2002-11-13 第155回国会 参議院 憲法調査会 第3号
そこでの立法というのはやっぱり憲法の具体化立法として、憲法と一体となった社会保障基本法制、基本体制というような構造ができるということではないかと思うんですね。ですから、憲法と法律とをそこで分けちゃうんじゃなくて、できたものとしての一体と考えているということが一つ。
そこでの立法というのはやっぱり憲法の具体化立法として、憲法と一体となった社会保障基本法制、基本体制というような構造ができるということではないかと思うんですね。ですから、憲法と法律とをそこで分けちゃうんじゃなくて、できたものとしての一体と考えているということが一つ。
まず、一般廃棄物処理の規制緩和あるいは民営化という問題についてでございますけれども、先生今お話しになりましたように、家庭から排出される生ごみなどの一般廃棄物の処理につきましては、住民に身近なサービスを提供する市町村の固有事務として実施されてきたところでございまして、厚生省といたしましてもこれからもその基本体制は維持されるべきではないかというふうに考えております。
今回は、関税化に踏み切った方がベストであるということで御審議をいただいておるわけでありますが、次期交渉に当たりましては、我々としてはもちろん我々の目標を一〇〇%通すべく、今その基本体制をつくりつつある状況でございますけれども、先生おっしゃるとおり、できもしないことを最初からやる、例えば協定をゼロからつくり上げるとか、そういうことはなかなか難しいわけであります。
そういう意味で、今申し上げましたように、助教授一名、看護婦さん八名、あと医療職二名、事務の方を含めて十二名の基本体制をつくり終えたところでございますが、さらに救急医学講座の教官であるとかICUの教官であるとかに協力を求めて仕事をしておるわけでございまして、例えば被災に遭いました神戸大学では、十七名の体制を組みまして対応しているというところでございます。
他方、憲法は、国家の基本体制といたしましていわゆる三権分立の制度を採用いたしておるわけであります。 したがいまして、この四十一条の規定は、行政権及び司法権との関係において国会の意思が常に他に優越するというそういう法的な意味を持つものではないと解されるわけであります。例えば国会の一院である衆議院が内閣の助言と承認による天皇の国事行為として解散されるということが制度的にあり得るわけであります。
これでは、一体憲法は何のために存在するのか、憲法体制が国の基本体制だと言われてもさっぱりわからなくなります。その意味では、法の支配が空洞化し始めていると言えます。 このように考えますと、政府案も対案も多数の合意とならないとき、修正案を圧倒的多数で策定して目前の政治課題を処理しなければ私たち議員の職責は全うできないと言わざるを得ません。
そういう意味では、救助の基本体制というのはこのGMDを導入しても先生のおっしゃるとおり本質的な姿は変わりはない、御指摘のとおりだと思っております。
○国務大臣(北川石松君) 委員の御質問でありますが、きょうも限られた時間なら選挙も限られた時間、限られた紙面、戦術、戦略、そうして市民、国民に訴える方法は選挙法によっていろいろありますから、私は率直に申しまして、テレビを通じ、税の基本体制を確立しなくちゃいけない、それと同時に減税をいたします、約一兆二千八百億、数字まで出して言ったことをこの際委員にはっきりと申し上げておきます。 以上です。
当時のマスコミの報道などを読んでおりますというと、通産省の考え方としては、航空機工業というものを自動車だとかあるいは鉄綱にかわる将来の日本の中核産業として位置づけて、その育成への基本体制というものを確立しよう、こういうことがこの航空機工業の振興ということについての考え方のようだ、こう受け取れるものもあるわけでありますが、そういう考え方というのですか、今航空機工業の振興法を出される、そういう立場の中で
この抑止力を、自由主義を立国の基本とする我が国が、我が憲法に基づいて必要な限度において質の高い自衛力を整え、かつ、米国の軍事力の補完に期待するという基本政策を戦後一貫してとることによって保持してきたことは最も賢明な選択であり、この基本体制はもちろん今後も継続せらるべきものである。
