2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
一方、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集、現地・現況調査に加え、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこととしております。 また、内閣府に新設する部局には、防衛関係施設等の重要施設を所管する関係省庁等から、土地等の利用状況に関する相談や情報提供を受ける、御指摘のあった窓口のような機能を持たせることも検討してまいります。
一方、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集、現地・現況調査に加え、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこととしております。 また、内閣府に新設する部局には、防衛関係施設等の重要施設を所管する関係省庁等から、土地等の利用状況に関する相談や情報提供を受ける、御指摘のあった窓口のような機能を持たせることも検討してまいります。
○国務大臣(小此木八郎君) この機能阻害行為が行われるおそれがあるか判断するに当たっては、まずは不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集、現地・現況調査、利用者からの報告徴収を、これを通じて収集する情報によって土地等の利用者やその利用状況を総合的に勘案いたします。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集、現地・現況調査に加えて、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこともできることとなっております。また、防衛関係施設等の重要施設を所管する関係省庁からの機能阻害行為の兆候等に係る情報提供を受けることもあり得ようかと考えております。
調査の在り方としては、まずは不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集により土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握し、その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行い、さらに、利用の実態について不明な点がある場合には土地等の利用者等から報告徴収を行うこととしております。
一方、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集、現地・現況調査に加えて、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこととしております。 また、防衛関係施設等の重要施設を所管する関係省庁や当該施設を管理する事業者等から、機能阻害行為の兆候等に係る情報提供を受けることも想定しているところであります。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集等を通じて個人情報を取り扱います。このため、第三条において、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関係法令にのっとり、その保護、管理に万全を期すことを確認的に定めています。 調査によって収集する個人情報は、内閣府に新設する予定の部局が責任を持って管理します。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集などを通じまして個人情報を取り扱うこととしてございます。 第三条の規定でございますが、これは行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関係法令にのっとりまして、保護、管理に万全を期すことを確認的に規定させていただいているものでございます。
○小此木国務大臣 本法案に基づく土地等利用状況調査について、まずは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集により土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握し、その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行い、さらに、利用の実態について不明な点がある場合には、土地等の利用者等から報告徴収を行うこととしております。
重要施設等の機能を阻害する行為が行われるおそれがあるかどうかは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿収集の情報、現地・現況調査、利用者からの報告徴収を通じて収集する情報によって、土地等の利用者やその利用状況を総合的に勘案して判断していくこととしております。
本法案に基づきます土地等利用状況調査につきましては、まずは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集によりまして、土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握いたします。その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行います。さらに、利用の実態について不明な点がございます場合には、土地等の利用者等から報告徴収を行う、このようにさせていただいているところでございます。
重要施設等の機能を阻害する行為が行われるおそれがあるか否かは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集、現地・現況調査、利用者からの報告徴収を通じて収集する情報によって、土地等の利用者やその利用状況を総合的に勘案して判断することとしています。
加えて、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集等を通じて個人情報を取り扱いますが、関係法令にのっとり、その保護、管理には万全を期してまいります。 最後に、区域指定の基準及び第四条第二項第二号に規定する経済的社会的観点から留意する事項について御質問いただきました。
同時に、今回、この三十万円の、手挙げ方式でありますが、給付を行うという仕組みをつくっていく中において、例えば住民基本台帳等を活用する方式等についても総務省においてもいろいろな議論がなされていたということでございまして、そしてまた、今回、改めて、この変更をすることにおいてどれぐらい時間がかかるのかということを確認させていただいているところでございますが、前回よりも相当短縮することが可能であるという話を
できるだけ早くスタートをしていただきたいと思いますが、追加給付に当たりましては、基本、厚生労働省から対象となる方にお知らせをするわけですけれども、住所が特定できない場合、住民基本台帳等を活用しても対象の方にたどり着けるよう最大限努力するということでありますが、全て把握するのはなかなか難しいんじゃないか。
この農地の所有者を確知できなかった場合には、農地台帳、登記簿、固定資産課税台帳なんかにおいて、所有者が生存している場合には更に住民基本台帳等との突合をすると、それから地域代表者等の関係者への聞き取りで確認をするということになっております。また、所有者が死亡している場合には、その配偶者又は子の所在を戸籍謄本等との突合、地域代表者等への聞き取りで確認することになっております。
の議論が国土交通委員会で行われたと承知をしておりますが、まさにこういったことを考えると、五年ということではやはり追跡調査もなかなか不十分である、司法書士会もそのことは言っているわけでして、私は、極端なことを言えば、現在審議会も行われているということでありますが、はっきり言って今はマイクロチップ等で非常に簡便にそれを記録することができますから、百五十年、二百年、三百年の長きにわたってこういった住民基本台帳等
お尋ねの運転免許証につきましては、現在旧姓併記を行っておりませんが、住民基本台帳等への旧姓併記に向けた準備が進められているものと認識しておりまして、こうした動きに合わせまして、免許証への旧姓併記についても検討を進めてまいりたいと考えております。
○阿部委員 自治体の持っております、特に住民基本台帳等の情報が他法に、他の法律にのっとって、勝手にと言うと失礼ですが、その法律にのっとって使われて、しかし、それが住民に伝えられないということになりますと、やはり住民の不信を生んでしまうと思いますので、ぜひその点、内閣を挙げて御検討をいただきたいし、先ほど、一年以内の独法や行政機関の、まあその次になるのかもしれませんし、自治体ともよく御相談をいただかなきゃいけない
特に、農業委員会が保有しております農地の基本台帳等の農地情報、それから農地のあっせん等のノウハウ、これは今回のスキームの中でより一層活用されることになるものというふうに考えております。
この中身というものは、まさに仮庁舎の建設であるとか、あるいは住民基本台帳等の情報システムの復旧というものに対する補助ということでございます。
今、先生から御指摘のありましたとおり、今回の私どもの住基法の改正によりまして適法の外国人の方々につきましても住民基本台帳法の対象といたしますので、今おっしゃられたように、住民基本台帳等、日本人の方と同様にサービスの対象になるものでございます。
○政府参考人(岡崎浩巳君) 定額金の給付でございますけれども、全国で五千万件以上の給付を短期間で行うというものでございますので、仕組みの簡素化や二重給付の防止の観点から、居住関係を公証する公簿であります住民基本台帳等に記録されている情報に基づいて給付を行うということにいたしたわけでございます。
なお、その中で、住民基本台帳等の情報に基づいて容易に区分が可能な六十五歳以上の高齢者及び十八歳以下の若年者に対しては加算を行うこととしております。その結果、平均所得の比較的低い世帯に厚い給付となっているものと考えております。 定額給付金以外の政策の方が景気対策には効果的ではないかというお尋ねでございます。
そういう意味で、先ほど御報告させていただきましたような住民基本台帳等、市町村の窓口におきますいろいろな法令の遵守という日常の活動におきます正に遵守が肝心なことでございますので、そういう徹底に向け、私ども関係省庁とも連絡取りながら、そういう法令遵守の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(藤井昭夫君) 委員御指摘の件は、平成十年四月、宇治市からシステム開発業務を民間業者に委託したところ、これも当該業務の再々委託を受けた会社のアルバイト従業員が、宇治市の住民基本台帳等のデータを不正にコピーし、名簿販売業者に売っちゃったというものでございます。この事案においては約二十二万人の個人情報が漏えいしたということでございます。
○藤井政府参考人 御指摘の事案は、平成十年四月ごろ、宇治市がシステム開発業務を民間業者に委託したところ、当該業務の再々委託を受けた会社のアルバイト従業員が、宇治市の住民基本台帳等のデータを不正にコピーし、名簿販売業者に販売したというものでございます。