2016-12-08 第192回国会 参議院 法務委員会 第13号
昭和六十一年、地対協基本問題検討部会報告は、何が差別かというのは一義的かつ明確に判断することは難しいことである、民間運動団体が特定の主観的立場から恣意的にその判断を行うことは、異なった理論や思想を持つ人々の存在さえも許さないという独善的で閉鎖的な状況を招来しかねないことは、判例の指摘するところでもあり、同和問題の解決にとって著しい阻害要因となると述べています。
昭和六十一年、地対協基本問題検討部会報告は、何が差別かというのは一義的かつ明確に判断することは難しいことである、民間運動団体が特定の主観的立場から恣意的にその判断を行うことは、異なった理論や思想を持つ人々の存在さえも許さないという独善的で閉鎖的な状況を招来しかねないことは、判例の指摘するところでもあり、同和問題の解決にとって著しい阻害要因となると述べています。
地域改善啓発推進指針、昭和六十二年三月の総務庁の長官官房地域改善室長の都道府県知事、政令指定都市に対する通知がありますが、これは、その次にいろいろ目次が出てくるわけでありますが、どういうもので作られたかといいますと、昭和六十一年に、それまでの同和行政の振興やそれに関する多くの裁判例が出た、これから後紹介しますが、そういう中で、これまでの同和行政を見直す必要があるということで、六十一年に地対協基本問題検討部会
一九八六年八月五日の地対協基本問題検討部会報告書があると思いますが、これはまさに今の定義の問題について指摘をしております。議論になってきたわけであります。この点についてどのように指摘をされていますでしょうか。
昭和六十一年、一九八六年八月五日に出された地対協基本問題検討部会報告書を持ってきておりますが、その中にちゃんと書いてあるのです。
そして、これは「一九八六年八月に出された地対協の基本問題検討部会報告書の中にある「同和問題解決のための基本的課題」の内容とほとんど一致しており、今日的反動思想の典型とも言える内容である。」これが教育委員会のここに書いてある見解なんですよ。 これはもうむちゃくちゃですよ、この教育委員会。これで指導していると言うのですか。文部省はこの指導を、これが指導でいいんだという立場ですか。総務庁、どうですか。
これらの同和を名のる団体のそういう国民に隠れてのこの脱税、このなれ合いがどういうふうに進行しておったかということについてはもう大臣もよく御存じのはずでありますけれども、総務庁のもとで地域改善対策協議会の基本問題検討部会、あそこが具体的にそういう不公正な取り扱いがやられているということをあの中にも記述をしていること、大臣よく御存じですね。
今挙げました昨年八月の地対協基本問題検討部会報告書、これの二十一ページにこういうふうに書いていますね。「単に個人給付的施策ばかりでなく、一部にみられる特別な納税行動や税の減免制度」、これこれこういう実態があることは問題であると、こう書いてあります。この表現は国税を含めてそういう状況があるという表現ですか。
近年、えせ同和対策という問題が非常に大きな問題になりまして、この問題について基本問題検討部会の報告を見ましても、「いわゆるえせ同和団体やえせ同和行為の横行は、今日、重大な社会問題でありこここまではっきりとおっしゃっているわけであります。
○説明員(熊代昭彦君) 御指摘の基本問題検討部会の部会報告におきましても、あるいは昨年十二月のその部会報告を踏まえましての地域改善対策協議会の意見具申におきましても、同和問題という立場から見ますと、新たな差別意識を生む一つの要因ということでもございますし、それ自身が不当な行為であるというふうなことで、えせ同和行為の排除というのは非常に重要な問題であるというふうに考えております。
○山下国務大臣 昨年の十二月の地対協の意見具申は、さきに報告されました基本問題検討部会報告書を踏まえて、現行地対法失効後の対策のあり方に関して御提言をいただいたものでございます。同和問題の今日的な状況についての認識に立脚しながら、同和問題解決のため今後何が必要かという視点に立って、基本的かつ幅広い内容を持った貴重な御意見であると私どもは評価をいたしておる次第でございます。
去る八月には総務庁長官の諮問機関であります地域改善対策協議会の基本問題検討部会の報告書というのも出ています。ここでいろいろ、同和問題の解決と行政等の果たすべき役割その他詳しく展開をされております。きょうは余り時間がありませんからこのことは省略しますが、郵政省としても以前から同和対策については検討を進めてこられたわけです。
○永井委員 総務庁の中に基本問題検討部会というのがありますね。ここに各省庁が代表を出すのでありますが、総務庁はその単なる取りまとめじゃ困るのですよ。総務庁が同和行政の責任官庁だとすると、江崎総務庁長官のもとに、各省庁を督励してでも施策が前へ前へ進んでいくようにするのが総務庁の任務なんだから、総務庁は単に調整だけするということでは困るわけだね。その辺のところ、どうですか。
現在、先ほどから出ました基本問題検討部会で同和問題の適正化、それからこれまで何をなしてきたかということを十分検討いただきまして、今後に残された課題は何かということを御検討いただいておりまして、御指摘の課題も厚生大臣等から御答弁ありましたように十分検討させていただきたいと思います。
地域改善対策協議会におきましても基本問題検討部会を現在設置していただいておりまして、同和対策の適正化対策とともに今後の課題等についても十分御検討いただけるのではないかというふうに期待しているところでございます。
そこで、基本問題検討部会というものも発足させ我が総務庁においても慎重に検討をしておるところでありまして、法律で縛ることがいいのか、むしろリアクションを考えなければならないのか、そのあたりについては慎重に今検討をいたしておるところであります。
○国務大臣(江崎真澄君) そこで、御承知のように基本問題検討部会を発足させて、その部会の検討と、そして私ども総務庁としてのやはり官庁としての、政府側としての検討をしておるところでございます。
