2019-04-24 第198回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
ただ、その上で現行の執行経費基準法につきまして申し上げますと、衆議院の総選挙と参議院の通常選挙など、異なる国政選挙が同時に行われる場合の経費の取扱いにつきましては、特段調整する規定は設けられておりません。また、過去に行われた両方の選挙をやったというときの実績を見てみますと、それぞれの選挙経費を通常どおり積算した額を予算計上したと承知しております。
ただ、その上で現行の執行経費基準法につきまして申し上げますと、衆議院の総選挙と参議院の通常選挙など、異なる国政選挙が同時に行われる場合の経費の取扱いにつきましては、特段調整する規定は設けられておりません。また、過去に行われた両方の選挙をやったというときの実績を見てみますと、それぞれの選挙経費を通常どおり積算した額を予算計上したと承知しております。
この執行経費基準法の第十七条には、再選挙、補欠選挙及び国民審査の再選挙の執行に関する経費の額につきましては、この執行経費基準法の投票所経費などを含みます四条から九条まで、あるいは、具体的に言いますと十一条と十三条の三から第十五条の五までという規定が明示されておりまして、これにつきましては計算した額の三分の二以内の額というふうにするというふうに規定されておりますので、それに基づいてやっていくということでございます
○石田国務大臣 執行経費基準法は、諸物価の変動等を踏まえ、投票所経費等の基準額を定例的に改定するほか、各地方公共団体における選挙執行の状況や選挙制度の変更等を踏まえ、適切に国政選挙に要する経費を措置できるよう、規定の新設等の必要な見直しを行ってきております。
○石田国務大臣 本改正案は、執行経費基準法について、選挙執行の実態等を踏まえ、改正を行うものであり、開票所経費につきましては、先ほど選挙部長から答弁をさせていただいたとおり、投票用紙の読み取り分類機など、開票事務に活用する選挙用電子機器の整備に係る経費を新たに規定することとしたところでございました。
選挙執行経費基準法の投票所経費の基本額においては、管理者や立会人の費用弁償、事務従事者の超過勤務手当、文具費、通信費などのほか、食糧費というものが積算基礎とされておりますが、この食糧費はいわゆる茶菓代でございまして、昼食などの食事代までは投票所経費としては計上されておりません。
その上で、法律論として少し確認をしておきたいので、内閣府から、きょう、審議官に来ていただいておりますけれども、今回、来週審議がされるのではないかと、今、皆さんのお手元にある参議院の執行経費基準法案も、施行日はことしの六月一日となっております、平成三十一年六月一日となっておりますが、新しい元号が令和と発表されたわけでございます。これは直さなくてよろしいんでしょうか、審議官。
選挙管理委員会が地域の実情などを踏まえて投票所の設置については決定すべきものでございますけれども、私どもの方では、地域の実情を踏まえて投票所を、あるいは、かつて投票所があったところに期日前投票所を置いていただく、あるいは、移動期日前投票所の取組、車などを使って行うものでございますとか、あるいは、移動困難者に対して車、バスとかで連れていっていただくというようなことも含めまして、執行経費基準法などで措置
共通投票所の設置に要する経費につきましては、国政選挙については、平成二十八年、執行経費基準法の改正によりまして加算規定を新設しまして措置いたしましたほか、地方選挙についても、平成二十九年度から特別交付税措置を講ずることにより支援しているところでございます。
なお、選挙執行経費基準法に基づきまして計算しますと、先ほど申し上げました翌日の事務従事者の確保に係る経費については加味されておりませんので正確なところはわかりませんけれども、仮に人口十万人程度の標準的な団体において翌日開票に係る影響額を算出すると、即日開票の場合と比較して、一団体当たり二百二十万円程度が減額される計算になります。
○大泉政府参考人 一つ、前回の参議院選挙の前に執行経費基準法を改正いたしましたが、そのとき、開票時間が当時四時間というふうに設定されておりましたが、それを四時間半に、実情に即して延ばしたというようなことも対応しておりますので、私ども、そういうことで、プレッシャー、あるいは過度に迅速さに駆られないようにということを考えながら制度設計をしているところでございます。
この法案に限らず、成立が遅れることによって国民の税金が結果的に無駄になってしまうということもないように、執行経費基準法始め、審議すべきものはしっかりと審議するのが国会の責務であるということを確認させていただければと存じます。 次の質問に移ります。投票環境整備についてであります。
国政選挙における執行経費につきましては、地方公共団体における執行経費の実態等を踏まえまして、通常必要とする経費の一定基準を定めた国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律、いわゆる選挙執行経費基準法に基づき算定されることになります。 この法律に基づいて、平成二十八年七月に執行されました第二十四回参議院議員通常選挙における選挙執行経費の決算額は約五百二十九億円となっております。
私どもとしても、こうした共通投票所の拡大を後押ししようというふうに思っておりまして、平成二十八年の選挙執行経費基準法の改正によりまして、共通投票所も含めまして、選挙人名簿のオンライン対照の整備、運用に係る委託費を加算することとするなど、そういった制度面、予算面からも後押しをしているところであります。
こうした投開票の増設などに伴う経費につきましては、執行経費基準法に基づき措置されるものでございまして、総務省としても、必要な予算確保に努めてまいりたいと思います。
