2006-11-29 第165回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
その際、当該通達の趣旨は、別途、いわゆる基本事項通達ということで、「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」、こういうタイトルの通達に趣旨は引き継がれて、その中に「投機的不動産融資、過剰な財テク融資、不健全な先に対する融資、その他社会的批判を受けるおそれの強い融資等は厳に慎むものとする。」こういった文言が入ったわけでございます。
その際、当該通達の趣旨は、別途、いわゆる基本事項通達ということで、「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」、こういうタイトルの通達に趣旨は引き継がれて、その中に「投機的不動産融資、過剰な財テク融資、不健全な先に対する融資、その他社会的批判を受けるおそれの強い融資等は厳に慎むものとする。」こういった文言が入ったわけでございます。
具体的には基本事項通達によりまして、貸金業者が貸し付けを行うに当たりまして、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合、当面、当該資金需要者に対します一業者当たりの金額につきまして五十万円、または当該資金需要者の年収額の一〇%に相当する金額とするように指導を行っております。