1954-04-26 第19回国会 参議院 外務委員会 第25号 これはアメリカの国内法などでこういう思想を入れて書いてあるならそれはよくわかるのですがそれが条約に出て来るから、而もこの基定元の仕方が、ちよつとこれで一体この規定の法的効果がどこにあるのか。つまりこの規定を置いた場合と、置かん場合の相違とが一つどこにあるのか、そこをどう見ているのですか。 杉原荒太