2003-06-04 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第20号
脱退がふえていくと、そこの部分は取り崩しになると思いますから、この将来設計にありますように、責任準備金が、確かに平成十八年度からちょっとずつ減っておりますので、そういう前提になると思うんですが、一方で、やはり加入促進をする、それもパンフレットに、現行で、今、こういう形でパンフレットを事業団がつくられていますけれども、今回の予定利率の引き下げのところは、真ん中辺の「基本共済金等の額」ということの注四で
脱退がふえていくと、そこの部分は取り崩しになると思いますから、この将来設計にありますように、責任準備金が、確かに平成十八年度からちょっとずつ減っておりますので、そういう前提になると思うんですが、一方で、やはり加入促進をする、それもパンフレットに、現行で、今、こういう形でパンフレットを事業団がつくられていますけれども、今回の予定利率の引き下げのところは、真ん中辺の「基本共済金等の額」ということの注四で
第二に、基本共済金の額の改定であります。金融情勢の変化に対応して制度の安定を図るため、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本共済金の額を改定することとしております。 第三に、共済契約者向け貸付制度の充実であります。共済契約者については、中小企業事業団法に基づいて貸付制度を実施しており、多くの共済契約者が利用しているところであります。
その主な内容は、 第一に、共済金の受給方法について、一時金払いと分割払いの併用を可能にするよう改めること、 第二に、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本共済金の額を改定すること、 第三に、中小企業事業団の業務として、共済契約者等の福祉の増進に必要な資金の貸し付けを行うことを追加すること などであります。
前回の改正時に、従来の共済金を基本共済金として、これに毎年度の運用収入等をもとに付加支給、プラスアルファを行うという二階建て方式が導入されました。しかしその後、この付加支給は一度も実施されたことがないわけです。今回の改正によってこういった予定利率を下げることになれば、私は逆に付加支給の重要性が増すと考えるのですね。
第二に、基本共済金の額の改定であります。金融情勢の変化に対応して制度の安定を図るため、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本共済金の額を改定することとしております。 第三に、共済契約者向け貸付制度の充実であります。共済契約者については、中小企業事業団法に基づいて貸付制度を実施しており、多くの共済契約者が利用しているところであります。
本法案に反対する理由は、日本経済を支える小規模企業者を対象にした共済制度について、金融自由化の進展のもとでの低金利時代を口実に、現行の共済命支給水準を引き下げるからであります、 現行の共済金の運用利回り六・六%に対して、本法案では、基本共済金を四%に引き下げ、毎年度の運用益に余裕があれば付加共済金を支給するという二階建て方式に制度を切りかえるものです。
それでは、具体的な中身に触れさせていただきたいと思いますが、今回二階建てということでありますが、公的年金制度も老齢基礎年金と老齢厚生年金の二階建て、また昨年論議を呼んだ二階建て減税等やら、何か二階建て方式がブームのようになっておるわけでありますが、今回導入されるようになっております固定額の基本共済金と金利変動に応じた付加共済金による二階建て方式、これをちょっとわかりやすく御説明していただきたいと思います