こうした投開票所の増設などに伴う経費については、執行経費基準法に基づき措置されるものであり、総務省としても、必要な予算確保に努めてまいりたいと考えております。
○大泉政府参考人 御指摘のありました投開票所の増設などでございますけれども、こういう経費につきましては、執行経費基準法に基づきまして措置をされているものでありまして、総務省としても必要な予算確保に努めてまいりたいと考えております。
投票所までの移動支援に要する経費につきましては、選挙執行の実態を踏まえ、平成二十八年の執行経費基準法の改正において加算規定を新設いたしまして措置したほか、地方選挙における取り組みに対しても、平成二十八年度から特別交付税措置を講じておりまして、これらの財政措置の充実について、さらなる周知を図ってまいりたいと思っております。
二十七年三月に公表しましたこの研究会の中間報告の内容のうち、本年に執行された参議院選挙の投票環境の向上に効果があるのではないかと見込まれるものにつきまして、共通投票所制度の創設、期日前投票の投票時間の弾力化、また、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大といった項目について、さきの通常国会において、公選法を改正するとともに、執行経費基準法においても、投票所への有権者の移動支援に関する加算規定を設けるなどの
このように、投票所の減少、それから投票所の閉鎖時間の繰上げ、また開票に当たっての様々な問題、一連の問題を生んできた一つの要因がこの法律に基づく執行経費基準の削減にあると思います。 地方公共団体の委託費は、二〇一〇年の法改正案に基づく参議院選挙予算は前回比一七・一%減になりました。
こうしたバスの投票所への移動支援につきましてでございますけれども、その便数を増便したような場合であっても執行経費基準法の移動支援の対象となるものでありますので、その経費を基準額に加算して措置することとしたいと考えております。
執行経費基準法におきましては、各投票所経費、開票所経費などのように各費目別にそれぞれ計上されているところでございますが、減算されているものとしては、新聞広告の公営費やそれから選挙公報の発行費など、これは物件費などを反映させた結果でございますが、そういうものが費目としては減っているものがございます。
消費税につきましては、今回の執行経費基準法の改正におきまして、投票所経費あるいは開票所経費など、執行経費基準法には費目がございますが、この積算基礎となります消耗品費、通信費などにおいて、単価に消費税を五%から八%に上げた形で反映させていただいております。 また、今後でございますけれども、執行経費基準法は、参議院のある年、三年ごとに改正をお願いしております。
なお、今回提出しております執行経費基準法改正案、今後御審議をいただいての上のことでございますが、既存の期日前投票所経費に加えまして、投票所などへの移動支援に関する加算規定も設けることといたしております。
また、今回国会に提出しております執行経費基準法の改正案におきましては、投票所への移動支援に対して加算するという規定を新たに設けるというようなこととともに、関連予算を確保しているところでございます。
また、法改正による増加額でございますが、今後の執行経費基準法の改正でございますとか、周知啓発に要する経費、不確定な要素がございますので現時点で積算は難しいところでございますけれども、有権者が二百四十万人増えるということに伴う投開票等の増える増嵩経費につきましては、約二億円程度の増加になるのではないかと予想しているところでございます。
○高市国務大臣 投票所に係る経費につきましては、これは執行経費基準法において、投票所数に応じて交付するなどの財政措置が講じられております。 近年、投票所数が減少しているということもございますけれども、これはむしろ経費面からの影響というよりは、過疎化による選挙人数の減少ですとか、あと、市町村合併などを契機とした投票区の見直しなどによるものだと思っております。
○あかま大臣政務官 執行経費基準法の平成二十五年改正の前と後での伸び率をということでございます。 執行経費基準法の平成二十五年改正前後の伸び率については、投票所経費については、市の投票区で選挙人数が二千人以上三千人未満であるものの基準額で見ますと、衆議院選挙が二〇・四%の減、参議院選挙が二〇・九%の減となっておるところでございます。
まず、今回の法律で、国政選挙につきまして、執行経費基準法によります国費措置が導入されたということが非常に大きな要因になろうかと思いますので、これをきちんと周知をするということが一つ大きな要因かと思います。さらに、既にこういう外部立会人を導入しているところの取組をきちんとお知らせをするというような格好で市町村の選管をバックアップしていきたいというふうに考えております。
三月にも質問しましたけれども、国政選挙執行経費基準法が改正されて、投票所経費を大幅に減らしているという状況のもとで、投票所の減少傾向にさらに拍車をかけているというふうに思うんです。こういうことはあってはならないと思うんですね。 投票所自体のバリアフリーも問題でありまして、例えば投票所が一階にない、二階にあるというようなこともあるわけです。あるいは、入り口に段差がある。
○米田政府参考人 今御質問の公選法四十九条九項が努力義務として新たに規定をされるという法改正でございますが、努力義務ではございますけれども、これまで指定施設におきまして外部の立会人を導入する際の課題の一つとして挙げられておりました立会人に関する費用負担につきまして、執行経費基準法の改正でその費用負担を国の方での法定化というようなことがされたということでございますので、その課題をかなり解消できるのではないか