2021-05-07 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
○梶山国務大臣 前回の委員会でやり取りをしたことだと思いますけれども、月次支援金の執行に当たりましては、事務局業務の円滑な執行確保の観点から、現行の一時支援金の事務局であるデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社との委託契約の変更により、同社に事務局を担っていただくことといたしました。
○梶山国務大臣 前回の委員会でやり取りをしたことだと思いますけれども、月次支援金の執行に当たりましては、事務局業務の円滑な執行確保の観点から、現行の一時支援金の事務局であるデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社との委託契約の変更により、同社に事務局を担っていただくことといたしました。
○礒崎哲史君 今の一項と二項、まずは経済活動に対する課税の中立公平性の確保に向けてその判定基準を見直すということ、次に、課税方式については、諸外国の実施事例も踏まえて、国内外事業者への負担感であったり、税務の執行確保の観点、そういうものも十分に配慮すべきということだということで今理解をいたしました。 それでは次、三項になりますけれども、第三項の趣旨について確認をさせてください。
そういう財政支援もしていく中で、冒頭先生がおっしゃった、いよいよこれから最後の詰めを行っていく中で、漏れがないように、技術的な有効性とか予算の執行確保の観点など、いろいろな観点で見詰め直していかなければならないと思いますが、さっき七月十一日と間違って言いました、七月二十四日を迎えられるように、私も全力で頑張ります。
委員会におきましては、法改正で導入されるオプトイン規制の効果、適切な執行確保のための体制整備とガイドラインの策定、迷惑メール対策における国際連携の強化、青少年の携帯電話利用の在り方等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し五項目から成る附帯決議が付されております。
○山下栄一君 もう一点は、不正防止システムもそうなんですけれども、予算適正執行確保。補助金の適正確保の法律は罰則付きで昭和三十年にできているんですね。これは議員立法で刑罰を入れているんですよ。スタートは委員会決議です、予算委員会決議で。
第二は、郵政官署において取り扱うこととした事務の適正な執行確保のための措置に関する事項であります。 地方公共団体の長は、郵政官署において取り扱うこととした事務の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、郵政事業庁長官または権限を委任された郵便局長等に対し、報告を求め、または必要な指示をすることができることとしております。
第二は、郵政官署において取り扱うこととした事務の適正な執行確保のための措置に関する事項であります。 地方公共団体の長は、郵政官署において取り扱うこととした事務の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、郵政事業庁長官または権限を委任された郵便局長等に対し、報告を求め、または必要な指示をすることができることとしております。
税務署の方で所得等を捕捉できないということが出てきますので、執行確保の要請というのがそこから出てくるだろうということで、さまざまな問題が絡んで難問として我々の前に突きつけられてくるわけです。これらをバランスよくどうやって解決していくかということが我々の課題でございます。
○松本政府委員 御質問の地方自治法首五十一条の二の職務命令手続でございますけれども、これはもう委員御承知のように、国の機関委任事務の執行確保ということと、それから、住民から直接選挙されました地方公共団体の長、この自主性、独立性の尊重、その調和を図るという観点から、代執行に際しまして裁判を経る、こういう手続になっているものでございまして、その趣旨は、機関委任事務制度のもとにおきましては、私どもは尊重されるべきであるというように
ところで、この同和行政の公平な執行確保につきましては、御案内のように、昭和四十八年五月十七日付の関係各省庁の事務次官通達によって基本的な考え方が明らかにされておるところであります。この考え方に沿って各自治体におかれましても行政を進めていただくように御指導申し上げているところでありまして、各団体ではこの趣旨に沿ってそれぞれ公平な同和行政の推進に努力していただいているものと私どもは考えております。
特に先生から御指摘がありました、積雪寒冷地については特別の配慮をしろという御指示もございましたので、それに対応すべく準備をいたしておるところへこの冷害でございまして、特別に配慮をしなくても、先生すでに御予感があったのか、御指示がございましたので、三〇%の枠の中で早期発注、それから適確な執行確保あるいは就業機会の確保ということについては指導してまいっております。
時間の関係がございますので次に進ましていただきますが、いま申し上げた点とも関連いたしますけれども、日本の裁判制度で、いわゆる執行確保の問題、あるいは執行の敏速性の問題について、非常に国民の間にも、あるいは法曹実務家の間にも不満があることは、私が指摘する必要もないかと思います。民事訴訟自体がきわめて時間的に長くかかって役に立たないという批判も、いま私が言うまでもなしに、一般的であります。