1999-02-18 第145回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
一九九八年の十一月には、アメリカでは、未成年が有害な地域情報にアクセスできないようにサイト側に規制をかけるという法案、COPAというのですが、それに対しましてフィラデルフィア地裁は執行延期を決定しました。これは、九七年に有害コンテンツ規制法案、これはCDAというのですが、最高裁で廃案になったんですよ。だからそれを踏襲した形になっています。
一九九八年の十一月には、アメリカでは、未成年が有害な地域情報にアクセスできないようにサイト側に規制をかけるという法案、COPAというのですが、それに対しましてフィラデルフィア地裁は執行延期を決定しました。これは、九七年に有害コンテンツ規制法案、これはCDAというのですが、最高裁で廃案になったんですよ。だからそれを踏襲した形になっています。
今、彼女の余命はわずか一分しかなかった——そこへ、死刑の執行延期という知らせがとどいた。緊縛を解かれた彼女は昏倒してしまった。医者と刑務所長が介抱していると取消命令がとどき、やはり即座に処刑せよというのだ! そのとき彼女は意識をとり戻し、いぶかしげに周囲を見まわして、「生きているのだわ。ありがたい!」と口ごもる。
なお、収監予定は当初六月十八日ということになっていたようでございますが、ニューヨークの連邦地方裁判所は六月十一日に刑の執行延期命令を出しておりまして、これによりまして七月二十日に延期されているというふうに承知しております。
次に、少額貯蓄等利用者カード制度の執行延期について伺います。 通称グリーンカードは、昭和五十五年の九十一国会に提出、可決された所得税法改正で、五十九年一月一日からの実施が決められたものであります。制度の実施は来年でありますが、カードの交付は、本年一月一日からの実施が予定されておりました。本来は、カードの交付がすでに始まり、グリーンカード制度は実質上スタートを切っていたはずでございます。
それから、グリーンカード制度の執行延期につきましての政令との問題がございました。 昭和五十九年から本格的に実施されることになっておりましたグリーンカード制度におきましては、昭和五十八年からカードの申請と交付が行われることになっておったわけでございます。
たとえば今度の新しい刑法の改正草案では、死刑の判決は特に慎重を期さなければならぬということが第一条にうたわれておりますし、あるいは死刑に当たる罪を大分減らしたという点もありますし、それから採択にはならなかったけれども、死刑の執行については延期の制度を設ける、第八章の二に、七十一条の二に一項目を加えて、死刑執行の言い渡しのところで、死刑執行延期の、これは五年という年限になっていますが、五年だけは執行をしないということを
ここでは、さしあたって資金不足のために執行延期を余儀なくされておるものが事業費として大体四十九億円ある。しかも、その中の十三億七千七百万円が四十八年度中、この三月までに支払わなければならぬ金なのに、この金がない。これで神戸市自身は困っておる。一体その十三億七千七百万円というのは内訳が何なのだというふうに聞いてみますと、こういうことなのです。
○政府委員(辻辰三郎君) これは死刑の執行延期というものの考え方でございますが、これは死刑に処せられました者の死刑確定後の状況を見てまいりまして、その後の確認といいますか、まあ判決確定後の状況を見まして、もし一定の期間、五年なら五年という期間の状況を見てまいりまして、その段階で死刑を執行する必要がないというふうに認められる場合には、これを減刑して自由刑に持っていくという考え方であろうと思うのでございますが
○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど申し上げましたように、昨年の二月の刑事法特別部会におきまして、死刑を存置するということは、これは部会としては決定をいたしたというふうに承知をいたしておりますが、ただいま御指摘の死刑の執行延期制度と申しますか、そういうものが一つの考え方として議論をされた段階もある、こういうのが現状でございます。
それで、その意見のあらわれとして、折衷案みたいに、死刑の執行延期規定案というようなものがその全体会議でも、あるいはそれまでの部会でもたびたび論議をされたと、こういうふうに聞いておりますが、この死刑執行延期規定案というものの考え方ですね、この概要をちょっとお伺いしたいと思います。
○政府委員(川井英良君) これは先ほどの福岡地検管内の区検の森という事務官でございますが、先ほども御質問がありましたが、三十八年の二月の中ごろに執行延期の請託を受けて二万円を収受したと、こういうことが発見いたしまして、その後事件として立件、取り調べ中のようでございます。
それともやっぱり刑の執行延期について金もらったということで、職務権限があって贈収賄が成立と、こういう見方をしておるわけですか。
○政府委員(川井英良君) 刑の執行延期はたいへん重要な事務でございますし、原則として刑の執行延期はしないことになっております。本人が重病でありますとか、あるいは公益上特に重要な事情があるからというふうな事情のほかには、刑の執行延期はしないたてまえになっておりますので、したがいまして、刑の執行延期は事務官限りでできる仕事ではございません。
執行延期についての理由として。その点、ちょっと不明確です。
死刑囚に対して、刑の執行延期の嘆願をしたり再審を請求する、これは人間の生命の尊重の姿だと、こういうふうに思うのですが、そういう教誨師に対して、不適当だという考え方は、どうも私には納得いかないのですが、大臣のお考えを承りたいと思います。
○竹内政府委員 この執行延期の行政処分は、この四百八十二条の趣旨を体した裁量行為でございますが、この四百八十二条よりも程度の軽いものであり、かつ一時的なものが主として執行延期の理由になるわけでございます。
そうしてその晩すぐにシヨーテツ准尉が法廷へ電話をかけまして、刑の執行延期を願つたわけであります。すぐ法務官が来まして、五名の者はすぐ呼び出されて調査されたのであります。それによつて刑の無期執行延期を許されたわけであります。この五名は、後ほどセメント・ハウスのうしろに置かれまして、約三百日の後に無期刑になつたのであります。この人たちは当然無罪であります。
昭和二十年四月四日に、福岡地方裁判所檢事局から田中に対し、いよいよ執行延期の期間が切れましたので、四月十一日に出頭しろという呼出状を出しております。すると同年四月七日に、田中の経営しておる振興炭鉱から、田中は上京して不在であるから出頭できないという回答が來ております。この間、昭和二十年八月九日まで刑の執行を延期しております。
○伊藤委員長 度々執行延期がなされておりますね。
○吉川證人 それは裁判所の執行延期ですか、刑の執行延期ですか。
同年九月五日に田中から、自己経営の振興炭鉱整備のため、執行延期方の上申書が出ております。同年十月十五日まで、これに基いて刑の執行を猶予しております。同年十月十三日に至りまして、田中から伯父の長男が戰死したので、家事整理手続のために、さらに一週間執行を延期してくれという上申書が出ております。それで同年十月十五日から一週間執行を延期しておる次第であります。
右十六名参集の上、協議に入りまして、古山警察局長より、前日の仮処分執行不能の状況等を説明し、二十六日挙行の予定となつております朝鮮人約三万のデモンストレーション並びに五月一日のメーデーにおける示威運動をも考慮に入れまして、仮処分はその後まで延期する方がよからんとの見解を披瀝せられ、檢事正もまた、拘束中の六十五名の取調べの関係もあり、執行延期に賛成するとの意見を表示し、さらに二十六日挙行予定の朝鮮人三万