2020-06-04 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
次に、専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書ⅩⅧの締結について承認を求める件は、平成二十年六月に世界観光機関の執行理事会において附属書が作成されました。 この附属書は、専門機関の特権及び免除に関する条約の規定を修正した上で世界観光機関に適用することを内容とするものであります。
次に、専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書ⅩⅧの締結について承認を求める件は、平成二十年六月に世界観光機関の執行理事会において附属書が作成されました。 この附属書は、専門機関の特権及び免除に関する条約の規定を修正した上で世界観光機関に適用することを内容とするものであります。
専門機関特権・免除条約の附属書18は、平成二十年六月に世界観光機関の執行理事会で承認されたもので、同条約の適用対象に世界観光機関を追加することを内容とするものであります。 国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所に関する特権・免除協定は、令和元年十二月に署名されたもので、当該事務所及びその職員が享有する特権及び免除等について定めるものであります。
次に、専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書18の締結について承認を求めるの件は、平成二十年六月に世界観光機関の執行理事会において附属書が作成されました。 この附属書は、専門機関の特権及び免除に関する条約の規定を修正した上で世界観光機関に適用することを内容とするものであります。
例えば、本年の二月の六日にWHO執行理事会行われましたが、そこでも我が国の代表はその趣旨の発言を行うなど、あらゆる機会に我が国の立場、主張してきているところでありまして、現在、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大する中、拡大を防止する観点から、台湾も含めて国際社会が一体となって万全の対策を講じると、このことが極めて重要だと考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) その後、WHOから、二月、潜伏期間、二日から十一日、それから一日から十二・五日ということに、これはWHOの執行理事会の資料として出されたわけであります。それらを踏まえて、経過観察期間を十二・五日に設定をしたというところであります。
この点、二月六日のWHOの執行理事会で、ジュネーブ代表部の岡庭大使が、特定の地域がオブザーバーとしての参加さえ認められないことによる地理的な空白を生み出すべきではないという発言をしていただいています。これは大変立派な発言だというふうに思いますし、今後も台湾のWHO総会へのオブザーバー参加を支持していくということを改めて、大臣、その決意を示していただきたいと思います。
WHOのさきの執行理事会では、アクセスという、実際に保健医療のサービスにアクセスするという観点を次の優先課題にしようと考えている向きも出てまいりました。これらについて、我が国は一体次のUHC達成のための優先的課題をどこに置くべきと考えるか、これについての政府の御所見を伺っておきたいと思います。
これらの「ひまわり」の例につきましては、ただいま委員からございました世界気象機関の執行理事会でも先般御紹介をいたしまして、その理事会では今後の衛星分野における国際協力のモデルとして高く評価されているところでございます。
今まさに世界気象機関、WMOの執行理事会も開かれているというふうに伺っておりまして、日本もその中心的な役割を担っているというふうに伺っております。
また、WHOの動向ですけれども、重要な保健課題であります感染症について取り組みをさらに充実させる意向と聞いておりまして、本年一月に開催されたWHOの執行理事会では、将来の大規模な感染症の流行に備えた対処能力を強化することや、緊急事態対応のための基金の設置などが盛り込まれた決議を採択したと聞いております。
さらに、アフリカ側から、六月に開催されたアフリカ連合、AU閣僚執行理事会の決定文書におきまして、TICAD首脳会合を三年ごとの交互開催とし、次回会合は二〇一六年にアフリカで開催したいと、そういった意向が表明されました。
そして、来年一月、またWHOの執行理事会でウイルス検体の各国間での共有の枠組みについて議論される、検討されると、そういう予定になっております。
日本がUNDPとこれまで培っていた非常に強力な関係によりまして、貴国は、UNDP執行理事会、ニューヨークやジュネーブなどで開かれるわけでありますけれども、大きな存在感を示し、常に国連の改革、そしてすべての活動の効果と効率の向上に向けた推進者でもあります。 また、UNDPの活動地域そして分野というのはアフリカ、アジアなどにわたっておりまして、日本も関心を示しているところであります。
三十四加盟国がこの執行理事会に入っているわけですが、そのうちの十三、それから加盟国のこの理事会のメンバーではない六カ国、それから二つのNGO、こういったところがすべて指針を歓迎しました。そして、これはごくわずかな訂正だけが加えられています。このグローバルな形での移植が、共通した移植ということに関して見られるわけです。 これが指針の内容になっているわけで、詳細は申し上げません。
この結果ですけれども、一月のUNDPのいわゆる執行理事会というところにおいては全会一致で北朝鮮プログラムの人道的な内容への修正ということで、それに直接以外は駄目というように修正という決議を、措置を決めておりますけれども、北朝鮮は拒否をしております。
UNDPでもかつては日本が最大の拠出国でございましたから、ずっと執行理事会の有力メンバーとしてそこの運営に携わってまいりました。UNDPというのは途上国の経済発展の元締のようなところでございます。今、そこはたしか六位に落ちたんでございますか、そのために日本は常に執行理事国として選ばれるということはなくなりました。 さらに、半分になれば日本の姿はますますそういうところからは見えなくなると。
今年五月、化学兵器禁止機関、本部はオランダのハーグですが、執行理事会で劉毅仁中国外務省在中国日本遺棄化学兵器処理問題弁公室主任は次のように発言しています。原文は中国語と英語でいただきましたが、日本共産党国際部の翻訳によるものです。 中国政府の認識は、遺棄化学兵器問題は日中間に残された大きな歴史問題であるとしています。
○吉川春子君 さきに引用しました五月の化学兵器禁止執行理事会で、中国政府は日中双方の専門家の調査で約四十万の化学砲弾があると推測されていると。中国政府は日本政府に対して化学兵器遺棄の所在に関する資料と情報の提供を求めているが、今に至るも中国側に提供していないため化学兵器の数を正確につかめないと述べています。
さらに、EUの食品安全機関も、法的に独立した機関として設置され、意思決定機関たる執行理事会メンバー十四名のうち四名は、消費者問題及び産業問題に知見を有する者と定められております。また、執行理事会が事務局長を任命するのであります。 比して、我が国のリスク評価機関の食品安全委員会においては、事務局長以下の事務局は、大半は農水、厚労の職員が執行事項に当たると聞いています。
最後に、世界保健機関憲章の改正は、世界保健機関の執行理事会の構成員の数を三十二から三十四に増加すること等を目的とするものであります。 委員会におきましては、三件を一括して議題とし、ILO第百四十四号条約の批准が遅れた理由、ILO条約に対する我が国の基本的態度、国際電気通信におけるインテルサットの役割等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
この改正は、世界保健機関の執行理事会の構成員の数を増加すること等を目的とするものであります。 我が国がこの改正を受諾してその早期発効に寄与することは、保健衛生の分野における国際協力に一層の貢献を行うとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この改正の受諾について御承認を求める次第であります。 以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
近年、世界保健機関におきましては、ヨーロッパ及び西太平洋地域における加盟国数が増加したことに伴い、機関の政策実施に責任を有する執行理事会の構成が、加盟国の地域的分布を適切に反映しているとは言えない状況になり、平成十年五月に開催された第五十一回総会において、両地域から選出される理事国の数を増加させるための本改正案が採択されました。