2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
機関委任事務を廃止するとともに、国と地方公共団体の役割分担の基本原則や国の関与の基本ルールの確立、さらには地方に対する権限移譲や義務付け、枠付けの見直し等の規制緩和など、地方の自主性、自立性を高めるための改革を積み重ねてきたところでございます。私は、その成果は着実に上がっているというふうに思います。
機関委任事務を廃止するとともに、国と地方公共団体の役割分担の基本原則や国の関与の基本ルールの確立、さらには地方に対する権限移譲や義務付け、枠付けの見直し等の規制緩和など、地方の自主性、自立性を高めるための改革を積み重ねてきたところでございます。私は、その成果は着実に上がっているというふうに思います。
四半世紀のコーポレートガバナンス改革、会社の経営の基本ルールをこのように決めていった、それをちょっとずつちょっとずつ四半世紀でやってきた、これが決定的に、私は、日本の産業競争力を弱めた、イノベーションが起きない社会を築いてしまったと思います。 大臣、これは改めていかがでしょうか。
だけれども、基本ルールだと勝手に減車できないんですが、国交省に問合せをさせていただくと、コロナの特例減車というものもありますよと。これもやはりまだ知られていないところがありますので、あわせて周知徹底をお願いしたい。これは要望です。 もう二つ言っておきます。
この点に関してもう一つお尋ねさせていただきますと、今、基本ルール、基本方針をつくるというふうに言われています。これは一月中というふうに言われていましたけれども、一月中というこの日程は変えないのか。そして、全体のスケジュール自体、これは一旦立ちどまって、私、見直すべきじゃないかと思うんです。これだけ疑念がある以上、全体のスケジュールを一旦白紙にして見直すべきだと。
国家安全保障があらゆる基本ルールの適用除外のオールマイティーカードとして使われているのではないかという危惧も私自身しているところであります。
検討委員会報告では、国は、審査や指導監査、情報公開基準等の基本ルールを設定し、また、必要な場合には直接指導監査を行う、実施機関は、国の指示のもとで実務を担当することとされています。
報告を踏まえ、保育の質の確保、事業の継続性、安定性の確保のため、現在、国による審査などの基本ルールのあり方、実施機関による相談支援等の実務のあり方について、国と実施機関の役割分担を明確にする中で、検討を進めているところでございます。
検討委員会報告では、国は、審査や指導監査、情報公開基準等の基本ルールを設定し、また、必要な場合には直接、指導監査を行う、実施機関は、国の指示のもとで実務を担当することとされております。 これに沿って、現在、国と実施機関との役割分担を明確にしつつ、実施機関に求められる役割とその要件、またそれに必要な体制のあり方について整理をしているところであります。
○国務大臣(宮腰光寛君) 三月の検討委員会報告におきましては、保育事業者設置型への新規参入について五年以上の事業実績のある者に限ることや、定員二十名以上の保育事業者設置型の施設については保育士割合を五〇%から七五%に引き上げることなどが打ち出され、これらを踏まえ、国は審査や指導監査、情報公開基準等の基本ルールを設定し、また必要な場合には直接指導監査を行う、実施機関は国の指示の下で実務を担当することが
無人航空機の飛行の基本ルールといたしましては、他の航空機や地上の人、物件の安全確保の観点から、航空法に基づき、目視の範囲内で飛行することが原則となっておりますが、一方で、無人航空機の利活用促進の観点からは、安全を確保し、カメラによる監視などを行うなど一定の代替措置を講じた上で、目視外の飛行を認めていくことが必要であると考えております。
○阪田政府参考人 我が国の財政の基本ルールのお尋ねでございます。委員の御質問にお答えします。 財政法第四条第一項においては、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」とされております。そして、ただし書きにおいて、公共事業費等の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、建設公債を発行することなどができるとされております。
一方で、こうした飛行禁止空域や基本ルールによらない飛行というのも全てだめだということではございませんで、国土交通省による許可や承認を受けることによって飛行可能であるということにしております。その際、こういった許可、承認を行う際には、国土交通省において機体の安全性であるとか操縦者の知識、技能などを確認することで、安全を確保した上で飛んでいただいているということでございます。
こうした基本ルールによらないような飛行を行う場合、許可、承認を受けることを必要としておりますけれども、その際には国土交通省において機体の安全性や操縦者の知識、技能などを確認することで安全性の確認を行っているところでございます。
