1948-05-26 第2回国会 両院 決算委員会合同審査会 第1号
これは第三條の五項にありますから分りますれけれども、併し委員會というのは、一體どういうものなのか、こういうことになつて參りますと、先きの方へ持つて行つて審議會とか、或いは協議會というようなのが八條に書いてあつて、その下に括弧してあつて三條の委員會を除くというふうな意味のことが書いてありますけれども、それらから逆算して考えますと、何か執行機關たる委員會であるというような意味らしく思うのであります。
これは第三條の五項にありますから分りますれけれども、併し委員會というのは、一體どういうものなのか、こういうことになつて參りますと、先きの方へ持つて行つて審議會とか、或いは協議會というようなのが八條に書いてあつて、その下に括弧してあつて三條の委員會を除くというふうな意味のことが書いてありますけれども、それらから逆算して考えますと、何か執行機關たる委員會であるというような意味らしく思うのであります。
併し官僚行政というものは、國會や地方議會で決定しました最高意思をできるだけ忠實に實行に移すという執行機關の役目を果すという意味において、その必要を認めるものでありまして、必要以上にその縄張りを擴張し、官僚自體の獨斷專行によつて、獨裁的な、或いは獨善的な行政を行うことを認めるものではないのであります。飽くまで立法府に忠實な官僚行政を認める點に、その存在理由を認めておるものであります。
第二點の、地方公共團體の議會の權限の擴充につきましては、御承知のごとく地方自治法におきましては、議會と長とは、議決機關と執行機關、或いは意思機關と理事機關として各々對等の立場に立ち、それぞれ與えられた自己の權限を行使し、相互に相牽制して、圓滿な地方自治の進展に資せしめることとされておるのでありますが、地方公共團體に關する重要な事件については、できるだけ住民の直接の代表者である議會にも關與せしめることが
今囘更に條例の制定、若しくは改廢、又は歳入歳出豫算に關する議決について全般的に拒否權の制度を認め、執行機關としての責任上、議會に對しに反省を促す機會を與えることといたした次第であります。 第四點は住民の直接參政の範圍の擴充等による腐敗行爲の防止、及び公正の確保に關する新たなる措置に關するものであります。
それから「條例で定める財産の取得又は處分及び營造物の設置又は處分、條例で定める契約の締結、」これらは條例で定めると特に申しておりましたのは、普通のものは執行機關限りやつてよろしいが、割合に重要なものはやはり一つ一つ議會の議決を經なければならんという、こういう意味でその範圍、程度をどういうふうに定めるかということを條例に委しておるのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) それはそういうわけではないのでありまして、法務總裁という言葉を使うということになりましたのは、最初はやはり法務大臣というふうなことで行こうという案であつたのでありますが、いろいろ論議の結果、顧問というものは從來のような執行機關としての大臣とは違う。だからやはり別の名稱を用うることが適當であろう。
僅か二人の點をそれ程に固く考える必要はないのでありまして、殊にこういうことは事務處理の問題でありまするから、どちらかというと協議の機關というものでなくて、云わば執行機關であるというふうに考えられるのでありまして、どちらかと云えば九人でも多過ぎるという議論になつて來ると思うのであります。
この點から見ますと、總裁というものは執行機關であるのか、それとも諮問機關であるのを主たるものといたしますか、いずれを主としておるのでありますか、まずその點からお伺いしたいと思います。
そういう嚴格な意味のことは考えておりませんので、現地におきまして勞資双方の參加を得て、お互に協力してやつておるのであつて、東京から參つた者がいわゆる決議執行機關であつて、現地の勞働組合の代表者が諮問機關、そういうような區別は少しも考えておらずに、皆が同じ立場で現地においてそれぞれ調査をしておるというような恰好になつて、勿論東京から參つた者ですから、東京から行つて調査をする方が大體聽く立場、そうして現地
併し概括的に見て、地方自治の確立という問題は、頗るむずかしい問題でありまするが、民主政治と議決機關、特に議決機關の尊重ということは、十分に考えた上で申上げるのでありますが、それでも尚且つ地方自治體の最後の責任者というのは知事であるというような考え方から、いま少し執行機關の地位の強化ということについても御配慮を願いたいのであります。
私はさようでありますから、これは執行機關が歳入歳出豫算を出しまして、その歳出入豫算のうちの増減ということは、議會の權限で變更することができるというように明確にして頂きたい。
今日に至りまして、右の六・三制國庫負擔の補助金を大幅に減額されたような状況になつておると聞いておりますが、これはわれわれ地方自治團體の執行機關が、まつたくこれがために窮地に追いこまれておる状態であります。いまさらこの六・三制の實施を延期するというにとも困難であります。從つて結局においては、新學期にはいる入學生は、野天授業にも近いものとなるよりほかはない状況であります。
