2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そのうち、基本事件の取下げによる終了の一件を除きますと、残りの四件が却下となっております。 それで、却下された四件の事案ですけれども、二件は、請求債権が扶養義務等に係る債権のものでございました。残りの二件ですけれども、こちらは給与の手取り額が二十万円以上というものであったというふうに承知しております。
そのうち、基本事件の取下げによる終了の一件を除きますと、残りの四件が却下となっております。 それで、却下された四件の事案ですけれども、二件は、請求債権が扶養義務等に係る債権のものでございました。残りの二件ですけれども、こちらは給与の手取り額が二十万円以上というものであったというふうに承知しております。
本件の基本事件は、申立人が情報公開法に基づきまして、先ほど先生御指摘の米軍ヘリ墜落事故に関する外務省保有行政文書の開示を請求したところ、外務大臣がその一部につき同法の定める不開示事由に該当することを理由として不開示決定をしたため、申立人がこれを不服としてその取り消しを求めた事案であります。
その余は、命令が出されないまま基本の事件が判決で終了したものが二件、基本事件が取り下げで終わったものが二件、係属中のものが現在一件。以上でございます。