1987-08-25 第109回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
そこで、本来基地周辺のそういう基地から起きる障害あるいは基地公害と言われているものに対しては、基地周辺整備法等に基づきまして整備事業としてそれぞれ基地交付金の中にもありますし、また安保条約に基づく基地周辺整備法に基づく費用負担という形にもなっているわけですが、防衛施設庁どうでしょうか。
そこで、本来基地周辺のそういう基地から起きる障害あるいは基地公害と言われているものに対しては、基地周辺整備法等に基づきまして整備事業としてそれぞれ基地交付金の中にもありますし、また安保条約に基づく基地周辺整備法に基づく費用負担という形にもなっているわけですが、防衛施設庁どうでしょうか。
同法、すなわち臨時特例法第三条によって米軍関係の土地、家屋、物件、所得等の地方税の免税が示されているのでありますが、こうしたことは、被占領地域たる平和条約発効前の日本人の感覚からすれば、アメリカ占領軍のことであるから免税措置をふしぎに思わないわけでありますが、平和条約が発効後においても、いわゆる基地交付金及び基地周辺整備法等の救済措置によって、基地をかかえている市町村は固定資産税、住民税等の免税に基
為政者が基地周辺住民のこのような労苦を自分自身のものとして考えたならば、当然これを償う予算上の措置もしなければならないし、根本的には、基地周辺整備法等の抜本的な改正、こういうほうのことも考えなければならないと思うわけでございますが、その意思があるかないか、これをお尋ねするわけであります。 要するに、これらの人々は国の安全保障のための犠牲をしいられている。
もちろん基地周辺整備法等もございますが、それらと今回の公害紛争処理法とは、おのずと手続その他で違いが出てきますので、やはり住民に対しては同じような保護を与えるのが望ましいのではなかろうかというわけで、基地公害を除外する点は、被害者の救済の平面から見ますと、若干疑問ではなかろうかと思われます。その他こまかい点ございますが、大まかに以上指摘いたしておきます。
○野村好弘君 ただいまの御質問の点でございますが、基地公害の除外の点は、これは憲法の上から申しますと、やはり学説一般の考え方どおり、形式的な平等よりも実質的な平等ということで判断いたしますので、これをもしも基地周辺整備法等のもとで、こちらと同じ程度に保護するということであれば、憲法違反にはならないんではないかと思います。
そこで、もう一つ、私がお願いしたいのは、協会にももちろんそういう精神でやっていただくわけですが、同時に、見えない原因をつくっているのは、やはり基地の問題ですから、その点については、ひとつ関係各省がよく相談をされて、これは基地周辺整備法等によりましても、たとえば有線放送だとか、有線放送電話等で、公害のために障害があるときには、十分の八ぐらい国から補助していると思うのですがね、整備法からいうと、そういうふうにやはり
衆議院本会議において、佐藤総理は、基地公害を紛争処理法案の適用から除外した理由として、「基地周辺整備法等の運用によって、住民の生活安定、福祉の向上の措置をとっているので、整備法の改正は必要はない」と答弁しております。
また、基地周辺整備法等の改正はせずに、政令によって措置の拡充をはかるということでありますが、どの程度拡充するのか、その内容について総務長官にお伺いいたします。また、基地公害にかかわる紛争処理、苦情処理について、今後どのような体制整備をはかるのか、あわせてお伺いいたします。 次に、紛争処理機構の問題について総務長官にお伺いいたします。