1996-05-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第9号
民事訴訟法のできた明治二十三年というのは、日本の司法元年でございまして、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、裁判所構成法、執達吏規則、その他司法に関する多くの基本法典ができております。現行民事訴訟法は、その十年余り前にできましたドイツの帝国民事訴訟法を翻訳してできたものでございますが、全く翻訳なんですね。本当の翻訳であります。
民事訴訟法のできた明治二十三年というのは、日本の司法元年でございまして、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、裁判所構成法、執達吏規則、その他司法に関する多くの基本法典ができております。現行民事訴訟法は、その十年余り前にできましたドイツの帝国民事訴訟法を翻訳してできたものでございますが、全く翻訳なんですね。本当の翻訳であります。
「第十一条 執行官は、当分の間、所属の地方裁判所の許可を受けて、この法律の施行前に旧執達吏規則第十一条第一号から第三号までのいずれかに該当した者又はこの法律の施行の際現に執行吏事務処理規則第十二条第一項の規定による認定を受けている者に、臨時にその職務を代行させることができる。
一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第九 国立学校設置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第一〇 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨 時措置法の一部を改正する法律案(衆議院提 出) 第一一 下水道整備緊急措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一二 道路法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第一三 旧執達吏規則
まず、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案は、一般の公務員の恩給の増額が行なわれた場合には、これに伴いまして執行官の恩給も増額することとし、今後、一般の公務員の恩給の年額が改定される場合には、別段の措置を講ずることなく、執行官の恩給の年額もこれに準じて当然に改定されることとなるようにしようとするものであります。
○副議長(安井謙君) 日程第十三、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案。 日程第十四、民事訴訟費用等に関する法律案。 日程第十五、刑事訴訟費用等に関する法律案。 日程第十六、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
それでは旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は順次御発言を願います。
そこで従来たとえば一般の公務員につきまして何円のものが何円に引き上げられた、つまり仮定俸給年額が幾らになったという場合に、そのつどこれに応じて執行官のほうの仮定俸給年額を定めるという方式も従来とられていたわけでございますが、実は昭和四十二年に制定されました旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律におきましては、昭和四十三年法律六十四号の改正によりまして、そういった一般の恩給が増額されるたびごとにそういう
最高裁判所事務 総局民事局第一 課長 川嵜 義徳君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○民事訴訟費用等に関する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○刑事訴訟費用等に関する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用 等に関する法律施行法案(内閣提出、衆議院送 付) ○旧執達吏規則
○委員長(阿部憲一君) 次に、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。御質疑のある方は順次御発言を願います。
最高裁判所事務 総局民事局長 瀬戸 正二君 事務局側 常任委員会専門 員 二見 次夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○検察及び裁判の運営等に関する調査 (大阪刑務所における大学入試問題盗難事件に 関する件) ○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○旧執達吏規則
次に、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改宗に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、一般の公務員の恩給の増額が行なわれました場合には、これに伴って、執行官法による執行官の恩給も増額されることとする措置を講じようとするものであります。
○委員長(阿部憲一君) 続いて、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を、便宜一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。植木法務大臣。
改正の受諾について 承認を求めるの件 第二 油による汚染を伴う事故の場合における 公海上の措置に関する国際条約の締結につい て承認を求めるの件 第三 国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾 について承認を求めるの件 第四 国立学校設置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第五 交通安全施設等整備事業に関する緊急措 置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 旧執達吏規則
○議長(船田中君) 日程第六、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
これは旧執達吏規則に基づく恩給の関係でございまして、四十一人の受給者が、執行吏時代にあるいはそれ以前の執達吏時代も入るかもしれませんけれども、そういった方が四十一人あるわけでございまして、これらの者につきましては、現在基礎俸給年額が、二十四万二千百円あるいは二十六万五千円となっておりますが、これは、現在のこの旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の第四項によりましてすでに手当てがしてございますので
○貞家政府委員 御指摘のとおりでございまして、執行官法附則第十三条、十四条という規定がございますが、第十四条のほうは、旧執達吏規則に基づく恩給でございまして、これは執行吏時代に退職された方の恩給を規定いたしまして、それは「従前の例による。」といっておるわけでございます。
○高橋委員長 内閣提出の旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
○貞家政府委員 執達吏、執行吏の恩給につきましては、この法律、つまり旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の現在の一項から五項までに定められているのでございまして、先ほどもちょっと御説明いたしましたように、四項、五項によりまして恩給について同額と見られる一般公務員のほうの恩給をフィックスいたしまして、その恩給が増額されることになれば、それにならって執達吏規則に基づく恩給のほうも増額されるということになっております
○羽田野委員 次に、やはり提案理由説明書の二枚目のいま質問したところの次ですが、「この際、執行官法による執行官の恩給の年額の改定につきましても、すでに旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定についてとられている方法にならうこととし、」こういうことをいっておりますが、これは具体的にいうとどういうことになるのか。もう少し詳細説明してください。
内閣提出の旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
永光君 青柳 盛雄君 浦井 洋君 同日 辞任 補欠選任 斉藤滋与史君 江藤 隆美君 豊 永光君 永田 亮一君 浦井 洋君 青柳 盛雄君 ————————————— 二月二十四日 事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさ せた事業者等の無過失損害賠償責任に関する法 律案(細谷治嘉君外十名提出、衆法第五号) 旧執達吏規則
