1951-10-27 第12回国会 衆議院 本会議 第9号
その第三は、専用電話の料金につき新聞、通信、放送の各事業の市外専用料の基本倍率及びその他各種の料額を引上げるものであります。その第四は、簡易共同電話、簡易公衆電話等の制度を設けるのほか、専用電話につき新たに二人以上の共用及び市外専用線の通話以外の用途併用の道を開いて、それぞれの加算料金を定めるものであります。
その第三は、専用電話の料金につき新聞、通信、放送の各事業の市外専用料の基本倍率及びその他各種の料額を引上げるものであります。その第四は、簡易共同電話、簡易公衆電話等の制度を設けるのほか、専用電話につき新たに二人以上の共用及び市外専用線の通話以外の用途併用の道を開いて、それぞれの加算料金を定めるものであります。
しかしながらわが党が二・五五倍というこの基本倍率を承認する以上は、運輸当局において今後その法律の実施にあたりましては、少くとも定期旅客運賃にいろいろの端数が生ずる場合におきましても、われわれが承認する二・五五を断じて超えないという、この基本線だけは嚴守をいたしてもらいたいということを、嚴に強く要望いたす次第であります。