2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
お尋ねの申入れにつきましては、本年三月、申入れ書の郵送という形で、横田基地公害訴訟原告団及び同弁護団のお名前で防衛大臣に宛てて申し入れられたものと承知をいたしております。
お尋ねの申入れにつきましては、本年三月、申入れ書の郵送という形で、横田基地公害訴訟原告団及び同弁護団のお名前で防衛大臣に宛てて申し入れられたものと承知をいたしております。
これまで米軍基地周辺で多く検出されていたことに注目し、私自身、これは基地公害の一つかと思っていましたが、ちょっと認識が甘かったととても反省しております。この問題、調べれば調べるほど、基地周辺の限定的な地域的な公害問題ではなく、影響がもっと広範で、グローバルな産業公害ではないかというふうに思うようになりました。
○照屋委員 時間がありませんのではしょって申し上げますが、去る六月六日、新横田基地公害訴訟の控訴審判決がありました。 防衛省に尋ねます。 全国で基地周辺住民が提訴し確定した飛行差止めと騒音被害の損害賠償を求めた裁判は何件で、認容された損害賠償額はトータルで幾らですか。遅延損害金とあわせて伺います。
現在も、「静かな空をもとめて」ということで、第二次新横田基地公害訴訟を闘っておられます。騒音も繰り返されておりますし、異常な訓練も繰り返されております。 ことし一月二十日から二十五日にかけては、戦闘機F22とF16が空中給油機とともに次々飛来をいたしました。
請願(第一七二九号外 一件) ○米軍輸送機オスプレイの配備撤回・低空飛行訓 練中止に関する請願(第一九三七号外四件) ○沖縄・高江でのヘリパッド工事中止を求めるこ とに関する請願(第二〇一五号) ○暮らし・農業・地域を破壊するTPP参加に反 対することに関する請願(第二四〇八号) ○農林業を破壊し、自然環境保全機能を崩壊させ るTPP参加をやめることに関する請願(第二 五四七号) ○基地公害被害者
次に、十一ページの二五四八号は、基地周辺の騒音削減と基地公害被害者の救済・賠償に取り組むことを求めるもの。 最後に、十二ページの四〇〇八号は、原子力空母ジョージ・ワシントンの横須賀母港化をやめることを求めるものでございます。 以上でございます。
この嘉手納爆音訴訟は、殺人的な爆音で日常生活が破壊され、日常的に戦闘機の墜落の恐怖におののき、多種多様な基地公害、米軍の演習、訓練で苦しめられている原告らが、静かな夜を取り戻したい、ごく当たり前の生活をやりたい、こういう要求を掲げた裁判であります。 この第三次嘉手納爆音訴訟について、玄葉大臣の所見をお聞かせください。
○照屋委員 大臣は、嘉手納基地の騒音被害や基地公害、嘉手納基地からもたらされる事件、事故について、いかなる認識をお持ちでしょうか。
つまり、今、それだけではなくて、沖縄では多大な犠牲を出しただけじゃなくて、戦争の結果、今総理がよく御存じのように、沖縄には過重な米軍基地があって、日夜沖縄の人々というのは、生命の危険にさらされているだけではなくて、基地公害に悩まされているわけですよ。戦争の後遺症というのがいかに深く深刻なものかというのは、沖縄の例を見ればよく分かるわけなんですね。
問題は、刑事裁判権の話だけじゃない、むしろ、先ほど吉田さんが言われた基地公害というような話もありました。そういう環境問題も、まさにそこに住む市民、地元の自治体の皆さんにとっては大変大きな問題になっていると思うんですね。
この点では、横田基地公害とか圏央道とか環境問題に取り組んでこられた御経験もあわせて、吉田公述人の方からお考えを伺いたいと思います。
○吉井委員 次に、横田基地公害訴訟にもかかわっておられるお話もありましたので、憲法に照らして、米軍の活動優先の政治が許されるのかということと、もう一つは、安保の立場に立つ人であっても、基地公害のような住民の人権侵害、環境権の否定というものは、立場はどうであれ、憲法の今の観点から見たときに許されないのではないかということについて吉田公述人に伺いたいと思います。
国際世論の声を無視した米国などのイラク攻撃は、日ごろ米兵の犯罪や基地公害に苦しむ沖縄県民にとって、反米、反基地感情が高まるものと思っております。 小泉内閣のスポークスマンとしての福田内閣官房長官の御所見はいかがなものですか、お伺いいたします。
