2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
また、各地方公共団体におかれましては、例えば、執行機関側が質問者に対して質問の趣旨や質問者の考え方を問い返し、対案の提示を求める反問権を導入したり、あるいは、議会の本会議における議員と執行機関との質疑応答を一問一答方式とすることなどをその団体の議会基本条例により定めているところなど、さまざまな工夫と取組が行われているところでございます。
また、各地方公共団体におかれましては、例えば、執行機関側が質問者に対して質問の趣旨や質問者の考え方を問い返し、対案の提示を求める反問権を導入したり、あるいは、議会の本会議における議員と執行機関との質疑応答を一問一答方式とすることなどをその団体の議会基本条例により定めているところなど、さまざまな工夫と取組が行われているところでございます。
これは、えっと思いますけれども、一例を挙げますと、大阪のある地方自治体では、採用試験委員が七名、そのうち、執行機関側といいますか、こちらの方で、総務部長とか人事担当部長とかその他の部長、女性のトップなんかも入っています。
今回の地方自治法の改正案を調査審議した地方制度調査会におきましては、地方六団体の代表の参画も得て議論が行われる中で、通年会期を導入した場合について、なお執行機関側の負担が過重となるのではないかとの懸念や、長等の円滑な行政執行に配慮すべき旨の意見が全国市長会等から表明をされました。定例日の審議と議案の審議に限定するというのでもまだ負担が多いという御意見が出ました。
そこで、今回の法改正は、多様な層の幅広い住民が議員として活動できるようにする観点から、通年の会期を設け、条例で定例日を定めることにより、予見可能性のある形で定期的に議会審議を行う議会運営を実現するということと同時に、定例会を年一回とする運用による通年議会、これは今御紹介がありましたけれども、そういう運用で通年議会をやるということでは、長等の議場への出席義務に何ら限定がなく、執行機関側の円滑な事務処理
通年会期にした場合に、いつでも議会を開会できるということから、執行機関側の負担が過重になってはいけないという御懸念が出てまいりました。ということで、長等の円滑な行政執行に配慮すべき旨の意見が全国市長会等から寄せられました。
あるいは、住民の方はやっぱり個人の負担で訴えるということになるわけですけれども、地方団体の執行機関側は地方団体の費用で弁護士も雇えますし、すべてその人に任せて裁判を進めるということができる、そうすると、余り急いで事を進めなくても、十分慎重にというようなことで裁判が行われてしまう。
たとえば経営委員会あるいは在京経営委員会の打合会等には、常時出席いたしまして、執行機関の説明を聞き、また会議に提出されました執行機関側の資料、それはたとえば主要業務報告あるいは財政の現況、建設工事の進捗状況、あるいはそのつどの議題の資料といったものを検討をいたします。特に毎事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書及び業務報告書につきまして、これを詳細に検討いたします。
地方行政委員会におきましては、衆議院議員丹羽喬四郎君より提案理由の説明を聞いた後、地方議会議員の報酬の性格、議員報酬と地方公共団体の首長等執行機関側の給与との比較権衡の問題等をめぐりまして、質疑応答が行なわれましたが、その詳細については会議録によってごらんを願いたいと存じます。
そういう点で、地方の場合におきましては、会計検査院のような権威ある全面的な監査が、執行機関側にはございません。そういうような関係もございまして、議会の認定、議決ということはいよいよ必要になってくる、こう思うのでございますが、地方の問題といたしましては、そういう意味で、監査委員の権限をさらに強化せよというような意見が、改正意見としていろいろございます。
今度の自治法の改正にいたしましても、議会側の御主張、執行機関側の御主張、それらをあわせましてこの点は幾らでも妥協ができるのではないかと考えられます。この点に便乗いたしましていろいろの団体が全部反対しておるのであります。これでは自治法の改正あるいは行政委員会の廃止というようなことはとうてい望めないのであります。
又條例及び予算の議決、並びに知事、市町村長等に対する不信任の議決等の重要なる議決についての議会と執行機関側との処理手続を明確に規定したのであります。 改正の第三点は、各種争訟手続の整備に関する事項であります。
