2011-11-24 第179回国会 参議院 法務委員会 第4号
さらに、現在の裁判実務では覚せい剤取締法や窃盗など法定刑に幅がある犯罪については刑期数か月の刑が言い渡される事例は極めて少ないところ、全部執行猶予相当のものを一部執行猶予とするためには実刑部分をかなり短期にする必要がございますが、このような裁判実務に照らすと、実刑部分をそのように短期にする運用がなされるとは考えにくいところでございます。
さらに、現在の裁判実務では覚せい剤取締法や窃盗など法定刑に幅がある犯罪については刑期数か月の刑が言い渡される事例は極めて少ないところ、全部執行猶予相当のものを一部執行猶予とするためには実刑部分をかなり短期にする必要がございますが、このような裁判実務に照らすと、実刑部分をそのように短期にする運用がなされるとは考えにくいところでございます。
全部執行猶予相当のものを一部執行猶予とするためには実刑部分をかなり短期にする必要がありますけれども、このような裁判実務に照らしますと、実刑部分をそのように短期にする運用がなされるとは考えにくいというふうに思っております。
したがいまして、簡易明白で執行猶予相当の事案が即決裁判手続によって審理されるということになろうかと考えられます。
一概に何とも申せないわけでありまして、原則逆送で、逆送の結果審理を遂げられて、それで裁判官が最終的に個々の事件について実刑相当とか執行猶予相当とか、ここは執行猶予をつけるなら保護処分にした方がいいから五十五条へ戻すとか、そういう判断は個々の裁判官が個々のケースに応じて判断されるべきことだというふうに思います。
従いまして、実刑相当であれば実刑で参りますし、執行猶予相当であれば執行猶予、保護観察相当であれば保護観察つき執行猶予という形になりまして、補導処分になりますのは女子だけであります。