次、時計数字のⅢですけれども、基地公害裁判をめぐる公共性、軍事的公共性論ということですけれども、御存じのように、基地公害裁判をめぐりましては、時計数字のⅢの1)ですけれども、厚木基地の公害訴訟の第二審の判決というのが、これが典型的な軍事的公共性論というものを展開しているわけですけれども、そこでは、レジュメに書いていますように、駐留米軍には司法権は及ばず、自衛隊機の運用は統治行為に属するという判断のほか
そういう優越性は憲法全体の精神に照らして許されないとするのが、横田基地公害訴訟での裁判所の判決の立場であります。 今回の法案については、お手元に配付させていただいた資料のとおり、弁護士一般の立場、つまり日本弁護士連合会が法案の疑問点を指摘し、慎重審議を求めています。 アメリカの攻撃によって、現在、アフガニスタンでは無実の人も多数犠牲になっていると言われています。
依然として、広大かつ過密な基地は存在し、基地に起因する事件、事故や基地公害も絶えることなく発生しています。米兵による殺人、放火、女性や子供に対する性暴力、航空機騒音、実弾射撃演習による環境破壊、有害物質による水質、土壌汚染等、危険と隣り合わせの生活を県民は余儀なくされています。これは、県民が望んだ日本復帰とはほど遠いものです。
安保条約が存在しているもとであっても、基地公害から国民の安全を守ることは、国民を代表する日本政府の当然の義務ではありませんか。米軍基地や訓練地域周辺の住民が多年にわたって悩み抜いてきた基地公害の問題を解決するために、政府の責任を果たすことを強く求めるものであります。 第三は、小渕前首相と質疑を積み重ねてきた日米安保条約下の核密約の問題であります。
私は、米軍が裁判を提起する、これは日本の世論を相当考えて、非難を受けるということを覚悟しているということも言っておりましたけれども、厚木、横田、沖縄、そうした基地公害を垂れ流しにしているアメリカが、日本でそうした問題を裁判に訴えるということ自身、一体何を考えているのかという気もするわけです。
○島袋宗康君 国民の安心と安全にかかわる問題としてダイオキシン、環境ホルモン等の化学物質問題を挙げておられますけれども、米軍や自衛隊の基地公害も国民の安心と安全にかかわる環境問題という側面からとらえることができると私は考えます。特に過密な沖縄の米軍基地周辺では、いつ起こるかわからない事故の危険、犯罪の多発の恐怖、現実に非常に耐えがたい航空機の騒音問題がございます。
戦後五十年、日本が戦場にならなかった、あるいはアメリカの大きな軍備の傘の中で軽武装で経済繁栄いちずに取り組めた、そして今日、五十年たって世界一の豊かな国になった、こういう安保体制のまさに光の部分があるわけなのですが、一方で、光には必ず影があるわけで、米軍基地を抱える自治体、周辺住民は、基地問題で、基地があることによって、あるいは基地から出るいろいろな公害、基地公害で五十年間、これに悩み続けてきた、悩
しかし、光には影があるわけでございまして、一億二千万人が安保体制の光を十分に享受している一方で、米軍基地を抱えている自治体や周辺の住民は、基地があるそのこと、あるいは米軍基地から出る基地公害で、五十年間悩み続けてきた。これもまた事実でございまして、私は、日米安保体制の光と影という言葉で表現しておるところであります。 光の恩恵を受けている国民は、この点をよく理解してもらわなければいけない。
同じ二月に、横田基地の爆音被害をなくし静かな夜を取り戻そうという、新しい横田基地公害訴訟団の結成総会が行われました。総会には訴訟に連帯する被害地域の七自治体の市長からメッセージが寄せられています。 こうした周辺自治体や住民の要望にこたえるために、あるいは要求にこたえるためにも、日米地位協定を見直して、航空機騒音や環境保護について施設・区域内においても国内法を適用すべきではないでしょうか。
米軍による騒音被害について、九四年三月の横田基地公害訴訟での東京高裁の判決では、騒音は住民の受忍限度を超える違法なものと断じました。それに先立って、九三年十一月に東京高裁は、横田基地公害第三次訴訟の和解案で、国、関係地方自治体及び原告らを含む周辺住民の代表者との間で、騒音軽減の方策につき協議することを目的とする恒常的な協議の場を設けるものとするとしています。