2013-06-18 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
例えば、がん対策基本法も七年前に成立しましたが、その中で、やはり当事者を、がんで患っておられる当事者や御遺族に入ってもらう、そのことで非常に実効性のあるがん対策の基本計画、基本大綱ができて、うまく今もいっているということがございますので、当事者の声を反映するというのは非常に重要だと考えております。
例えば、がん対策基本法も七年前に成立しましたが、その中で、やはり当事者を、がんで患っておられる当事者や御遺族に入ってもらう、そのことで非常に実効性のあるがん対策の基本計画、基本大綱ができて、うまく今もいっているということがございますので、当事者の声を反映するというのは非常に重要だと考えております。
また、この具体的な交付金の申請手続等につきまして周知を図るために、関係各省と連携いたしまして、地域再生基盤強化交付金に係る基本大綱などを既に地方公共団体あてに送付をさせていただいておるところでございます。
ですから、厚生省と文部省との間の議論としては進もうとしているようでありますけれども、何か、保育に欠けるという形での社会福祉、児童福祉という形で決められた保育園というものが、これが予算削減あるいは三位一体の中でだんだん、本来の少子化の中で、あるいはこの基本大綱の中で、幼児の人口をよりこの五年の間に、実際に具体的にして転換をしていこうという基本的な考え方とどうも乖離があるような気がしてならないんですが、
であるならば、何らかの所得補償対策、例えば国営、道営事業の受益者負担を全額国庫負担に切りかえるとか、政府等が負債を抱えている農家の農地を一時的に買い上げ、これを農家の生産手段として貸し付ける、これらのための各種制度資金の金利を凍結するなど抜本的な対策を講じなければ、展望ある農業経営の確立は、入り口でこの基本大綱は挫折をすることになると考えます。まず、これについてお答えいただきたい。
それを受けて、政府のいわゆる基本大綱、ことしは個別法に入っていく、そういう状況にあります。 別に、西暦二〇〇〇年、数字がそろったわけでもありませんけれども、この二十世紀の最後の年に、農業、林業、水産業を含めてでありますが、この方向が正しく決まっていくならば二十一世紀の農林水産業は展望が開ける、私はこのように期待いたしております。
水産庁が昨年十二月に、水産基本大綱、そしてまた改革プログラムを発表されました。その中で、平成十三年度通常国会までに水産基本法を策定する、そして漁業法の改正もあわせて行おうということでございます。
したがって、水田を中心にして基本大綱を出されましたが、今いろいろと私が前段質問してまいりました、しかし、これらが一つ一つうまくいったって焼け石に水で、その改善には効果が薄い。
今のお答えにつないで、この大綱では、基本的生産の推進方法として我が国が昭和四十六年から実施をしてきました生産調整目標面積、この配分はネガティブで、言うならば九十六万三千ヘクタール、そういう発想から、今度は米の生産数量、作付面積に関するポジティブ、こういう発想に変える、これが基本大綱に盛られております。
何度も繰り返しになりますけれども、学習指導要領、教育要領は、国として全国どの学校でも基本的に最低限行っていただく、そういう観点から基礎、基本、大綱的なことを書いているということでございまして、幼稚園におきましても、卒業式、入学式ということではなくて、幼稚園内外の行事において親しむということから、国あるいは国際理解といったようなものに気をつかせるということで規定をしているわけでございます。
輸入国の我が国としても何らかの形でそこに対応せざるを得ない状況も生まれてくるかもしれませんので、その場合に備えてと言うとおかしいんですが、世界の食料需給逼迫に際しての食糧援助大綱といったものを、ODA基本大綱はあるわけでありますけれども、日本の国として、外務省が中心になるのかどうかわかりませんが、その部分について食糧援助大綱といったものの策定を想定しているのかどうかをまず伺いたいと思います。
しかし、叫べどもなかなか具体化しない、こういう実情がございますが、今地方分権については、本会議でも村山総理から、本年じゅうに基本大綱をつくり、来年の国会で基本計画を出したい、こういうような御答弁もございました。
○中山(太)委員 今後とも注意深く検討をしていく課題だというふうに総理がおっしゃったわけですが、私は総理大臣の答弁としては、今の宇宙開発事業団法と国会決議を踏まえて、そのような御答弁は当然だろうと思いますけれども、国家の将来というものを考えるために防衛基本大綱というものをここでもう一度見直そうということを先ほどおっしゃったところですね。
○大島委員 そうすると、自民党が今基本としている基本大綱、そういうものと基本理念は変わっていない、こう考えてよろしいわけですね。
この五ページの2で書いております「タイムスケジュール」の考え方としましては、新都建設のプロセスとして、一九九〇年十一月七日の国会移転決議を出発点として、第一段階は、総理諮問委員会の有識者会議での新都建設基本大綱の建議から新都建設基本法の政府原案決定まで。これを三年程度と考えておるわけなんです。そして、第二段階は、新都建設基本法の制定から新都建設法の成立と建設計画承認まで。
