとされております。
○政府参考人(須藤治君) 放出の量についてでございますけれども、この基本方針の中で、風評被害をできるだけ発生させない放出方法というのが議論をされております。
それで、これ基本方針なんですけど、基本方針には、年間の二十二兆ベクレルなんですが、こう書いてあるんですよね。今後、国内外のほかの原発の実績を見て見直すと書いてあるんですよ。
本案は、脱炭素社会の実現に向けて、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るため、木材の利用の促進に関する基本理念を定め、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するとともに、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置の拡充等をするものであります。
閣議決定する基本方針においては、そうした考えを明らかにするために、法第四条第二項第二号に規定する経済的社会的観点から留意すべき事項を示すことにいたしました。
注視区域、特別注視区域の指定に関し基本方針で定める事項として、区域指定に関し、「経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。」とされています。 大臣に伺います。 この経済的社会的観点とは何でしょうか。改めて伺います。
基本方針におきましては、閣議決定させていただきます基本方針におきましては、調査の手法について規定をさせていただくということにしているところでございます。
日本が主催国として多様性をうたうオリパラ、また大阪万博の開催に向けて進んでいく中で、理解増進法は残念ながら今日時点でも国会提出に至っておりませんが、政府として性的少数者の方々に関する理解を促進し、多様性を受け入れる環境をつくるという決意が変わらないことを明確に御答弁いただくとともに、今年の経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針にも今申し上げた方針をしっかりと書き込むべきと考えますが、総理、
消費者庁にお伺いしたいんですけれども、これまでの消費者教育の効果、これをどのように把握、調査をしているのか、また、基本方針には、消費者教育の普及の程度を測る指標化に関する調査研究を実施する必要があるとされていますけれども、これはどのような調査研究を行っているのかということを聞きたいと思います。
当社は、希釈して海洋放出するという政府の基本方針を踏まえまして、四月の十六日、当社といたしましての対応方針を公表したところでございます。対応方針の公表以降、関係する各自治体の首長あるいは議会、漁業関係者の皆様等へ御説明を実施しているところでございますが、まだまだ説明不足というふうに考えてございます。 丁寧な説明が必要と考えております。
いずれにせよ、閣議決定される基本方針において、可能な限り具体的に機能阻害行為の例示をお示ししたいと考えています。 次に、機能阻害行為に対する措置について御質問をいただきました。 本法案においては、勧告を受けた者が、正当な理由がなく、勧告に関わる措置をとらなかったときは、その措置をとるべくことを命令することができるほか、命令に違反した者には罰則が科せられることとしています。
閣議決定する基本方針において、そうした考えを明らかにするため、御指摘のあった法第四条第二項第二号に規定する経済的社会的観点から留意すべき事項を示すこととしたところであります。
法解釈、基本方針への反映、運用への指針となるため、重要な意味を持ちます。第三条の目的と意義、運用の在り方、加えて、調査により得られる個人情報の管理の考え方について、小此木担当大臣に伺います。 次に、本法案では、重要施設等の周辺における土地等の利用状況を調査することとしています。土地取引の大半は金融機関、ファンド等が融資を行い、その際、借入れ目的を把握していると承知しております。
○梶山国務大臣 北朝鮮との関係につきましては、日朝平壌宣言に基づいて、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決をし、不幸な過去を清算して、国交正常化を目指すという日本政府の基本方針に全く変わりはないと承知をしております。 日本政府の基本的な方針は、対話一辺倒でもなく、圧力一辺倒でもなく、対話と圧力の両方をもって北朝鮮の前向きな反応を引き出すというものであります。
委員の御指摘は、特別注視区域に関する法律上の要件を満たす区域につきまして不動産業者からヒアリングをすべきということでございますが、具体の区域の指定につきましては、法律の要件はもとより、基本方針の内容にも照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見聴取等、所定の手続を経て行われることとされております。