スターリンその他はこれは連邦の總會議によつて選ばれる一つの政治機關であり、執行機關でありまして、わが國の國會に相當するものは連邦會議と民族代表會議というもので、それぞれ國政を擔任しております。從つて國會の兩議長からソ連の會議の議長にメッセージを送られるということは方法はあると思います。今日の郵便が再開された時代から考えれば、これに意思を通ずる途はある、かように私は考えます。
そういう執行機關または大切なる理事機關が缺員になつておるという状態というのは、理想からいえば、できるだけそういう不安定な状態というものは短かく終らしていきたいという氣持が一つございます。それからまた、あまりにこの五日間という期日を長くいたしますと、費用の點におきましても、初めから立つて残つておる候補者については、莫大な費用を結局出さざるを得ない状態にもなります。
それで決議してやられたところで、その執行機關は執行する自信もなければ能力もない、こういうことになると思うのですが、それで運行がはたしてできるか否や、それからいま一つは、たいてい地方の執行機關の財政が隠されておるところは繰越金だとか、そうした「ものに多く餘力をしまつておくのでございますが、これを決議機関が見つけまして、そこにそんな金をもつておるならば、この金でひとつ道路を延長しようじやないかというよなことを
たとえば、市町村長が自由黨で、その議員は社會黨が大多數だというような場合には、どちらもやつぱり人間的な心理が働きますので、議會と執行機關と常に逆に出ておつて、執行機關はあれらの功名にさせたくない、また議會の方では、執行機闘の功名にさせたくないというような對立観念から、積り積つて、執行機關はできるだけ小さく議案を出していこう。
またこの特定の道路運送監理事務所と申しまするか、これにつきましては、地方の道路運送委員會の所管の區域と一致するはずでございまするので、そこにおきましては、この地方の道路運送委員會に重要な事項については、行政處分につきましてその意見を徴しまして、これに基いて處置をしていくという關係になつてまいりまするから、むしろこの地方の道路運送委員會の決定しました事項の重要な問題につきましては、執行機關ということに
あるいはまたどういう執行機關によつてこの過料の取立てをするのか。その點を伺いたいと思います。
また議會と執行機關との關係におきまして、殊に多くの問題を捲き起すものは、豫算の議決に關する事項であります。よつて政府は、地方議會に對し、官報及び政府の刊行物を地方公共團體の議會に送付し、圖書室を必ず設置しなければならないこととしました。また知事、市町村長等の發案權を侵害しない限り、地方議會は豫算の増額修正をすることを妨げない旨の規定を設けたのであります。
一體よそへ嫁に行つておる娘が、兄弟でそういう組合關係で勞務の分擔とか、執行機關だとか、損益分擔とかいうようなことは、實際そんなことを言われるが、今後そういうことが行われましようか。われわれには想像できません。そこにはちやんと今までいけるようなものがあるのです。そうしてそれを公平になるようにさえすればよろしい。何もかも覆えして均分にしなければならぬというところに、大なる相違があるのであります。
○山下義信君 段々承りますと、これは實に重大なことになつて參りまして、この人事官會議は、先般御答辯では執行機關であつて、会議機關ではない。こう仰しやつたのであります。私はこれは言葉の聽き違いであろうと思うのでありますが、これは立派なる会議制になつておる。
その他 4中央の豫算と地方豫算との總合的研究 5公團等の政府出資機關と國會との關係 6豫算の作成と國會との關係及び豫算編成と豫算執行機關の分離等 7立法府の財政監督に關する歐米各國の權限及び實情の調査研究 8歐米における豫算の作成執行に關する調査研究 (二)豫算案に關する事項 1昭和二十二年度豫算の實施状況の監査の件 2昭和二十二年度豫算編成方針調査の件
(一) 豫算制度に關する事項 1 豫算審議權の範圍 2 豫算の執行と國會の監督 3 各特別會計の獨立採算制、その他 4 中央の豫算と地方豫算との綜合的研究 5 公團等の政府出資機關と國會との關係 6 豫算の作成と國會との關係及び豫算編成と豫算執行機關の分離等 7 立法府の財政監督に關する歐米各國の權限及び實情の調査研究 8 歐米における豫算の作成執行に關する調査研究 (二) 豫算案
○阿竹齋次郎君 惡人が榮えますから、隱退藏物資の摘發は結構でありますが、そこでこの法律を見ますと、行政執行機關であるところの内閣の外に安本という執行機關ができることになつておるのであります。これは齋さんの質問の趣旨と同じであります。憲法の趣旨に違反しやしないかということをお尋ねいたします。
次に準組合ということであるが、これは隨所にありまして、準組合員は議決權及び選擧權を有しないとはつきりしておりますが、これはポツダム宣言の農民解放令の本旨に基いて立案されたものであるとわれわれは考えておるが、しかしながら準組合員が最も大切な執行機關における理事の席を四分の一占めるということは、その本來の目的に反するのでありますから、たとえ四分の一であつても、現在進行中の農地委員會における保守勢力の壓倒的