先ほど申し上げました基本問題検討部会におきましても、こうした個人給付のあり方についても御議論いただきまして、その結果等を踏まえまして政府として適正に結論を出していきたい、このように考えているところでございます。
先ほど大臣が御答弁されましたとおり、ことしの一月に、地域改善対策協議会の中に基本問題検討部会という部会を設置いたしまして、実はその部会で鋭意検討されているテーマが、先生が御指摘の行政の主体性あるいはえせ同和行為の排除等等がございます。
それから、その後どうするんだという問題等にっきましては、まだ時間もあることですから、基本問題検討部会に諮問もしております。それからまた、総務庁においても十分検討して、その検討部会の答申を待ちながら考えても十分間に合う問題だというふうに認識しております。
したがって、これらは御承知のように、一月から基本問題検討部会で十分今後の対策について調査をするとともに、私ども総務庁におきましてもスタッフがおりますので、私を初め真剣にこれらと取り組んでいきたい。 それから、事業については、これは御存じのように駆け込みのものもあります。
今まで申し上げた現実が明らかになっている今日、基本問題検討部会の答申を聞くまでもなく、政府の責任において新たな対応をするという方針を示すべきですがどうですか。
だから基本問題検討部会などを通じ、また私どもも鋭意これらの対策にどう今後こたえていくか、これを十分現実的な問題として対処する考えであります。
私どもは、概念的に承知しておる範囲においては、事業はもう一年あるからとにかく計画的に促進すること、そしてできないものは、例えば土地区画整理事業であるとかその他住宅問題の改造にしても、そこに問題があって苦情処理が十分できない、折衝中であること、それが一体どれだけかということについては今政府委員のところで定かにしていないようでありますから、その問題については、いずれ精査して、先ほどの基本問題検討部会とこれまた
○政府委員(本多秀司君) 実はことしの一月に地域改善対策協議会の下部機関といたしまして基本問題検討部会が設置されたところでございます。
これは先ほど申し上げましたように、基本問題検討部会におきまして十分議論を踏まえた上で、その後の、法期限後の基本的な方向が明らかになるわけでございますから、したがいまして、現時点におきましては基本問題検討部会におけるいわば総合的な議論の結果を待っていると、こういう状況でございますので、現時点においていかほどの残事業が残っているのかということを数字的に申し上げる立場にはございません。
○国務大臣(江崎真澄君) これは基本問題検討部会も十分検討していただきますし、また私ども担当官庁である総務庁としても御意思の存するところを十分承りながら基本的にどう対応していくか、まだ一年ちょっと時間もあるわけでありますから、もうしばらく時間をおかしいただきたい。 また、かねてから御主張のあります、新しい法律によって規制したらどうか、こういう御意見もよく承っております。
この点に関して政府は、今答弁にあったように、この地対法後のあり方について地対協の検討を依頼して、そして基本問題検討部会が設置されたということであります。その検討の基本的な方向としては、私は当然同対審答申を踏まえた部落問題の根本的解決の方向である、そういうふうに理解をいたしておきますが、総理、よろしいでしょうか。
厚生省といたしましても、地域改善対策特別措置法の趣旨を体しまして、地域住民の生活の安定及び福祉の向上ということのために各般の施策を推進しておるところでございまして、今もお話しのとおり地域改善対策特別措置法の後どうするかという問題につきましても、いろいろ私どもは考えておりまして、現在総務庁に設けられました地域改善対策協議会の基本問題検討部会において検討中でございまして、その結論を待ちまして対処いたしたい
しかしながら、地域改善対策特別措置法が先生御指摘のように来年三月三十一日で期限切れになる、その後をどうするか、こういう問題につきましては、先ほど大臣も答弁されましたように、現在、地域改善対策協議会の中に基本問題検討部会というものを設置いたしまして、そこで地対法期限後の方向をどういうふうに持っていくかという議論が行われているところでございます。
○江崎国務大臣 本年の一月に今後どうするか、そしてまた、先ほど議論のありましたようなソフト面についての対応をどうするか、基本問題検討部会を地対協の中につくったわけですね。したがって、そういう結果を見ながら、あとはまだ時間もありますから対応していこう。 それから、事業量については関係者から御答弁をさせます。
三つ目、予算委員会の審議の過程において、地域改善対策協議会の中に基本問題検討部会というのがあるそうでございますが、基本問題検討部会に解放同盟を初めとする関係団体を招致して意見を聞くということについて約束をされたそうでございますが、そういう際に具体的な指摘があった場合、それ以外にも具体的な指摘があった場合には、さっき言いましたように、関係市町村、関係自治体に国はその実態の調査を指示するということを約束
○熊代説明員 地対法期限後の問題につきましては、現在、地対協の基本問題検討部会におきまして、同和問題を解決するためには何が一番必要であるかという、そういう精神に立ちまして、もろもろの問題も指摘されておりますので、例えば行政の自主性の回復とか確立とかいう問題も指摘されておりますので、そういう大きな視野の中から、これまでなし得た事業、なし得なかった残された課題というものも含めて検討していただいております
先生御指摘の数字はそれに関係ある数字と考えておりますが、それにつきまして、基本的にはやるべき事業はやらなければならない、やるのが正しい態度ではないかと考えているわけでございますけれども、どのようにそれを実施するか、あるいは同和対策の中で同和問題を解決するという上で今後の施策をどのように位置づけていくかということが基本的に重要でございまして、地対法後のあり方につきましては、地域改善対策協議会の中にも基本問題検討部会