1967-06-22 第55回国会 参議院 法務委員会 第10号
なぜこういうことになっておるかと申しますと、そもそものできた当初からそういうことになっておりましたので、現在その理由は確たることは申し上げられないわけでございますが、最初に執達吏規則ができましたときに、その執達吏規則の二十一条には、「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ恩給ヲ受ク」、このように規定されておったわけでございます。
なぜこういうことになっておるかと申しますと、そもそものできた当初からそういうことになっておりましたので、現在その理由は確たることは申し上げられないわけでございますが、最初に執達吏規則ができましたときに、その執達吏規則の二十一条には、「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ恩給ヲ受ク」、このように規定されておったわけでございます。
具体的に申しますと、一般の公務員は、恩給法の規定によって恩給を受けるわけでございますが、執行吏の場合は旧執達吏規則の第二十一条に、「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ恩給ヲ受ク」という規定がございまして、この規定によって恩給を受けるということになっております。したがって、一般公務員の恩給制度と執行吏の恩給制度は別個の制度でございまして、その内容においても若干違う点があるわけでございます。
ここに書いてありますが、「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ恩給ヲ受ク其恩給年額ハ第十九条二定メタル金額ヲ俸給額ト看倣シテ算定ス」と書いておるのですが、十九条にあります「国庫ヨリ其不足額ヲ支給ス」というその基準ですが、その国庫補助基準額というのは、「恩給年額算出の基礎となる俸給年額とみなすべき額」となるわけですか、ちょっとそれをお尋ねしたい。
そこで、その二本立ての恩給制度のうち、執達吏規則の二十一条によりまして、「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ」と、こういうことで、その片っ方だけを使うという形になっているわけであります。
ただいまの御質問でございますが、執行吏に対します恩給の根拠規定は、執達吏規則というのがございまして、これの二十一条に、「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ恩給ヲ受ク其恩給年額ハ第十九条ニ定メタル金額ヲ俸給額ト看做シテ算定ス」と、こういうような規定がございます。これによりまして恩給が支給されております。
ところが一方恩給につきましては執達吏規則の二十一條に「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ恩給ヲ受ク其恩給年額ハ第十九條ニ定メタル金額ヲ俸給額ト看做シテ算定ス」というのでありまして、その第十九條に「執達吏一年間ニ收入セシ手数料六百円ニ充タサルトキハ國庫ヨリ其不足額ヲ支給ス」こうなつておつてこの恩給の関係では年額六百円ということでこれまで來ております。