1949-09-15 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号
○鈴木直人君 私は法律は大綱を作るという意見も尤もだと起けれども、國民はそれに基ずく政令も法律と同じ力を持つてそれは実行しなければならんし、又候補者も実行しなければならないので、従つて法律は必らず國民はこれを知らなければならん。併し政令は知らなくてもいいのだというものではない。そうして効果は同じなんです。であるからして決して効果において違つておるものじやない。
○鈴木直人君 私は法律は大綱を作るという意見も尤もだと起けれども、國民はそれに基ずく政令も法律と同じ力を持つてそれは実行しなければならんし、又候補者も実行しなければならないので、従つて法律は必らず國民はこれを知らなければならん。併し政令は知らなくてもいいのだというものではない。そうして効果は同じなんです。であるからして決して効果において違つておるものじやない。
現行法では事業の免許や、取消、停止等すべて行政官廳の自由裁量の行爲でございまするが、本法案におきましてはできるだけ一般の声を聽きまして行政の民主化を図りまするために、中央及び地方に道路運送委員会を置きまして、行政官廳がこの法律及びこの法律に基ずく政令、命令の制定及び改正、立案、免許、基準の設定及び変更、事業の免許、取消等の処分をいたしまするときには、委員会の意見を徴しなければならないことに規定いたしまして