○大竹政府委員 旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、一般の公務員の恩給の増額が行なわれた場合には、これに伴って、執行官法による執行官の恩給も増額されることとする措置を講じようとするものであります。
○小島委員長代理 次に、内閣提出の旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。大竹政務次官。
三番目は、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案でございます。 内容は簡単でございまして、一般の公務員の恩給の増額に伴いまして、執行官の恩給の年額も改定されることとする措置を講ずるという内容でございます。特に、詳しく申し上げる必要もないと存じます。
従来の法律である執達吏規則というものを全面的に改めたわけでございますけれども、その附則で民事訴訟法の一部を改正している。それは単に執達吏を執行吏に改めただけではなくて、新しい執行官法の理念に基づいて所要の新しい規定を民事訴訟法の中に設けるというような改正もしております。
千九百六十七年)及び関 係交換公文の締結について承認を求めるの 件(衆議院送付) 第一四 関税及び貿易に関する一般協定第六条 の実施に関する協定の締結について承認を 求めるの件(衆議院送付) 第一五 千九百六十七年の国際穀物協定の締結 について承認を求めるの件(衆議院送付) 第一六 国有林野事業特別会計法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一七 旧執達吏規則
本法律案は、旧執達吏規則に基づく執行吏恩給を、一般公務員恩給の改善に対応せしめるため、今後恩給法令の改正により、一般公務員恩給が増額される場合には、執行吏恩給もこれに準じて増額されることとするものであります。 委員会における質疑については、会議録によって御承知を願います。
○副議長(河野謙三君) 日程第十七、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案(内提閣出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長北條雋八君。 〔北條雋八君登壇、拍手〕
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北條雋八君) 旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○政府委員(川島一郎君) 仰せのとおり、執達吏規則は、昭和四十一年に執行官法が制定されましたときに、その附則で廃止されたわけでございます。ただ、執行吏に対する恩給につきましては、執行官法の附則の第十四条におきまして、「この法律の施行前に給与事由の生じた旧執達吏規則に基づく恩給については、なお従前の例による。」
事務局側 常任委員会専門 員 増本 甲吉君 説明員 法務省刑事局刑 事課長 石原 一彦君 運輸省自動車局 保障課長 池辺仁太郎君 建設省道路局道 路総務課長 川田 陽吉君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○旧執達吏規則
○委員長(北條雋八君) 旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。赤間法務大臣。
○国務大臣(赤間文三君) 旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、一般の公務員の恩給の増額が行なわれた場合には、これに伴って旧執達吏規則に基づく執行吏の恩給を増額することにしようとするものであります。 御承知のとおり、執行吏を退職した者には、旧執達吏規則に基づく恩給が支給されることになっております。
昭和四十三年四月十八日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十八号 昭和四十三年四月十八日 午後二時開議 第一 旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定 に関する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第二 総理府設置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第三 公海に関する条約の締結について承認を 求めるの件 第四 領海及び接続水域に関する条約
○副議長(小平久雄君) 日程第一、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八 六号) 死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時 特例に関する法律案(神近市子君外七名提出、 衆法第三号) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出第一〇二号) 刑事補償法の一部を改正する法律案(内閣提出
内閣提出、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大竹太郎君。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八 六号) ――――◇―――――
○菅野最高裁判所長官代理者 法律上あるいは規則上定めがないということで申し上げましたので、その点はことばが足りなかったかと思いますが、要するに、旧執達吏規則あるいは任命規則のもとにおきましては、地方裁判所が任命権者であって、地方裁判所が執行官として採用するかしないかという認定をするわけでございますので、地方裁判所が認定のためにどういう準則をつくるかということは、その地方裁判所の責任においてつくるわけでございます
内閣提出、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日、本案の審査のため、参考人として日本執行官連盟会長長田公麿君、日本執行官連盟副会長平山宗一郎君、日本執行官連盟関東支部長関信雄君の御出席をいただいております。 参考人各位には、御多忙中のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございました。
○山田(太)委員 このたびの旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案と、非常に長い法律案でございますが、まず執行官汚職のことについてお聞きする前に、この提案理由説明、あるいは法務省提出の法律案参考資料を読みましても、その道の専門的な人でさえこれは不親切な態度であると言うのを聞いておりますが、私自身しろうとでありますから、なおさらわからないわけです。
ただいま本委員会において審査中の内閣提出の旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案及び刑事補償法の一部を改正する法律案の両案について、それぞれ参考人の出頭を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長 次に、内閣提出、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、これを許します。山田太郎君。
————————————— 本日の会議に付した案件 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、第五 十五回国会閣法第九四号) 訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第八五号) 旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八 六号) 刑事補償法の一部を改正する法律案(内閣提出 第九三号) 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、一般の公務員の恩給の増額が行なわれた場合には、これに伴って、旧執達吏規則に基づく執行吏の恩給を増額することにしようとするものであります。 御承知のとおり、執行吏を退職した者には、旧執達吏規則に基づく恩給が支給されることになっております。
○永田委員長 次に、去る二十一日付託になりました内閣提出、訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案及び二十二日付託の刑事補償法の一部を改正する法律案、公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 —————————————