1949-10-18 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号 (基本選挙人名簿の確定) 第二十五 基本事選挙人名簿は、十二月二十日をもつて確定する。 2 基本選挙人名簿は、次年の十二月十九日まで据えおかなければならない。但し、確定判決により修正すべきものは、市町村の選挙管理委員会において、直ちに修正し、その旨を告示しなければならない。 (補充選挙人名簿の調製) 第二十六 市町村の選挙管理委員会は、選挙(第百十七第一項の選挙を除く。) 川口頼好