2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
特に、現在御審議いただいている特定商取引法等改正法案では、海外事業者に対する法執行を強化するため、外国執行当局との円滑な協力が可能になるよう情報提供制度の創設を盛り込んでおり、今後、このような改正法の仕組みも活用し、外国執行当局との連携も図ってまいります。
特に、現在御審議いただいている特定商取引法等改正法案では、海外事業者に対する法執行を強化するため、外国執行当局との円滑な協力が可能になるよう情報提供制度の創設を盛り込んでおり、今後、このような改正法の仕組みも活用し、外国執行当局との連携も図ってまいります。
この部分、今御答弁いただきましたように、先般の参考人質疑におきましては、正木参考人、この消費行動がグローバルに広がる中で、外国執行当局に対する情報提供制度というのは、消費者庁が外国の執行当局に情報を提供できるようにすることになるんだと。もちろん、今もございましたように、相互主義によって外国の執行当局から消費者庁に情報提供をしてもらえるようにするということなんだと。
国境を越えた電子商取引の規模は年々拡大しており、外国の販売業者等と日本の消費者のトラブルについても増加している中で、実効的な法執行を行うためには外国執行当局との情報交換がますます不可欠な要素となっております。
国際的な租税徴収の回避に効果的に対処する観点からは徴収共助の規定を設けることが望ましいため、委員御指摘のとおり、日・ジョージア租税条約におきましてもこの徴収共助の規定を設けておりますが、徴収共助につきましては、相手国の事情によっては、国内法上の制約や執行当局のリソースの不足などのため、その導入を困難とする国がございます。
このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について、罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。 第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。
消費行動がグローバルに広がる中で、外国執行当局に対する情報提供制度は、消費者庁が外国の執行当局に情報提供できるようにすることにより、相互主義によって外国の執行当局から消費者庁に情報提供をしてもらえるようにするというものでありまして、日本の消費者を食い物にして海外に逃げ込む悪徳事業者を追い込むのに有効な手段かと存じます。
このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。 第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。
しかしながら、これも先ほどのAOAと似たようなところがございますけれども、相手国の事情によりましては、国内法上の制約や執行当局のリソースの不足といった事情のため、仲裁手続の導入が困難である国がございます。今回のセルビア及びジョージアは導入を困難としておりまして、これらの国々との間で導入に合意できる可能性はないと同じく判断されたところです。
外国の販売業者等と日本の消費者のトラブルについても増加している中で、外国執行当局との情報交換がますます重要になってきているというふうに考えてございます。
このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について、罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。 第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。
このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について、罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。 第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。
それから、(四)ですね、外国執行当局との情報交換について申し上げます。 DPF事業者の大手は国際的に事業を展開しておりますし、販売業者の方もしばしば国をまたいで取引するという状況になっております。このため、海外の執行当局が持っている情報を共有するということも非常に重要だろうというふうに思いますが、本法案ではこの部分について対応されていないのではないかというふうに思います。
越境的な電子商取引の取引規模は拡大をしておりまして、外国の販売業者等と日本の消費者のトラブルについても増加している中で、外国執行当局との情報交換がますます重要になってきてございます。
なぜこれを貼っているのかと申しますと、そちらの法案で、左下に赤く囲みましたが、外国執行当局に対する情報提供制度を入れるという案が示されております、預託法も含めてですね。
また、今国会に提出している特定商取引法等改正法案では、海外事業者に対する法執行を強化するため、外国執行当局との円滑な協力が可能になるよう情報提供制度の創設を盛り込んでおり、今後はこのような改正法の仕組みも活用し、外国執行当局との連携も図ってまいりたいと思います。
こうした背面調査の過程では、必要に応じて外国の執行当局と情報交換をして、連携協力することが重要であると考えております。 カジノ管理委員会においては、こうした対応を通じて厳格に対応していくものと認識しております。
七 本法の域外適用の強化に当たっては、外国事業者に対して関係規定を確実に適用できるよう、外国執行当局との一層の協力体制の構築・維持に努めること。 八 違反行為に対する規制の実効性を十分に確保するため、課徴金制度の導入については、我が国他法令における立法事例や国際的な動向も踏まえつつ引き続き検討を行うこと。
○石川博崇君 是非、今後そうした海外の執行当局との連携を一層深めて、ルールメーキングを日本が主導していく、その気概で取り組んでいただきたいというふうに思っております。 また、今御答弁にありました海外の法執行機関に我が国の執行を求めていくということは、逆に海外の執行を我が国国内で求められていくということも強まってくるというふうに思います。
こういった外国事業者に対して直接強制力のある執行をしていくためには、関係各国の執行当局との協力をいかに深めていくかということが極めて重要であるかと思っておりますけれども、個情委のこうした各国の執行当局との協力関係についての対応方針をお聞かせいただければと思います。
他方、仲裁手続は、これを導入するためには、国内法上の制約、それから執行当局のリソース不足、国内、相互協議手続自体の経験不足といった問題を克服する必要がございますけれども、克服することができないために導入が困難とする国があることもまた事実でございます。アルゼンチン、ペルー、ウズベキスタン及びモロッコにつきましても、国内事情からその導入に反対の立場でございました。
こうしたことを踏まえまして、このデジタルプラットフォームの取引透明化の確保という分野におきましても、引き続き、先ほど申しましたような国際的なルールの整備の動きと連携をするとともに、先ほど御答弁をさせていただきましたようないわゆる新しいビジネスモデルとして、どういうビジネスモデルかをきちんと理解をするという点においても執行当局間の対話というのは非常に重要になってまいると思いますので、そうしたことを通じて
また、委員から御指摘がございましたように、相手国によりましては、国内法上の制約また執行当局のリソース不足、それから相互協議手続自体に対する経験不足、いろいろな理由がございまして、仲裁手続の導入が困難あるいはそれにちゅうちょする国がございますので、もちろん、日本としては、協定交渉に当たりまして仲裁規定を設けるよう交渉努力をしておりますが、必ずしも全ての国に対してこの仲裁規定を盛り込むことに成功できているわけではないところは
それをどういうふうに認識した上でどういうふうに対応していくかということは考えていく必要があると思いますけれども、今申し上げましたように、私どもの執行当局の観点からいたしましては、既存の制度のもとで反競争的行為、すなわち、巨大化したプラットフォーム事業が優越的地位の濫用というものを行っていないかどうかとか、それから、情報を不当に囲い込んでいるのじゃないかとか情報を不当に収集しているんじゃないかとか、そういうところが
いずれにせよ、取引の多様化ですとか国際化といった経済社会の変化を踏まえて、適正な課税を確保することが重要な課題でございまして、執行当局とも連携の上、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
そのほか、このIR整備法案の中におきましては、カジノ管理委員会が公務所などに照会をする権限ですとか、あるいは外国の執行当局との間での情報交換を可能にするための規定、そういう形の措置も盛り込んでございまして、これらを併せ束ねて効果的な調査を可能とするような制度を構築することが必要だというふうに考えている次第でございます。