それからもう一つの新都基本法ですが、参考資料1の四ページ、ここの下段の方に「1、(国民合意を図る手続き)」といたしまして「③「基本大綱」に基ずきこ云々となっておりますが、この新都の理念、機能、基本的条件、選定方法、それから建設・移転のスケジュール、土地制度、費用等を定める内容の新都基本法というのが私たちのイメージでございます。
それで、遷都あるいは分都、さまざまな形の一極集中を是正しようということでこれまで動きがありましたけれども、新都の建設であるということで具体的なタイムスケジュールもただいま伺いまして、新都基本法の制定が目前に必要である、そしてその前提として有識者会議での基本大綱の確立が必要である、こういう手順で進んでいくというわけでありますけれども、有識者会議をどういうふうにごらんになっているのか。
私がなぜそういったことを言うかと申しますと、自由民主党が世の批判を受けて、政治改革をやろう、先輩方が集まって党の政治改革基本大綱をつくられたそのときの議論等は、私も当時その本部の一役員として参加しておりましたけれども、お金とそして政治行動、政治活動にまつわる関係、それが政治不信を生んだ一番大きな原因である上いうことを率直に反省しで、そこからスタートをしておりました。
○佐藤参考人 自民党の政治改革基本大綱に四百七十一とされていたということはもちろん承知をしておりました。そしてまた、審議会の審議の過程においても、できるだけ定数は減らすべきではないか、自民党の基本大綱にも四百七十一となっているではないか、そういう議論はもちろんございました。
この基本大綱といいますか、これに基づきまして二、三点お伺いをしてみたいと思うわけであります。 交通事故死が一万人を突破したということは御存じのとおりでありまして、この委員会でも随分これまで取り上げてこられたところであります。一万一千二百二十七名が昨年の死者であった。負傷者は七十九万を超えたということであります。
このことは一昨年四月の基本大綱の中でも、計画的、一体的整備の推進のため、都市計画手法の導入について検討するということを定めた次第でございます。その後、関係各省とも協議を重ねまして、また、大阪府とも協議を続けてきたわけでございます。大阪府の方も積極的にこの手法を活用することによって移転跡地の一体的な整備を図ろうじゃないかという気運が盛り上がってまいりました。
それから非核三原則、GNP、大綱というのは基本大綱でしょう、防衛大綱、これはキャッチフレーズが先に決まるのだ。それは前統幕議長が言っているんですからね。こういうことについてどう思いますか。間違いだったら間違いと防衛庁、はっきり言うべきじゃないですか。
御承知のとおり、いまの委員長が防衛庁長官をしておられた一九七六年に、坂田長官のもとで「防衛計画の基本大綱」というものが策定されまして、そして「基盤的防衛力」というものが整備されることになりました。私は率直に申して、これはその当時の状況では非常に意味が深かった、非常に有意義なものだったと思っております。
そうした繊維の関係、あるいはまたアメリカとの間ではオレンジ、果汁ということも話に上っておりますが、これは大臣の地元でもかなり有力な産業であると思うのですけれども、こうして柑橘類あるいは繊維類の国内産業を育成するという観点からの関税政策、その基本大綱といいますか、関連をして大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
そういった意味で、八号地がどう位置づけられるかということになりますと、その基本大綱に沿って、県でこういった形で進めようという計画を立てられ、それが一期計画、二期計画であって、その二期計画というものの中に入っておる、それは私ども承知をしておるわけでございます。 そういった意味から中断ということがあったことは当然、県としても承知しておられるわけでございます。
そこで、作戦協力の基本大綱と私は申し上げましたが、それが根幹だといういまお話でございました。 たくさんありますが、時間がございませんから二つだけ聞いておきたいのですけれども、一つは、この五条、六条の関係で、それは二4(b)だとか二4(a)だとかいうところで「一時的に」とか「一定の期間」とかということで使用するということはあり得るわけですね。再使用というのはあり得るわけです。
それからその次、協議の中身でございますが、大体これは、大変よく分析されておられますので、特につけ加える必要はないと思いますが、要するに作戦協力の基本大綱、これはもちろんのことでございます。
協議対象の一、作戦協力の基本大綱の作成、二、作戦指揮の連絡調整、三、海空の防衛上の機能分担、四、補給支援のあり方、五、情報交換。さらに包括的には、坂田・シュレジンジャー会談で基地の安定的使用ということを話し合われたわけですね。長官、そうでしょう、シュレジンジャー会談の中では。この基地の安定的使用というのは具体的にはどういうことになるのかということですね、そこらの問題。
そう言われたのだったら、お目付役をしなければならないような実態、おそれ、可能性、そういうようなものがわが国の国防の基本方針の中に、防衛の基本大綱の中にある、四次防の中にあるといわざるを得ないじゃありませんか。そういうものがなくして、一体何を監視するのか。私は百歩譲っての質問をしておるのだ。そうでしょう、山下さん、私の言うことはわかるでしょう。質問の論理はわかるでしょう。