放送界の現状、この問題につきましては、放送法が昭和二十五年に施行されまして以来三十四年間、公共放送と民間放送はわが国放送の基本体制であるわけであります。 そこで、民間放送は、五十七年のことを申し上げますと、テレビの広告料の約一兆円を基礎とされまして、多彩な事業活動を展開されているわけであります。これに対しまして、NHKは受信料で運営されている、こういう状況であります。
しかも、これが既成事実化していくととは、電電公社または国際電信電話株式会社が公衆電気通信事業を独占的に運用するという、わが国の電気通信制度の基本体制をなし崩し的に変革するものであって、断じて認めることはできないものであります。政府の明確な御見解をお伺いしておきたいのであります。
ただ、先ほど申しましたように、独占禁止法は自由経済の基本体制を守るための法律でございますが、近代的な福祉国家におきましては、もろもろの価値観というものが存在をいたしておりますし、福祉国家の存在理由の一つとしまして、先生がちょっとお触れになりました弱者の保護ということもございますし、あるいは公共性、公益性の見地というものもあるわけでございますから、競争政策一本やりの経済社会でないことは申すまでもないわけでございます
が、わが国の放送の基本体制は、広告放送収入による民間放送と、広告収入が禁止され受信料収入によるNHKの二本立てになっております。 そこでNHKは、受信料制度を通じて国民の理解と信頼の上に成り立っている公共事業体である、これは言うまでもないことでございます。
そこで、昭和三十九年の臨時放送関係法制調査会の答申では、この放送の基本体制についてはNHKと民間放送事業が二本立てになっている現行制度を維持すべきであると、こういう答申をしているわけです。これはもう郵政大臣の諮問機関でございますね。これを放棄することによって混乱が生じることはないんでしょうか。その点いかがですか。
ただNHKの場合は、先生に向かっては釈迦に説法でございますけれども、NHKと民放の二本立てという基本体制の中で、NHKは広告放送を禁止されておりまして、受信料収入によるということになっております。反面、民放は広告放送の収入で経営するんだ。
○坂本参考人 放送大学の問題はこの委員会でもたびたび御指摘をいただいておりますとおりで、昭和二十五年以来のNHK、民放の二本立ての日本の放送の基本体制に、新たに国費を主財源とする第三の放送事業が誕生するということになりますわけでございますから、NHKの責任者といたしましては、当然NHKの将来の経営に与える影響を十分考慮しておく必要があるんではないだろうかというふうに常々考えておる次第でございます。
ですから私たちは、第一回目にこの法案が提出されたときにも、連合審査をやりまして、なぜこれを一緒にしたのだ、仮に最悪の場合でも分離をして、その放送の基本体制について逓信委員会で十分論議をし、その中で、それではこういう特殊法人の組織にも放送をやらせようという体制がつくられて、初めてこの法案が出てこなければうそなんだ。それを、放送法というのを非常に軽く見ていらっしゃるのではないですか。
先生のただいまおっしゃいました、この放送大学というものは現在の放送の基本体制に根本的な改正を与えるものではないのかということでございますが、それは現在まで二本立てと申しますか、そういう体制の中にいま一つ入るという意味では体制の改正でございますけれども、私どもいま提案、御審議いただこうとしております大学学園の放送につきましては、学校教育に基づく正規の大学のための放送にくっきりと限定をしておるということで
○参考人(坂本朝一君) まあ言いかえてみれば、NHKの存在意義というようなことになるのかとも思いますけれども、先生御承知のように、NHKと民間放送の二本立てによりますわが国の放送の基本体制が確立されてことしの六月一日がちょうど満三十年を迎えるわけでございます。
会長に最後に二、三点にしぼって伺ってまいりますが、この放送の基本体制について、今回のこの料金値上げに絡んで出された資料を拝見いたしていきますと、すべてがもう、放送大学学園法案も国会を通過したような形で出てきておるわけですね。放送はもう三本化されるんだという前提でもって、ちらちら文章を見ていきますとでき上がっているんですよ。過渡期ですからそういった文章があっても仕方ないかもしれませんけれどもね。