1952-07-25 第13回国会 参議院 本会議 第69号
改正の第五点は、前国会における定員法の改正の際、通商産業省について認められた暫定定員に関するものでありますが、現行法によりますと、同省の本省の定員は、本年九月末までは八千二百五十六人、十月一日から十二月末までは八千百四十三人と定められておりますが、同本省の基本定員が変更されるのに伴い、この数をそれぞれ一万四千三十一人及び一万三千九百十八人と改めることにいたしております。
改正の第五点は、前国会における定員法の改正の際、通商産業省について認められた暫定定員に関するものでありますが、現行法によりますと、同省の本省の定員は、本年九月末までは八千二百五十六人、十月一日から十二月末までは八千百四十三人と定められておりますが、同本省の基本定員が変更されるのに伴い、この数をそれぞれ一万四千三十一人及び一万三千九百十八人と改めることにいたしております。
改正点の第五は、前国会における定員法の改正の際、通商産業省について認められた暫定定員に関するものでありますが、現行法によりますと、同省の本省の定員は本年九月末までは八千二百五十六人、十月一日から十二月末までは八千百四十三人と定められておりますが、同本省の基本定員が変更されるのに伴い、この数をそれぞれ一万四千三十一人及び一万三千九百十八人と改めることといたしました。
改正点の第五は、前国会における定員法の改正の際、通商産業省について認められた暫定定員に関するものでありますが、現行法によりますと、同省の本省の定員は、本年九月末までは八千二百五十六人、十月一日から十二月末までは八千百四十三人と定められておりますが、同本省の基本定員が変更されるのに伴い、この数をそれぞれ一万四千三十一人及び一万三千九百十八人と改めることといたしました。
即ち国家地方警察については、管区警察学校及び警察大学校に在校する警察官の数五千人を限つて、基本定員三万人のほかに置くということ、又自治体警察につきましては、九万五千人の定員の枠を外して、それぞれ自治体の條例によつて、その定員をきめることができることとしておるのであります。
改正の主要な点は、先ず国家地方警察に関しましては、一、警察力強化のため管区警察学校及び警察大学校に在校する警察官五千人以内を国家地方警察の基本定員三万人分ほかに定員外として増置すること。
その一つは国家地方警察に関する事項でありまして、先ぜ国家警察の警官で、警察大学、管区学校等に在学する者五千人を限つて国警基本定員の枠外に置き、その実動勢力三万人を常に確保しようとする点でありまして、私も勿論国警の無謀な増員に対しましては、曾つての警察国家の弊害を恐れ、にわかに賛成いたしかねるのでありますが、現在大きな欠陷とされております在校警官五千人による空隙を補うこの程度の最小限の増員によつて、国警
この改正案の主なる事項を申上げますと、先ず国家地方警察に関しましては、 (一) 警察力強化のため管区警察学校及び警察大学校に在校する警察官の数、五千人以内を警察官の基本定員三万人のほかに増置することとしたこと (二) 治安維持の万全を期するため、自治体警察の区域内における治安維持上重大な事案につきやむを得ない事情があると認めましたときは、都道府県知事がその事案の処理を都道府県公安委員会に要求し、この
この改正案のおもなる事項を申し上げますと、まず国家地方警察に関しましては、 一、警察力強化のため管区警察学校及び警察大学校に在校する警察官の数五千人以内を、警察官の基本定員三万人のほかに増置することとしたことであります。
こういつたようなものがここに書かれてありますので、ちよつと簡單に申上げて置きますが、職員五ケ年計画によれば基本定員と臨時定員とに分れており、これがそれぞれ工事勘定、損益勘定、中間勘定に計上してありますが、一例を挙げてこの職員五ケ年計画の損益勘定を見て見ますると、昭和二十三年度は四十五万、二十四年度は四十六万、二十七年度が四十七万というふうに基本定員か増大しておりますが、それに比較いたしまして臨時定員