それから更に証言を求めるというようなこともございまするが、これは監査委員制度自体が非遠の剔抉ではなくて、行政能率自体の向上ということを目的として制度でありますが、いわば執行機関側における内部監査的なものでありまするから、これを一般部外者の出頭や証言、記録を提出する権利を認めるようなことは、却つて混乱を惹起すばかりでなく、独任制の執行機関であるという建前に弊害を予想されるようなふうにも考えられまするので
○政府委員(高辻正己君) これはいわゆる執行機関と議決機関と分けますと、執行機関側の機関になりまするが、その本来の事務を遂行することにつきましては、これは長の指揮監督を受けるというようなことはありません。
○政府委員(鈴木俊一君) 議会側の方から申しまするならば、頻繁に出てくるということよりも、田舎の方の県等につきまして、やはり一度出ましたならば、一日も早く帰るよりもやはり数日なり、一週間なり、十日間県会の方のために日を割く方が、やはり議員の側から申しましても、時間的にもうまく按配がつくんであろうというふうにも考えられまするし、それから主として従来いろいろ因るというお話のありましたのは、執行機関側でございますが
又一旦集まりました場合に、短期、一日二日を以て解散いたしますというようなことは、折角集まりました以上は、むしろ長く十分審議を盡した方がいいと考えられまするし、かたがた六回ということは、隔月に都道府県議会を開くことでありまして、このために執行機関側の追加予算、補正予算等の編成、或いは関係議案の整備というようなことにつきまして、相当に時間を要しまするし、又期間が短いために、なかなか十分に準備もできないというようなこともございまするので
○政府委員(鈴木俊一君) これはまあ執行機関側と議会側の両方から考えなければならんと存じまするが、議会側の方から申しまするならば……
執行機関側もその方が都合がよくはないかというようなところから、大体四回ということにいたしたのであります。この回数を決定するにつきましては、各地方団体の執行機関、議決機関両者の代表で構成しておられます地方自治委員会議におきまして、十分意見を練つていただきました上で、政府といたしましても四回が適当であろうということにいたした次第であります。
それから都道府県は毎回の会合につきましても相当の経費を要しまするので、会期を短かくして頻繁にやりまするよりも、むしろ一回の会期を長くいたしまして、十分に執行機関側にも議案等の用意をさした上でやつた方が能率的でもあるし、経済的でもある。そういう考え方から特に都道府県の方は四回以上というふうにいたしたのであります。
(四) 更に、その他地方議会の運営の整備に関連する事項として、県庁、市役所又は町村役場の位置を定め、又は変更することは、地方政治においても最も重大な問題の一つでありますので、その議決手続を特に愼重にいたしたこと、又條例及び予算の議決並びに知事、市町村長等に対する不信任の議決等の重要なる議決についての議会と執行機関側との処理手続を明確に規定いたしまして、その円滑なる運営を図つたことに二点につき改正を加
さらに、その他地方議会の運営の整備に関連する事項として、県庁、市役所または町村役場の位置を定め、または変更することは地方政治においても、最も重大な問題の一つでありますので、その議決手続を特に愼重にいたしたこと、また、條例及び予算の議決並びに知事、市町村長等に対する不信任の議決等の重要なる議決についての議会と執行機関側との処理手続を明確に規定いたしまして、その円滑なる運営をはかつたことの二点につき改正
現在は都道府県も市町村も、ともに毎年六回以上の議会を開くことになつておりまするが、最近の実情を見ますと、隔月に一回定例会を開くことは、やはり議会を開きますと、追加予算の提出とか、その他そういうようなことがございまして、執行機関側もそのための予算編成等につきましては相当の時間を費されるということでありまするし、そういう意味で府県行政全体の能率の上から申しまして、いま少しく少くしてもいいのではないか、一方臨時会
一キロ一万円という計算であるけれども、これはやはり現状においては二万円かかるということで増額修正をいたしますならば、それは予算全体の総額におきましても、殖えましてもこれは差支ないというのが現在の解釈でありまして、このようにいたしますというと、今のような場合におきましても予算の増額修正ができないということになりまして、むしろこの案によりますと、却つて議会の審議権が制限せられることになりはしないか、執行機関側