1947-08-19 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第17号 次に勞働組合法に基ずく勞働委員會の委員その他でございますが、これには五種類ございまして、勞働組合法に基ずくものとしましては、中央勞働委員會の委員及び臨時委員、それから地方勞働委員會の委員及び臨時委員、第三に特別勞働委員會の委員及び臨時委員、二種類のものでありまして、斡旋員及び臨時斡旋員、調停委員會の委員、この五つのものがございます。 寺光忠