2019-03-18 第198回国会 参議院 予算委員会 第11号
そして、現実に、ここでの合意は、新安保条約が調印される約二週間前、一九六〇年一月六日、資料の十七、パネルの八ですかね、岸内閣の藤山外務大臣とマッカーサー駐日大使との間で、米軍の基地の使用に関しては旧安保時代の権利がそのまま引き継がれるという基地権密約になってサインされたと。 読みますね。
そして、現実に、ここでの合意は、新安保条約が調印される約二週間前、一九六〇年一月六日、資料の十七、パネルの八ですかね、岸内閣の藤山外務大臣とマッカーサー駐日大使との間で、米軍の基地の使用に関しては旧安保時代の権利がそのまま引き継がれるという基地権密約になってサインされたと。 読みますね。
基地権密約、これ破棄して、もう一回、日本、出直した方がいいでしょう。戦後レジームからの脱却なんじゃないですか。やってくださいよ。
それ以外に、前回指摘されました、原子力艦船が日本に寄港した場合の空中サンプリング調査に関する密約、それから、核の貯蔵について米国が申し入れてきた場合に好意的に回答するとした密約、それから、基地権を旧安保条約下と同様に続けるとした行政協定第三条における基地の権利に関する密約、それから、旧安保条約の当時、旧行政協定の二十四条に関連して、有事の際に日米が共同作戦を行い、その際に米軍の指揮下に自衛隊が入るとした
そういうことを書いたアメリカの解禁文書がありまして、日本では基地の権利、基地権が大変寛大に保障されているということを言っております。
それから、非常に大きな問題としていいますと、一九六〇年の安保条約改定のときに、かなり対米追随的でなくなったかのようなことを岸内閣は当時言ったんですけれども、実際には、新しく地位協定になった元行政協定の第三条に関する密約がありまして、基地の権利、ベースライトと英語で言うんですけれども、基地の特権と言ってもいい、基地権を旧安保条約の当時と同じまま続けるということが密約されております。
多分これは我部さんがお見つけになった文書だと思いますが、私どもは5章文書と呼んでいますけれども、日本と沖縄の基地権の比較という大変詳細な分析文書です。
○井上哲士君 当時は約束事はなかったと、取決めはなかったということでありますが、お手元に配付している資料は、これは実は二〇〇〇年にも国会に出したものでありますが、アメリカの公文書館で公開をされているアメリカの国務省と国防総省の安全保障担当が共同して作成をした公文書でありまして、「日本と琉球諸島における合衆国の基地権の比較」というものをお配りをしております。
だから、実際に例えば六六年に、私たちがもう既に政府にも明らかにしたものでありますけれども、日本と琉球列島における合衆国の基地権の比較という報告書の中でも、七二年のレアード国防長官からロジャーズ国務長官への書簡でもその秘密協定の存在というのが明らかになっている。何編も繰り返して言っている。
私は、やはりわが国の意図にかかわらず、極東の平和と安全のためといって、強国アメリカに駐留権限と基地権を与えておる限りは、かりに戦闘作戦行動そのものは事前協議によって押えられても、その他のことからくる、私の言う過剰防衛的な行動からくる危険というものは常にあるわけですから、これはやはり安保条約の根本的欠陥だと私は考え、その点を安保改定の問題としてとらえるべきだと思うのですが、まず、それはそれとしまして、
まあ、ついでに伺いますが、一体普通の国の間の相互安全保障条約の中で、駐兵権あるいは基地権といいますか、これを響いた条約の例がどれだけあるか、これはひとつ外務省の当局でもけっこうですから、おっしゃっていただきたい。私は、これは日本の安保条約が唯一無二の例とは言いませんが、非常な特例であると思います。いかがですか。