1984-07-10 第101回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号
御高承のとおり、現在の法律は、いわゆる肥料二法廃止後の措置として昭和三十九年に制定され、その後三回にわたり期間延長等の改正が行われて現在に至っておるわけでございますが、この法律の目的は、農業生産の基幹的資材である化学肥料の価格と需給の安定化を図ることによりまして、農業と化学肥料工業の健全な発展に資することでございます。
御高承のとおり、現在の法律は、いわゆる肥料二法廃止後の措置として昭和三十九年に制定され、その後三回にわたり期間延長等の改正が行われて現在に至っておるわけでございますが、この法律の目的は、農業生産の基幹的資材である化学肥料の価格と需給の安定化を図ることによりまして、農業と化学肥料工業の健全な発展に資することでございます。
御承知のとおり、現在の法律はいわゆる二法廃止後の措置といたしまして昭和三十九年に制定されて、その後三回にわたり期間延長を行う等の改正が行われて現在に至っておるわけでございまするが、この法律の目的とするところは、農業生産の基幹的資材である化学肥料の価格と肥料の需給の安定化を図ることによりまして、農業と化学肥料工業の健全な発展に資することでございます。
一方、化学肥料は農業生産にとって欠くことのできない基幹的資材であり、その供給の安定と価格の安定が食糧の安定的生産のためには必要不可欠であります。同時に、アンモニア工業は化学肥料工業の中核部門であるとともに、各種工業薬品、合成繊維、合成樹脂などの原料となる化学工業の基礎的な製品であります。