御指摘のとおり、無人航空機の飛行の基本ルールといたしまして、他の航空機や地上の人、物件の安全確保の観点から、航空法に基づきまして目視の範囲内で飛行することが原則となっております。一方で、無人航空機の利活用促進の観点からは、安全を確保し、カメラによる監視を行うなど一定の代替措置を講じた上で、目視外の飛行を認めていくことが必要であると認識をしております。
それで、企業主導型保育事業に関連してですけれども、今の引用の部分というのも、企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会の報告にあるものですけれども、この報告を踏まえて、宮腰大臣は、三月二十九日の記者会見で、今後、本年夏を目途とする新たな実施機関の公募選定に向け、新設に係る審査や指導監査、情報公開などの基本ルールの設定に取り組むと述べております。
まず、内閣府と厚生労働省が協議の上決定いたします企業主導型保育事業費補助金実施要綱、これにおきまして、単独設置型、保育事業者設置型などの事業類型、職員の配置基準や設備基準などの運営・設置基準などの基本ルールを定めているところでございます。
○塩川委員 ですから、いろいろな混乱が生まれた、さまざまな問題も起こったということであるときに、夏まで一応猶予期間を設けて、新しい実施機関の対応等々、基本ルールをつくることも含めながら行っていくわけですけれども、であれば、そもそも、この間、大きくふえている現状の企業主導型保育施設について、もうちょっと立ちどまって、これ以上ふやしていいのか、ということを見直す必要があるんじゃないのか、これ以上の企業主導型
また、実施体制におきましては、国は、審査などの基本ルールを策定することとされておりまして、報告に沿いまして、できる限り速やかに、かつ着実に改善を図ってまいりたいというふうに考えております。
監査体制につきましては、同じく先般公表されました検討委員会報告におきまして、国が指導監査の基本ルールを策定し、実施機関は国の指示のもとで指導監査を実施すべきこと、全国に点在する施設に対する指導監査体制が構築されるよう地域ブロック別又は業務別の体制を整備することといったような、さまざまな内容が示されているところでございます。
入り口の審査については、これまでも不明朗ではないかという御指摘があり、今回の取りまとめ案の中では、国は、審査基準、指導監査基準、情報公開基準等の基本ルールを設定し、公表する。その上で、今後は、新設時の審査結果の詳細を事業者へ通知するということになっております。
今委員から御指摘ございました平成二十八年の社会福祉法の改正におきまして、経営組織のガバナンスを強化する、こういう観点から、法人運営の基本ルール、体制の決定、事後的な監督を行う必置の議決機関、こういうことで評議員会を位置づけた、少なくとも七人以上の評議員を置くということが義務づけられたところでございます。
まさに啓発実施要領では、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令が適用されることについて、関係機関と連携を図りつつ、あらゆる機会を通じて周知徹底、指導を行うと書いているじゃありませんか。 一体どういう指導をし、役所での情報を共有し、対処してきたのか。
私自身は、この卸売市場法等の改正の本丸は、先ほどから話が出ていますいろいろな基本ルール、第三者販売あるいは直荷引き等々、今回緩和されるこの論点に関してもしっかりフォローアップしていかなければならないなとは思っていますけれども、本丸は、やはり一番心配しているのは、あるいは腑に落ちないのは、骨組みのところなんですね。
先ほどおっしゃったように、皆さんが不安に思われないようにするためには、このような基本ルールがしっかり、いずれにしても遵守されなければならない。いずれにしても遵守されるような方向になるように、市場開設者による検査監督体制は、今の国による許可制のもとでの検査監督体制と同等なものになっていくのかどうか、その辺の見通しをどうお感じになっていらっしゃるのか、教えていただければ助かります。
そういったことから、この商事の基本ルールを定める商法についても、社会の変化に的確に対応していくことが従来以上に求められているというところでございます。 そこで、法務省といたしましては、今後、債権関係を中心とします民法改正法など、関係法律の運用状況等も踏まえながら、運送・海商関係以外の商法の見直しについても検討してまいりたいと、このように考えております。
この商事の基本ルールを定めた商法につきましても、社会の変化に的確に対応していくということがこれまで以上に求められていくというふうに考えます。 今後、債権関係を中心とする民法改正法など、関係法律の運用状況等もしっかりと踏まえながら、運送・海商関係以外の商法の見直しについても検討してまいりたいというふうに考えます。