2015-05-29 第189回国会 参議院 本会議 第22号
本改正により、既存のLNG基地保有者は、第三者による基地利用を可能にするため、基地の余力を推定するのに十分な情報を公開するなどの手続が定められます。 LNGの輸入に関しては、官民一体となった取組の成果として、来年にも米国からの比較的安価なシェールガスの輸入が始まります。
本改正により、既存のLNG基地保有者は、第三者による基地利用を可能にするため、基地の余力を推定するのに十分な情報を公開するなどの手続が定められます。 LNGの輸入に関しては、官民一体となった取組の成果として、来年にも米国からの比較的安価なシェールガスの輸入が始まります。
第一日目は、まず、愛知県小牧市にある航空自衛隊小牧基地に赴き、基地の沿革、概要、基地所在部隊等概況説明を聴取し、意見交換を行った後、中型戦術輸送機C130Hを初め、基地保有の各航空機を視察いたしました。
しかしながらアメリカの日本における基地保有並びに駐兵というものは、アメリカの考える戦略、すなわち極東に起こる諸紛争に対してこの基地は使いますよ、これを日本政府にのませたわけですね。ところが、当時日本政府は、無制限にやられては困るというので、まさに事前協議をつけて、その当時の議会の答弁では、これをきわめて制限的に説明してきた。いまあなたが言われたことはちょうど全くその反対に言われておるわけだ。
○永末委員 現在アメリカが沖繩の軍事基地保有で持っている彼らの利益、つまり彼らの戦略遂行上利益と考えるもの、それからわれわれ日本側に返還後沖繩の米軍基地の機能が著しく変化を来たし、減殺をすると私は思います、その二つのものなのか、その中間なのかというのが非常に問題だ。
たとえばこの共同声明の中で随所に、アメリカが現在沖繩基地保有を前提として極東で果たしているいわゆるアメリカの平和維持機能は阻害されないとか、あるいはまた第六項では、これから始まるべき両国政府の協議、取りきめの中に、いまアメリカの沖繩基地が果たしている重要な役割りはそのまま持続せられるであろうというような見通しである。
安保条約に基づいて軍事基地を保有しておることに対するアメリカのいわゆる市民の世論調査の結果を見ると、アメリカの防衛のためであるというのが四九%、二二%は、日本は信用できないから監視のために必要なんだというのが二二%、合わせて七一%というものがアメリカの防衛ないしは日本が信頼できないから監視のためにやっておるんだと、こう言っておるんですから、ここには根本的に、アメリカのいわゆる市民の安保条約に基づく軍事基地保有
つまり、もしも施政権を日本に返すということになりますと、それによってささえられておる基地保有の権限というものはなくなる、あるいはくずれていくわけでありまして、この点から施政権の問題に触れることについては非常に慎重であったというふうにわれわれは観察をいたしました。 第三番目の問題は、しかしながら、だからといって、いまのままでいいという考え方がアメリカ側にあるわけじゃない。
沖繩に軍事基地保有の条約がございません。あるのは平和条約の第三条でありますが、第三条の司法、行政、立法の権利を有するということから軍事基地設定の条項も含まれるのだと拡大解釈することは当たらないことだと思うのでございますが、かりにそうだといたしましても、そのことがはたして世界の平和に寄与するか、あるいはまた極東の緊張緩和に役立つか、これも疑問であります。
このことは、いたずらにアメリカの軍事基地保有の永久化を助けるものにほかなりません。高度の政治問題に対処するには異常なる決意が必要であります。沖繩の日本復帰についての池田内閣の不退転の決意を求めて、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣大平正芳君登壇〕
したがって、アメリカの基地保有という問題はほとんど半永久的に続くんだと、こういうことが言われていると思う。プライス下院議員の発言によりましても、アメリカは日本領だった沖繩に無期限にとどまる意思を有し、その住民の経済的、社会的発展に重大な責任を持つと、無期限にとどまるんだということをあからさまにプライス議員自身が言っておるようであります。
こういう立場から見ましても、基地保有とは当面切り離して施政権返還を求める十分な根拠があると考えまするが、政府の考え方を承ります。 また憲章には信託統治制度の目的がうたわれておりまするが、沖繩の場合はこの目的、精神に沿わないと考えております。言うまでもなく信託統治の目的は、住民が自治または独立に向かって漸進的に発展することを促進することであります。
軍事基地保有のためというならば、政府は日米安全保障條約によつて、日本領土内に米国軍の駐留とその軍事施設の維持とを許容した以上は、何ら異なるものあるを見ないわけであります。これら諸島に対して法律上本土と異なつた取扱いをする必要と意義とについて、政府はこれを明らかにする責任があると信ずるのであります。