二〇五〇年カーボンニュートラルや二〇三〇年の野心的な削減目標に向けて最大限導入していくことが基本方針であります。 委員御指摘のとおり、再エネ導入に当たっては地域の中小工務店等が活用される事例も多く、地域の中小企業に新しい仕事を生み出し、地域経済の活性化に資するものと認識をしております。また、地域における再エネの地産地消は、レジリエンスの向上にも資することから重要であります。
二 危害行為防止基本方針においては、ハイジャック・テロ防止対策は、国家安全保障上重要な対策と位置付け、国が責任をもって主導的な役割を果たすものであることを明確に示すとともに、その責任を果たすよう努めること。また、危害行為防止基本方針の策定や変更に当たっては、関係者の意見を十分に踏まえた上で検討すること。そのため、保安検査に関する有識者会議を継続し、関係者の議論の場を設定すること。
新たな保安検査の実施体制の始動時期でございますけれども、危害行為防止基本方針の策定に向けました関係者との調整でありますとか省令等の整備を速やかに行いまして、法律の公布後九か月以内に施行することを予定しております。
それらの取組に加えまして、今般新たに策定する危害行為防止基本方針に、先進的な検査機器の導入、また検査員の教育訓練等の充実、検査員の処遇や労働環境の改善に向けた取組の検討などにつきまして国が主導することを明記をして、しっかり取り組んでまいります。
一、基本方針の制定に当たっては、二〇五〇年カーボンニュートラル及び海洋プラスチックごみによる新たな汚染を二〇五〇年までにゼロにすることを目指す大阪ブルー・オーシャン・ビジョンと整合し、更に出来る限り前倒しで達成できるよう、プラスチック使用製品廃棄物の発生量の大幅な削減及び熱回収の最小化に資するものとすること。
これらの措置は、海洋プラスチックごみの発生抑制、回収処理のための施策と一体的に行うというふうにしておりまして、この法律案では、施策の基本的方向を定める基本方針について、第三条の第四項におきまして、海洋環境の保全を図るための施策に関する法律の規定による国の方針との調和が保たれたものでなければならないというふうに規定をしてございます。
この法律で大きな枠組み、理念が示されましたので、それを受けまして、食品リサイクル法、この法律の基本方針で、今まさに先生御説明いただいたことが基本方針の中にそのまま反映されております。
本法案の対象となります具体的な区域の指定につきましては、法施行後に、個々の重要施設の周辺でありますとか離島ごとに、法律の要件でありますとかあるいは基本方針の内容に照らして評価をさせていただきまして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、法案の第三条に規定してございます必要最小限の原則を踏まえて、指定の要否あるいはその範囲等について個別に判断をさせていただくということにしてございます。
本議案は、詳細を政令に委任する事項や、法施行後に閣議決定される基本方針で定めることとされている内容が余りにも多く、原案のとおり成立すれば、政令や基本方針は行政府の裁量の範囲で変更することができることになってしまいます。
第五に、基本方針等の対象の拡大についてであります。基本方針、都道府県方針及び市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般に拡大することとしております。 第六に、建築物における木材利用促進のための協定制度の創設についてであります。
○田村国務大臣 まだ骨太の基本方針は作られておりませんので、一部、もしかしたらマスコミに、本当のことかどうか分かりませんけれども……(早稲田委員「本当じゃないんですか」と呼ぶ)いや、それがマスコミに流れること自体、今、本来はあり得ない話でございますので、どういう情報が流れているのか分かりませんが。
一方で、土地等の利用者の予見可能性を確保する観点から、閣議決定する基本方針では可能な限り具体的に機能阻害行為を例示する考えであります。
報告書におきましては、委員御承知のとおり、地域の実情に応じた地域保健施策を講じていくために保健所や市町村の連携を強化すること、さらには感染症や食中毒対策の拠点としての地方衛生研究所の充実強化等が提言されておりまして、同年に開始されました地域保健対策基本方針にもその趣旨が反映されている次第でございます。
また、国土交通大臣が危害行為防止基本方針を策定し、関係者の役割分担や連携強化について定めるとともに、保安対策全体を主体的にマネジメントすることにより、国のリーダーシップを強めることとしております。さらに、検査会社に対する監督の強化等について規定することとしております。